6787 メイコー 2021-03-22 16:00:00
株式給付信託(J-ESOP)の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年3月 22 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 メ イ コ ー
代 表 者 名 代表取締役社長 名屋佑一郎
(コード番号:6787 東証JASDAQ)
問い合わせ先 広報・IR・新規事業企画室 小島 俊一
T E L 0467-76-6001
株式給付信託(J-ESOP)の導入に伴う
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2021 年2月 22 日付で公表した「株式給付信託(J-ESOP)(以下「本制度」といいます。
」 )
の導入に伴い、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以
下「本自己株式処分」といいます。 を行うことについて決議いたしましたので、
) お知らせいたします。
記
1. 処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年4月 16 日(金)
(2) 処分する株式の種類及び数 普通株式 109,500 株
(3) 処 分 価 額 1株につき金 2,698 円
(4) 処 分 総 額 295,431,000 円
(5) 処 分 予 定 先 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
(6) そ の 他 本自己株式の処分については、金融商品取引法による有価証券
届出書の効力発生を条件とします。
2. 処分の目的及び理由
当社は、2021 年2月 22 日付で当社及び当社グループ会社の従業員(以下、
「従業員」といいます。)
を対象として、本制度の導入を公表しましたが、本日その詳細について決定いたしました。
(本制度
の概要につきましては、2021 年2月 22 日付「株式給付信託(J-ESOP)の導入に関するお知らせ」を
ご参照下さい。
)
本自己株式処分は、本制度の運営に当たって当社株式の保有及び処分を行うため、株式会社日本カ
ストディ銀行(本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信
託(以下「本信託」といいます。)の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受ける再信託
受託者)に設定される信託E口に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。
処分数量については、
株式給付規程に基づき信託期間中に当社及び当社グループ会社の従業員に給
付すると見込まれる株式数に相当するもの(2022 年3月末日で終了する事業年度から 2024 年3月末
日で終了する事業年度までの3事業年度分)であり、2020 年9月 30 日現在の発行済株式総数
26,803,320 株に対し 0.41% 2020 年9月 30 日現在の総議決権個数 261,710 個に対する割合 0.42% い
( (
ずれも小数点第3位を四捨五入))となります。
【本信託の概要】
① 名称 :株式給付信託(J-ESOP)
② 委託者 :当社
③ 受託者 :みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
④ 受益者 :従業員のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
⑤ 信託管理人 :当社の従業員から選定
⑥ 信託の種類 :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦ 信託の目的 :株式給付規程に基づき信託財産である当社株式を受益者に交付するこ
と
⑧ 本信託契約の締結日 :2021 年4月 16 日(予定)
⑨ 金銭を信託する日 :2021 年4月 16 日(予定)
⑩ 信託の期間 :2021 年4月 16 日(予定)から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、
本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日の株式会社東京証券取引
所における当社普通株式の終値 2,698 円といたしました。
取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、
株式市場における当社の適正な企業価値を表すも
のであり、合理的と判断したためです。
なお処分価額 2,698 円については、
取締役会決議日の直前営業日から遡る直近1か月間の終値平均
2,474 円(円未満切捨)に対して 109.05%を乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る
直近3か月間の終値平均 2,094 円(円未満切捨)に対して 128.84%を乗じた額であり、あるいは同
直近6か月間の終値平均 2,014 円(円未満切捨)に対して 133.96%を乗じた額となっております。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なもの
と判断しております。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役3名(うち2名は社外監査役)が、
特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、① 希薄化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではない
ことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの
意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。
以 上