6785 鈴木 2020-10-09 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                           2020 年 10 月9日
各 位
                                           会 社 名 株式会社 鈴木
                                           代表者名 代表取締役社長 鈴木 教義
                                               (コード:6785、東証第一部)
                                           問合せ先 経理部長        本間 浩正
                                               (TEL.026-251-2600)



           譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ

 当社は、本日(以下「本割当決議日」といいます。
                       )開催の取締役会において、下記のとおり、新株式の発行
(以下「本新株式発行」又は「発行」といいます。
                      )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいた
します。


                                       記


1.発行の概要
 (1)   払   込   期   日   2020 年 11 月6日
 (2)   発行する株式の種
                       当社普通株式 14,400 株
       類   及   び   数
 (3)   発   行   価   額   1株につき 691 円
 (4)   発   行   総   額   9,950,400 円
 (5)   株式の割当ての対
       象者及びその人数        当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
                                                   )4名
       並びに割り当てる        14,400 株
       株   式   の   数


2.発行の目的及び理由
 当社は、2020年8月11日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役
を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を
目的として、当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」
といいます。)を導入することを決議し、また、2020年9月25日開催の第51期定時株主総会において、本制度
に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)
として、対象取締役に対して、年額40百万円以内の金銭報酬債権を支給し、年50,000株以内の当社普通株式を
発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として当該株式の割当を受けた日より、当社の取締
役会が予め定める地位を退任する時点の直後の時点までの期間とすること等につき、ご承認をいただいており
ます。
 なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。


【本制度の概要等】
 対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社
の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の
日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、
それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額となら
ない範囲において、取締役会が決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株
式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約に
より割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一
定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。


今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象取締役の
更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権合計9,950,400円(以下「本金銭報酬債権」
といいます。)、普通株式14,400株を付与することといたしました。
 本新株式発行においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役4名が当社に対する本金銭報酬債
権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
                                        )について発行を受
けることとなります。本新株式発行において、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約
(以下「本割当契約」といいます。
               )の概要は、下記3.のとおりです。


3.本割当契約の概要
 (1)譲渡制限期間
  2020年11月6日から当社の取締役の地位を退任する時点の直後の時点までの期間
 (2)譲渡制限の解除条件
  対象取締役が本割当決議日を含む月からその後最初に到来する定時株主総会終結の時点の直前までの期
  間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本株式の全部について、本譲渡制限
  期間が満了した時点で本譲渡制限を解除する。
 (3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了その他正当な事由により退任した場合の取扱い
  ①譲渡制限の解除時期
  対象取締役が、当社の取締役の地位から任期満了その他正当な事由(死亡による退任を含む)により退
  任した場合には、対象取締役の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
  ②譲渡制限の解除対象となる株式数
  ①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、本割当決議日を含む月から対象取締
  役の退任日の属する月までの在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とす
  る)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)
  とする。
 (4)当社による無償取得
  対象取締役が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該
  当した場合、当該時点において本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。また、譲渡制限期
  間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式につ
  いて、当社は当然に無償で取得する。
 (5)株式の管理
  本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
  限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に
  係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連し
  て野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容
  につき同意するものとする。
 (6)組織再編等における取扱い
  譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
  計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
  会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議によ
  り、当該時点において保有する本割当株式の数に、本割当決議日から当該承認の日を含む月までの月数を
  12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、単元株未満の
  端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時を
  もって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制
  限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 割当予定先に対する本新株式発行は、本制度に基づく当社の第52期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支
給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。発行価額につきましては、恣意性を排除した価額
とするため、2020年10月8日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の普通
株式の終値である691円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に
有利な価額には該当しないものと考えております。


                                                以 上