6778 アルチザ 2019-09-18 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                                   2019 年 9 月 18 日
各    位
                                           会社名:株式会社アルチザネットワークス
                                           代表者名:代表取締役社長 床次 隆志
                                           ( コ ー ド 番 号 : 6778     東 証 二 部 )
                                           問い合わせ先: 取締役常務執行役員管理本部長 清水 政人
                                           ( 連 絡 先 : 0 4 2 - 5 2 9 - 3 4 9 4 )



                           定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、  「定款の一部変更の件」を 2019 年 10 月 25 日開催予定の
当社第 29 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                                     記

    1.定款の一部変更の目的
    (1)新たに会長職を置き、社長との代表取締役 2 名体制で、経営体制の一層の強化・充実を図り、持続的
         成長と企業価値の向上を目指すため、現行定款第 22 条(代表取締役および役付取締役)の定めを変更
         するものであります。
         また、併せて株主総会及び取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、現行定款
         第 14 条(招集者および議長)及び現行定款第 23 条(取締役会の招集者および議長)の定めを変更する
         ものであります。
    (2)法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、現行定款第 31 条(選任方法)に補欠監査役
          に関する規定を新設し、併せて補欠監査役の選任の有効期間を定めるものであります。


    2.定款変更の内容
     変更の内容は、次のとおりであります。
                                                                (下線部は変更部分)
                       現行定款                              変更案
         (招集権者および議長)                     (招集権者および議長)
         第 14 条   株主総会は、取締役社長がこれを招集し、    第 14 条   株主総会は、法令又は定款に別段の定めが
                  議長となる。                          ある場合のほか、取締役会の決議に基づき
                                                  取締役会長または取締役社長が招集し、
                                                  その議長となる。但し、取締役会長および
                                                  取締役社長にさしつかえがあるときは、
                                                  あらかじめ取締役会の定める順序により、
                                                  他の取締役がこれに代わる。


         (代表取締役および役付取締役)                 (代表取締役および役付取締役)
         第 22 条   取締役会は、その決議によって代表取締役    第 22 条   取締役会は、その決議によって代表取締役
                  を選定する。                          若干名を選定する。
             2    取締役会は、その決議によって取締役社長        2    取締役会は、その決議によって取締役会長
                  1名、取締役副社長、専務取締役および              および取締役社長を各1名、取締役副会長、
                  常務取締役各若干名を定めることができる。            取締役副社長、専務取締役および常務取締
                                                  役各若干名を定めることができる。


         (取締役会の招集権者および議長)                (取締役会の招集権者および議長)
         第 23 条   取締役会は、法令に別段の定めがある場合    第 23 条   取締役会は、法令に別段の定めがある場合
                  を除き、取締役社長がこれを招集し、その             を除き、取締役会長または取締役社長が
                  議長となる。                          これを招集し、その議長となる。
                                                           (下線部は変更部分)
                現行定款                                 変更案
  (選任方法)                             (選任方法)
  第 31 条   監査役は、株主総会において選任する。        第 31 条         (現行どおり)
      2    監査役の選任決議は、議決権を行使する            2          (現行どおり)
           ことができる株主の議決権の3分の1以上
           を有する株主が出席し、その議決権の過半
           数をもって行う。
                (新設)                     3     当会社は、会社法第 329 条第3項の規定
                                               に基づき、法令に定める監査役の員数を
                                               欠くこととなる場合に備え、株主総会に
                                               おいて補欠監査役を選任することができ
                                               る。
                (新設)                     4     前項の補欠監査役の選任に係る決議が
                                               効力を有する期間は、当該決議後4年
                                               以内に終了する事業年度のうち最終の
                                               ものに関する定時株主総会の開始の時
                                               までとする。



3.定款変更の日程
  取締役会による決議日           2019 年 9 月 18 日(水曜日)
  株主総会による決議予定日         2019 年 10 月 25 日(金曜日)
  定款変更の効力発生日           2019 年 10 月 25 日(金曜日)


                                                                 以     上