6769 J-ザイン 2019-02-06 15:00:00
ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ [pdf]
2019 年 2 月 6 日
各 位
会 社 名 ザインエレクトロニクス株式会社
代表者の役職名 代表取締役社長 高 田 康 裕
(JASDAQ・コード番号:6769)
問い合わせ先 取締役総務部長 山 本 武 男
電 話 番 号 03-5217 -6660
ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ
当社は、2019 年 2 月 6 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条の規定に
基づき、下記の要領により当社ならびに当社完全子会社および完全孫会社(以下、「当社グループ」
)の取
締役および従業員に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に
委任いただくことにつき、ご承認を求める議案を、2019 年 3 月 26 日開催予定の当社第 27 期定時株主総会
に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
また、当社は、2016 年 3 月 24 日開催の当社第 24 期定時株主総会において、取締役(監査等委員である
取締役を除く)の報酬等の額について金銭を対象とするものとして年額 100 百万円以内(使用人兼務取締
役の使用人分給与は含まない)とする旨をご承認いただき、今日に至っておりますが、同取締役会におい
て、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の内容を、金銭およびストックオプションとして
の新株予約権を対象とするものとして年額 500 百万円(使用人兼務取締役の使用人分給与および当社株主
総会決議により報酬等の額とは別枠にて付与されたまたは付与される新株予約権は含まない)と改定させ
ていただくことのご承認を求める議案も、同株主総会に付議することを決議いたしました。
同株主総会において募集事項の決定を取締役会に委任いただくことのご承認を求めるストックオプシ
ョンとして発行する新株予約権であって、当社取締役(監査等委員である取締役を除く)に付与する新株
予約権については、会社法第 361 条に定める取締役に対する報酬等に該当いたします。取締役(監査等委
員である取締役を除く)の報酬等の内容を改定する議案をご承認いただきますと、取締役(監査等委員で
ある取締役を除く)の報酬等の額は、金銭およびストックオプションとしての新株予約権を対象とするも
のとして年額 500 百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与および当社株主総会決議により報酬等の
額とは別枠にて付与されたまたは付与される新株予約権は含まない)となりますが、かかる別枠にて取締
役(監査等委員である取締役を除く)に対する報酬等として新株予約権を付与することについても、併せ
てご承認をお願いするものであります。
なお、同株主総会で取締役選任議案が可決された場合の取締役(監査等委員である取締役を除く)は 5
名となります。
記
1.特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
当社グループの取締役および従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、金銭
の払込を要することなく無償で新株予約権を発行するものです。
また、当社グループ取締役に付与する分については、ストックオプションの目的で付与するものであり、中長
期的な株主価値の向上を図ることを目的とするものであることから、かかる新株予約権は、取締役への報酬内容
として相当なものと考えられます。
なお、報酬等としての新株予約権の公正価額は、割当日における諸条件をもとに企業会計基準委員会が公
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表する「ストック・オプション等に関する会計基準」に記載される株式オプション価格算定モデルを用いて算出さ
れる新株予約権1個当たりの公正価額に割り当てる新株予約権の個数を乗じたものとなります。
2.新株予約権の払込金額
無償(金銭の払込を要しない)
3.新株予約権の割当日
募集新株予約権の発行は取締役会で決定する。
4.委任に基づき決定することができる新株予約権の発行の内容および数
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類および数
当社普通株式 400,000 株を上限とする。取締役に付与する数は当該上限の範囲内とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、本新株予約権のうち、当該株式分割または株式併
合の時点で未行使の新株予約権について、以下の算式によりその目的となる株式数を調整する。ただし、調整
の結果生じる1株未満の端数については、当社が別途定める手続きにより買取りを請求できる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が時価を下回る払込金額で新株を発行または自己株式を処分(ただし、新株予約権の行使による
場合を除く)する場合には、新株予約権の目的となる株式数のうち、未行使の株式数を以下に定める算式により
調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、当社が別途定める手続きにより買取りを請求できる。
なお、調整前行使価額は、後記(3)の調整式による調整前の行使価額を意味し、調整後行使価額は、同調整
式による調整後の行使価額を意味する。
調整前行使価額
調整後株式数 = 調整前株式数 × ────────
調整後行使価額
上記の他後記(3)に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調
整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同様になるよう、各新株予約権の行
使により発行される株式の数は適正に調整されるものとする。
(2) 割り当てる新株予約権の数
4,000 個(新株予約権1個につき普通株式100 株。ただし、(1)に定める株式数の調整を行った場合は、同様
の調整を行う)を上限とする。なお、取締役に割り当てる数は当該上限の範囲内とする。
(3) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる
株式 1 株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に新株予約権1個につき割り当てられる株式数を乗じた金
額とする。
行使価額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引の成立しない日を除く)の株式会社東京証
券取引所 JASDAQ スタンダード市場における当社株式の普通取引の終値(以下「売買価格」という)の平均値と
し、1 円未満の端数は切り上げる。ただし、当該平均値が新株予約権発行日の売買価格(当日に取引が成立し
ない場合には、それに先立つ直近日の価格とする)を下回る場合には、当該売買価格とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を以下に定める算式により調整し、調整の
結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ────────
分割・併合の比率
また、当社が、時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分(ただし、新株予約権の行使によ
る場合を除く)する場合には、行使価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り捨てる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する
自己株式を控除した数をいうものとする。
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行株式数 + ──────────────────
1株当たりの時価
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ──────────────────────────
既発行株式数 + 新規発行による増加株式数
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合
に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、当社の取締役会が行使価額を適切に調整
できるものとする。
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(4) 新株予約権の行使期間
2022 年4月1日から 2024 年4月 30 日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
資本金の増加額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に 0.5 を乗じた額とし、計算の結果 1
円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
①本新株予約権者が、当社、当社の子会社、または当社の孫会社の取締役または従業員の地位にあることを
要する。
②新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定および相続(権利行使期間中に本新株予約権者が死亡した
場合において死亡した年度中に特定の条件下で権利行使される場合を除く)は認めない。
③その他の行使条件は、本株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結
する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
本新株予約権は、割り当てられる新株予約権の個数の一部または全部につき、これを行使することができるも
のとする。各新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを
行うことができる。
(7) 新株予約権の取得の条件
①当社は、新株予約権者が行使し得なくなった本新株予約権を無償で取得できるものとする。
②当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書
の承認の議案または株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき、その他企業再編等において当社取
締役会が必要と認めるときは、本新株予約権の一部または全部を無償で取得することができる。
③当社はいつでも本新株予約権を買入れ、またはこれを取締役会の決議により無償で取得することができるも
のとする。
(8) 譲渡制限
本新株予約権の譲渡には取締役会の承認を要するものとする。
(9) 当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定め
た場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
(10) 募集新株予約権のその他の内容
その他の本新株予約権の発行に関する詳細については、今後開催される募集新株予約権発行の取締役会
で、その他の募集事項と併せて定めるものとする。
以上
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