6768 タムラ製 2019-05-10 15:00:00
ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ [pdf]

                                                          2019 年5月 10 日
各    位


                                   会 社   名 株式会社 タムラ製作所
                                   代 表 者 名 代表取締役社長 浅田 昌弘
                                               EA




                                   (コード番号 6768 東証第一部)
                                   問合せ先             取締役常務執行役員
                                                    経営管理本部長 橋口 裕作
                               T E
                               A         L 03-3978-2031
                                          EA




            ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ


 当社は、2019 年5月 10 日開催の取締役会において、ストックオプションの実施等を目的として、
特に有利なる条件をもって新株予約権を発行することの承認を求める議案を、下記のとおり、2019
年6月 26 日開催予定の当社第 96 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせ
いたします。
                          記


1. ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
    当社は、2005 年6月に役員制度改革として執行役員制度を導入し、取締役に対する報酬制度を大幅
に見直し、従前の役員退職慰労金制度を廃止いたしました。これに伴い、取締役(社外取締役を除く、
以下同様)および執行役員に対する報酬制度を株価上昇メリットのみならず株価下落リスクまでも株
主と共有する立場に置くことにより、株価上昇および企業価値増大への意欲や士気を高めることを目
的とし、次のとおりとするものであります。
    当社の取締役および執行役員に対し、退任日の翌日から権利行使を可能とし、各新株予約権の行使
に際して払込みをなすべき金額を 1 株当たり 1 円とする株式報酬型ストックオプションとして、下記
「新株予約権の発行要領」に記載のとおり、新株予約権を無償で発行するものであります。
    また、今後も取締役および執行役員に対し、在任中の各年度における当社株主総会での承認可決を
条件として、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を無償で割り当てていくことを予定し
ております。


2. 新株予約権の発行要領
    (1) 新株予約権の割当ての対象者およびその人数並びに割り当てる新株予約権の数
      当社取締役(社外取締役を除く)    5名    214 個
      当社執行役員            10 名   199 個
(2) 新株予約権の目的である株式の種類および数
  当社普通株式 41,300 株を上限とする。
  各新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は 100 株とする。なお、
 新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)後、当社が当社普通株式の分割または併合
 を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1 株未満の端数は切捨て)、新株予約権の
 目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権
 の総数を乗じた数とする。


  調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率


  また、発行日後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合など、付与株式数の調整
 を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件などを
 勘案のうえ合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付
 与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。


(3) 新株予約権の総数
    413 個


(4) 新株予約権の払込金額
  募集新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しないものとする。


(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けるこ
 とができる株式 1 株当たり 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
  なお、新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行なう場合は、次の算式により
 払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
                                 1
  調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×
                             分割・併合の比率


(6) 新株予約権の権利行使期間
   2019 年7月1日から 2049 年6月 30 日までの間とする。


(7) 新株予約権の行使の条件
  ① 取締役および執行役員は、退任日の翌日から 10 日間に限り、新株予約権を行使できるも
    のとする。
  ② 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金の額
   ① 新株予約権行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
    第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生
    じる 1 円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
   ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①
    記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。


(9) 新株予約権の取得に関する事項
   ① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約
    もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは
    株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場
    合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新
    株予約権を取得することができる。
   ② 当社は、いつでも、当社が保有する未行使の新株予約権を、無償にて取得することができ
    るものとする。


(10) 新株予約権の譲渡制限
   新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。


(11) 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換ま
                            )
  たは株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再
  編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株
  予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項 8 号イからホまでに掲げる株
  式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す
  ることとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を
  新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付す
  る旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において
  定めた場合に限るものとする。
   ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
    残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する
   ものとする。
   ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
   ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(2)に準じて決定する。
   ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等
   を勘案の上、前記(5)で定められている行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③
   に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られ
   る額とする。
   ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
    前記(6)に定める新株予約権の行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生
    日のうちいずれか遅い日から、前記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の末
    日までとする。
   ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
    に関する事項
    前記(8)に準じて決定する。
   ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社
    が取締役会設置会社ではない場合には、
                     「取締役」とする。 による承認を要するものとする。
                              )
   ⑧ 新株予約権の取得事由および条件
    前記(9)に準じて決定する。


(12) 新株予約権の割当日
    2019 年7月1日


(13) 新株予約権証券を発行する場合の取扱い
    新株予約権証券は新株予約権者の請求があるときに限り発行するものとする。


(注)上記の内容については、2019 年6月 26 日開催予定の当社第 96 期定時株主総会において承認
   可決されることを条件としております。


                                                 以 上