6763 帝通工 2019-06-27 15:00:00
株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件 [pdf]
2019年6月27日
各 位
会 社 名 帝 国 通 信 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 羽生満寿夫
コード番号 6 7 6 3 東 証 第 一 部
問 合 せ 先 取締役上席執行役員 丸山睦雄
電 話 番 号 ( 0 4 4 ) 4 2 2 - 3 1 7 1
株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件
当社は本日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条および第240
条の規定に基づき、2019年6月27日開催の第97回定時株主総会終結のときに在任す
る当社取締役、監査役および執行役員に対し、株式報酬型ストックオプションを目的とした
新株予約権を発行することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1.新株予約権を発行する理由
株式報酬型ストックオプションとして、新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
帝国通信工業株式会社2019年7月発行新株予約権
(第15回株式報酬型ストックオプション)
(2)新株予約権の割当ての対象者および人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役 6名 78個
当社監査役 3名 14個
当社執行役員 5名 32個
(3)新株予約権の目的となる株式の種類、数
当社普通株式 12,400株を上限とする(新株予約権1個当り100株)
割当日以降、当社が当社普通株式の分割(株式無償割当てを含む。以下同じ)
または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、割当日以降、調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは合理的な
範囲で調整する。なお、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数
に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てるものとし、金銭に
よる精算は行わない。
(4)新株予約権の総数
124個
(5)新株予約権の行使時の払込金額
1株当り1円(1個当り100円)
(6)新株予約権の発行価格
払込期日におけるブラック ショールズモデルにより算定した金額を発行価格と
・
する。次式のブラック・ショールズモデルにより以下の②から⑦の基礎数値に基
づき算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額とする。
①1株当たりのオプション価格(C)
②株価(S):2019年7月18日の東京証券取引所における当社普通株式の
取引終値(終値がない場合は、直近取引日の終値)
③行使価格(X):1円
④予想残存期間(T) :2年
⑤ボラティリティ(σ) :2年間(2017年7月19日から2019年7月
18日まで)の各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
した株価変動率
⑥無リスクの利子率(r) :残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦配当利回り(q):1株当たりの配当金(過去12ヵ月の実績配当金50円(2
018年9月および2019年3月配当金) )÷上記②に定める株価
⑧標準正規分布の累積分布関数(N(・) )
*上記により算出される金額は募集新株予約権の公正価額であり、有利発行には
該当しない。
*当社は対象者に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給
することとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺す
る。
(7)新株予約権の割当日
2019(令和元)年7月18日
(8)新株予約権と引換えにする払込みの期日
2019(令和元)年7月18日
(9)新株予約権の行使により、株券を発行する場合の発行価額のうち資本組入額
新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算
規則17条の規定による資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結
果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。また、増加
する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を控除した
額とする。
(10)新株予約権の行使期間
2020年7月18日から2022年7月17日
(11)新株予約権行使の条件
①新株予約権者が当社の取締役就業規則等に定める懲戒の事由に該当した場合
には、新株予約権を行使することはできない。
②新株予約権者が自己の都合により当社の取締役、監査役ならびに執行役員で
無くなった場合には、新株予約権を行使することはできない。(但し、自己の
都合によるかは取締役会で決定する)
③その他、当社と被付与者との間で締結する契約に定める。
(12)当社が新株予約権を取得することができる事由
①新株予約権者が権利行使をすることができなくなったときは、 当社は、取締役
会が別途定める日に、無償で当該新株予約権を取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、 当社が完全子会社となる
株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案につき株主総会で承認さ
れたときは、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で当該新株予約権を取
得することができる。
(13)新株予約権の譲渡に関する事項
当社取締役会の承認を要する。
(14)組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、
)
株式交換または株式移転 (以下、
「組織再編行為」という。 をする場合において、
)
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、 「残存新株
予約権」という。 )の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236
条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、 「再編対象会社」とい
う。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場
合においては、 残存新株予約権は消滅し、 再編対象会社は新株予約権を新たに発
行するものとする。 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交
付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本文ただし書に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上調整される行使価額に上記 (2)にしたが
って決定される株式の数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて決定する
(15)その他
新株予約権証券は発行しない。
以上