6758 ソニーグループ 2020-05-19 16:35:00
ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ [pdf]

                                                    2020 年 5 月 19 日

各   位
                                    会 社 名 ソ ニ ー 株 式 会 社
                                    代 表 者 名 代表執行役 吉田憲一郎
                                    (コード番号 6 7 5 8 東 証 第 1 部 )
                                    問い合わせ先 財 務 部 I R グ ル ー プ
                                           (TEL:03-6748-2111(代表))


                 ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定にもとづき、
当社の執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)及び従業員
に対してストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行すること、ならびにかかる新株予約権の
募集事項の決定を当社取締役会に委任することの承認を求める議案を、2020 年 6 月 26 日開催予定の
第 103 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 なお、本議案に関し、当社の社外取締役には当該新株予約権は付与されません。

                             記

Ⅰ.特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由

    当社の業績と当社の執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役及び従業員の受ける利益と
    を連動させることにより、ソニーグループの業績向上に対する貢献意欲を高め、以って業績を向上さ
    せることを目的として、当社の執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役及び従業員に対し
    て、新株予約権を発行するものです。

Ⅱ.本総会決議による委任にもとづき当社取締役会が募集事項を決定することができる新株予約権(以
  下「本新株予約権」という。)の発行要領
    1. 本新株予約権の数の上限
        50,000 個を上限とする。

    2. 本新株予約権と引換えにする金銭の払込み
        本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。

    3. 本新株予約権の内容
        (1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
            本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各本新株予約権の目的である
            株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
            なお、本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式5,000,000株を上限とし、
            下記(2)により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に上記1.記載の本新
            株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。
        (2) 付与株式数の調整
            本総会決議の日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は
            株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
              調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率


                            - 1 -
  なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
(3) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により
    発行又は移転する株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗
    じて得られる金額とする。
    ①当初行使価額
     行使価額は、当初、以下のとおりとする。
      (イ)行使価額を円建てとする場合
         本新株予約権の割当日の前10営業日(終値(以下に定義する。)のない日を除
         く。)の各日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
         (以下「終値」という。)の単純平均の金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。
         ただし、その金額が、(a)本新株予約権の割当日の翌日に先立つ45営業日目に始
         まる30営業日(終値のない日を除く。)の各日における終値の単純平均の金額(1
         円未満の端数は切り上げる。)、又は(b)本新株予約権の割当日の終値(当該日に
         終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれかを下回る場合には、
         そのいずれか高い金額とする。
   (ロ)行使価額を米ドル建てとする場合
      本新株予約権の割当日の前10営業日(終値のない日を除く。)の各日における終
      値の単純平均(以下「基準円価額」という。)を、同10営業日の各日における東京の
      主要銀行が提示する米ドル対顧客電信売り相場の単純平均の為替レート(以下
      「基準換算レート」という。)で換算した米ドル額(1セント未満の端数は切り上げ
      る。)とする。ただし、基準円価額が、(a)本新株予約権の割当日の翌日に先立つ
      45営業日目に始まる30営業日(終値のない日を除く。)の各日における終値の単
      純平均の金額、又は(b)本新株予約権の割当日の終値(当該日に終値がない場
      合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれかを下回る場合には、そのいずれか
      高い金額を基準換算レートで換算した米ドル額(1セント未満の端数は切り上げ
      る。)とする。
  ②行使価額の調整
   本新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含
   む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じ
   る1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
                                    1
      調整後行使価額 = 調整前行使価額     ×
                                分割・併合の比率
   上記のほか、本新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行
   う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を
   必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
(4) 本新株予約権を行使することができる期間
     本新株予約権の割当日より 1 年を経過した日から、当該割当日より 10 年を経過する日ま
     で。
(5) 本新株予約権の行使の条件
     ①各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
     ②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子
      会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要
      の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の
      効力発生日以降本新株予約権は行使することができない。


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      ③その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。
   (6) 本新株予約権の取得条項
       本新株予約権の取得条項は定めない。
   (7) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
       に関する事項
        ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社
         計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計
         算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
        ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、
         上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた
         額とする。
   (8) 譲渡による本新株予約権の取得の制限
        譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を
        要するものとする。

(注) 本新株予約権の発行は、2020 年 6 月 26 日開催予定の当社第 103 回定時株主総会において
    上記議案が承認可決されることを条件といたします。また、本新株予約権の具体的な発行及び
    割当ての内容につきましては、同株主総会後に当社取締役会が決定いたします。


                                                  以 上




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