6758 ソニーグループ 2019-10-30 17:10:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ [pdf]

                                                                           2019 年 10 月 30 日
各 位
                                                      会    社   名    ソ ニ ー 株 式 会 社
                                                      代 表 者 名       代表執行役 吉田 憲一郎
                                                      (コード番号        6758   東証     第1部)
                                                      問 合 せ 先       財務部 I R グループ
                                                                   (TEL03-6748-2111(代表))


                  譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

 当社は、取締役会決議による委任に基づき、本日、当社代表執行役が下記のとおり譲渡制限付株式報酬とし
て新株式発行(以下「本新株発行」といいます。
                     )を行うことについて決定いたしましたので、お知らせいたし
ます。


1.発行の概要
(1)   払   込       期   日   2019 年 11 月 20 日
      発行する株式
(2)                       当社普通株式 16,000 株
      の種類及び数
(3)   発   行       価   額   1株につき 6,442 円
(4)   発   行       総   額   103,072,000 円
                          当社の経営幹部            1名 5,000 株
(5)   割 当 予 定 先
                          当社の執行役員            1名 11,000 株
                          本新株発行は、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とし
(6)   そ       の       他
                          ます。


2.発行の目的及び理由
 当社は、2017 年4月 27 日開催の報酬委員会において、
                              経営陣による株主との価値共有を一層促進すること、
ならびに、中長期の業績及び株主価値の持続的な向上に対するインセンティブとして機能させることを目的と
して、当社の執行役及びその他の経営幹部層を対象に、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度を導入する
方針を決議しました(以下「本制度」といいます。。
                       )
 この度、2019 年 10 月 29 日開催の報酬委員会において、本制度の方針に基づき、当社の経営幹部及び執行役
員の一部に対して、譲渡制限付株式の付与を行うことを決定いたしました(以下、今回譲渡制限付株式を付与
される当社の経営幹部及び執行役員を総称して「付与対象者」といいます。。
                                  )
 本新株発行の対象となる当社普通株式は、会社法第 416 条第4項に基づく取締役会における委任決議に従
い、上記報酬委員会の決議を踏まえた 2019 年 10 月 30 日付の当社代表執行役の決定により、本制度に基づい
て譲渡制限付株式を付与するために、付与対象者に対して当社が支給する金銭報酬債権を出資財産として現物
出資させることによって発行されます。なお、付与対象者に対して付与される譲渡制限付株式を含む報酬水準
については、第三者による国内外企業経営者の報酬に関する調査に基づき、付与対象者が担う職責に応じて設
定しており、適切なものと考えています。
 当社は、付与対象者との間で、大要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」とい
います。
   )を締結する予定です。


3.本割当契約の概要
 (1)譲渡制限期間
   付与対象者は2022年6月18日まで(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本割当契約により割当てを
  受けた当社普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分を
  してはならないものとします(以下「譲渡制限」といいます。)。
 (2)譲渡制限の解除条件
   当社は、付与対象者が、譲渡制限期間中継続して、当社又は当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式
  及び作成方法に関する規則第8条第3項に定める子会社及び同条第5項に定める関連会社をいいます。以
  下同じです。)の取締役、執行役その他の役員又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、
  譲渡制限期間が満了した時点をもって、本割当株式の全部について、譲渡制限を解除します。ただし、付
  与対象者が、譲渡制限期間中に死亡、その他当社が正当と認める理由により、当社及び当社の関係会社の
  取締役、執行役その他の役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、当社は、譲渡制限を解除
  する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとし、譲渡制限
  が解除される対象とならない本割当株式は、当社が当然に無償取得するものとします。
 (3)無償取得事由
   付与対象者が、譲渡制限期間中に当社及び当社の関係会社の取締役、執行役その他の役員及び従業員の
  いずれの地位をも喪失した場合(死亡、その他当社が正当と認める理由がある場合を除きます。)等一定
  の事由が発生した場合、当社は、本割当株式を当然に無償取得するものとします。
 (4)株式の管理
   本割当株式の譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、国内外の
  証券会社に開設する専用口座での管理等、当社が適切と判断する措置を講じるものとします。
 (5)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移
  転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主
  総会による承認を要しない場合においては、当社の代表執行役)にて承認された場合には、代表執行役の
  決定により、当該承認の日において付与対象者が保有する本割当株式のうち、合理的に定める数の本割当
  株式に係る譲渡制限を、組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、解除します。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 本新株発行は、本制度に基づき、譲渡制限付株式を付与するために 2019 年度(2019 年4月1日~2020 年3
月 31 日
     (ただし、
         2019 年4月1日に在任していない付与対象者については就任日から 2020 年3月 31 日まで)
                                                          )
分として、付与対象者に対して当社が支給する金銭報酬債権を出資財産として現物出資させることにより行わ
れるものです。発行価額は、当社の発行済みの新株予約権付社債の内容を踏まえて、かつ、恣意性を排除した
価額とするため、①本割当株式の払込期日の翌日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日(2019 年9月 12 日
~2019 年 10 月 29 日)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(以下「終値」
といいます。 の平均値
     )     (終値のない日数を除き、1円未満の端数は切り上げます。 である 6,355 円及び②2019
                                     )
年 10 月 29 日(本新株発行に係る当社代表執行役の決定日の前営業日)の終値である 6,442 円のうち、より高
い金額である 6,442 円としています。これは、本新株発行に係る当社代表執行役の決定日の直前の市場株価と
同じ金額であることから合理的と考えており、特に有利な価額には該当しないものと考えています。
                                                       以 上