6758 ソニーグループ 2019-10-30 17:10:00
新株予約権を用いたストック・オプションの付与に関するお知らせ [pdf]

                                              2019 年 10 月 30 日

各   位
                               会 社 名 ソ ニ ー 株 式 会 社
                               代 表 者 名 代表執行役 吉田 憲一郎
                               (コード番号 6 7 5 8 東 証 第 1 部 )
                               問 合 せ 先 財務部 I R グループ
                                      (TEL:03-6748-2111(代表))



          新株予約権を用いたストック・オプションの付与に関するお知らせ



  当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定ならびに
2019 年 6 月 18 日開催の当社定時株主総会の特別決議にもとづき、ストック・オプション付与を目的とし
て発行する新株予約権の具体的な内容を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



                          記

I. ストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行する理由

当社の業績と当社の執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)
及び従業員の受ける利益とを連動させることにより、ソニーグループの業績向上に対する貢献意欲を高
め、以って業績を向上させることを目的として、これらの者に対して、新株予約権を発行するものです。



II. 新株予約権の発行要領

第 40 回普通株式新株予約権

1. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
     当社執行役                 5 名 (計 2,400 個)
     当社従業員               321 名 (計 2,798 個)
     当社子会社の取締役            80 名 (計 2,796 個)
     当社子会社の従業員        1,030 名 (計 8,808 個)
                     計 1,436 名 (合計 16,802 個)

2. 新株予約権の目的である株式の種類及び数
     当社普通株式 1,680,200 株
     各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。) 100 株

3. 新株予約権の総数
     16,802 個




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4. 新株予約権と引換えにする金銭の払込み
     新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移
     転する株式 1 株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られる金額
     とする。行使価額は、当初、新株予約権の割当日の前 10 営業日(終値(以下に定義する。)の
     ない日を除く。)の各日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
     (以下「終値」という。)の単純平均の金額(1 円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、その
     金額が、①新株予約権の割当日の翌日に先立つ 45 営業日目に始まる 30 営業日(終値のない
     日を除く。)の各日における終値の単純平均の金額(1 円未満の端数は切り上げる。)、又は②
     新株予約権の割当日の終値(当該日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のい
     ずれかを下回る場合には、そのいずれか高い金額とする。

6. 新株予約権を行使することができる期間
     2020 年 11 月 20 日から 2029 年 11 月 19 日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休
     業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と
     新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」という。)に定める一
     定の制限に服するものとする。

7. 新株予約権の行使の条件
     (1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
     (2) 当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子
         会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の
         場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発
         生日以降新株予約権は行使することができない。
     (3) その他割当契約に定める条件及び制限に服するものとする。

8. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
   項
     (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算
         規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の
         結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
     (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記
         (1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とす
         る。

9. 新株予約権の取得条項
     新株予約権の取得条項は定めない。

10. 譲渡による新株予約権の取得の制限
      譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するも
      のとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。

11. 新株予約権の割当日
      2019 年 11 月 20 日



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第 41 回普通株式新株予約権

1. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
     当社従業員               2 名 (計 44 個)
     当社子会社の取締役          24 名 (計 2,038 個)
     当社子会社の従業員        871 名 (計 13,913 個)
                     計 897 名 (合計 15,995 個)

2. 新株予約権の目的である株式の種類及び数
     当社普通株式 1,599,500 株
     各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。) 100 株

3. 新株予約権の総数
     15,995 個

4. 新株予約権と引換えにする金銭の払込み
     新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移
     転する株式 1 株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られる金額
     とする。行使価額は、当初、新株予約権の割当日の前 10 営業日(終値(以下に定義する。)の
     ない日を除く。)の各日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
     (以下「終値」という。)の単純平均(以下「基準円価額」という。)を、同 10 営業日の各日におけ
     る東京の主要銀行が提示する米ドル対顧客電信売り相場の単純平均の為替レート(以下「基準換
     算レート」という。)で換算した米ドル額(1 セント未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、基準円
     価額が、①新株予約権の割当日の翌日に先立つ 45 営業日目に始まる 30 営業日(終値のない
     日を除く。)の各日における終値の単純平均の金額、又は②新株予約権の割当日の終値(当
     該日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれかを下回る場合には、その
     いずれか高い金額を基準換算レートで換算した米ドル額(1 セント未満の端数は切り上げる。)とす
     る。

6. 新株予約権を行使することができる期間
     2020 年 11 月 20 日から 2029 年 11 月 19 日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休
     業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と
     新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」という。)に定める一
     定の制限に服するものとする。

7. 新株予約権の行使の条件
     (1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
     (2) 当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会
         社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場
         合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生
         日以降新株予約権は行使することができない。
     (3) その他割当契約に定める条件及び制限に服するものとする。




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8. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
   項
     (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算
         規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の
         結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
     (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記
         (1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とす
         る。

9. 新株予約権の取得条項
     新株予約権の取得条項は定めない。

10. 譲渡による新株予約権の取得の制限
      譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約
      権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決
      議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するもの
      とする。

11. 新株予約権の割当日
      2019 年 11 月 20 日

                                                     以 上




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