6753 シャープ 2021-03-15 16:30:00
過年度の有価証券報告書等の訂正報告書並びに内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ [pdf]
2021 年3月 15 日
各 位
会 社 名 シ ャ ー プ 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 戴 正 呉
(コード番号 6753)
問 合 せ 先 会 長 室 広報 担当 吉 田 敦
TEL ( 0 5 0 ) 5 2 1 3 - 6 7 9 5
過年度の有価証券報告書等の訂正報告書並びに内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、本日付で下記の通り過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局へ提出しましたのでお
知らせいたします。なお、決算短信及び四半期決算短信の訂正は2021年3月12日に行っております。
また、これに伴い、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、「内部統制報告書の訂正報告書」に
つきまして、関東財務局へ提出しましたので、併せてお知らせいたします。
1.訂正の経緯および理由
当社は、当社連結子会社であるカンタツ株式会社(以下、「カンタツ社」という。
)において不適切な会
計処理が存在するとの認識に至り、外部の弁護士・公認会計士を含む調査委員会を設置して事実の確認等
を行ってまいりましたが、2021年3月12日付「調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」のとお
り、調査委員会からの調査報告書の提出を受けました。
これを受けて、主として過年度においてカンタツ社における売上計上要件を満たさない売上の取消や棚
卸資産評価損の計上、固定資産の減損の計上を行い、その他の当社連結決算における未修正事項と併せて、
過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局へ提出いたしました。
2.本日提出する過年度の有価証券報告書および四半期報告書等の訂正報告書
有価証券報告書 第125期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
第126期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
四半期報告書 第125期第2四半期(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)
第125期第3四半期(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)
第126期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
第126期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)
第126期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
第127期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
第127期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
3.過年度の決算短信及び四半期決算短信の訂正
訂正の内容と理由につきましては、2021年3月12日付「2021年3月期第3四半期決算短信の提出及び
過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」にて開示しておりますのでご参照ください。
4.訂正による連結業績への影響額
連結業績への影響につきましては、2021年3月12日に公表しました「2021年3月期第3四半期決算短
信の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」のとおりであり、変更はございません。
5.訂正による個別業績への影響額
個別業績への影響につきましては、2021年3月12日に公表しました「2021年3月期第3四半期決算短
信の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」のとおりであり、変更はございません。
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6.内部統制報告書の訂正報告書
(1)訂正の対象となる内部統制報告書
第125期 内部統制報告書 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
第126期 内部統制報告書 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(2)訂正の内容
上記内部統制報告書のうち、3.【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いたします。
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度の末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効である
と判断しました。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、
開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度の末日時点の財務報告に
係る内部統制は有効でないと判断しました。
記
当社は、当社の連結子会社であるカンタツ株式会社(以下、カンタツ社)に対する内部監査によ
り、注文がないまま売上が計上されていること、通常売上計上が許されない状況で売上が計上され
ていることを把握しました。そこで、2020年12月25日付の当社取締役会において、案件の複雑性等
から外部専門家が主体的・主導的に調査を行う調査委員会の設置を決議し、事実の解明及び原因の
究明に着手しました。
当社は、2021年3月12日、調査委員会から調査報告書を受領し、過年度の決算を訂正し、本日、
2019年3月期及び2020年3月期の有価証券報告書並びに2019年3月期第2四半期から2021年3月期
第2四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出しました。
当社は、調査委員会により認定された不適切な会計処理が生じた原因としては、以下のとおり、
カンタツ社において信頼性ある財務報告を実現するための内部統制が無効化されたことにより生じ
たものと考えております。
・カンタツ社経営幹部が、カンタツ社が当社へ報告していた売上・利益等に関する経営計画につ
いて、それを達成すること(達成しているように見せかけること)を優先して、適切な会計処理、
特に収益認識に関するルールを知らずにあるいは意図的にこれを軽視・無視したこと
・カンタツ社経営幹部の指示またはこれらに対する忖度により、カンタツ社従業員の間にも経営
幹部と同様の意識が醸成され、不正ではないかとの疑問を持った者も具体的な行動(例えば、カ
ンタツ社の監査役に対する相談や内部通報の利用等)がなされなかったこと
・カンタツ社において、取引の実行に関する適切な手続が無視され(与信申請、契約書締結、売
上計上、仕訳承認のプロセス等)、十分な相互牽制が働かず、実体のない取引あるいは売上計上
要件を満たさない取引について売上を計上する等、不適切な会計処理が実行されたこと
・売掛金の滞留が生じている取引について、取引条件や回収遅延の状況、経緯や原因等について
取締役会へ報告がなされていない等、取締役会の機能が形骸化したこと
・会計処理その他業務に関する不適切な処理に関して、カンタツ社やその子会社の内部通報制度
の周知徹底が不十分で、その利用がなされなかったこと
また、当社が親会社として、カンタツ社における不適切な会計処理を防止できなかったことにつ
いては、以下のような原因があったものと考えております。
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・当社グループの行動規範及び公正妥当な会計基準やこれに基づく当社グループのルールについ
て、役職員に対する徹底が不十分であったこと
・子会社を管理する体制や子会社の経営状況をモニタリングする体制が不十分であったこと
・当社グループの内部通報制度等の周知徹底が不十分であり、カンタツ社の従業員から通報がな
されなかったこと
当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制及
び全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセス並びに業務プロセスに関する内部統制について
開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
上記の開示すべき重要な不備については、訂正事項の判明が当該事業年度の末日以降であったた
め、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反
映しています。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、以下のとおり、開示
すべき重要な不備を是正するための再発防止策を実行して内部統制の整備・運用を図るとともに、
本件を機に当社グループにおける内部統制の充実を図ってまいります。
1 当社グループ役職員に対するコンプライアンス意識の徹底(内部通報制度の周知、徹底を含む)
2 当社グループ役職員に対する会計処理に対する理解の醸成
3 カンタツ社における業務プロセスの見直し・徹底による適切な権限分配と牽制関係の構築・運用
4 カンタツ社における監査役、本社部門等への通報の奨励、内部通報制度の周知徹底
5 当社管理部門・監査部門による管理(滞留債権等のモニタリングを含む)・監督・監査の強化
(そのための人材確保)及び当社が子会社を管理する体制の見直し
以 上
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