6753 シャープ 2020-06-05 16:00:00
定款の一部変更のお知らせ [pdf]

                                                                             2020 年6月5日
各       位
                                                   会 社 名 シ       ャ   ー   プ   株    式   会   社
                                                   代 表 者 名 取締役会長兼社長           戴       正   呉
                                                               (コード番号         6753)
                                                   問 合 せ 先 社 長 室 広報 担当        吉   田       敦
                                                         TEL   ( 0 5 0 ) 5 2 1 3 - 6 7 9 5


                                  定款の一部変更のお知らせ


    当社は、本日、2020年6月29日(注)開催予定の第126期定時株主総会において、定款の一部変更に係
る議案を付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。


1.変更の理由
(1)A種種類株式に関する規定の削除
     A種種類株式については、発行済株式の全部を取得、消却したことから、その内容を規定した第6
    条の2を全文削除するとともに、A種種類株式に関して規定された箇所(第6条及び第8条)につき
    必要な変更を行うものです。
(2)新株予約権に係る総数引受契約承認機関の変更
     新株予約権の割当てを機動的かつ柔軟に行うため、当社と新株予約権を引き受ける者との間で締結
    する総数引受契約について会社法第244条第3項の承認を行う機関として、取締役会の決議又は取締役
    社長と規定されているものを、取締役会の決議又は取締役会が指名した者に変更するものです(第6
    条の4)
       。
(3)株主総会の招集に関する規定の削除
     株主総会の開催日を柔軟に設定できるよう、定時株主総会の招集を毎年6月に限定する規定を削除
    するとともに、臨時株主総会に関する規定も削除するものです(第12条の削除)
                                        。
(4)株主総会の議長の変更
     株主総会の議長の人選を柔軟に行い得るよう、規定を変更するものです(第14条第1項の変更及び
    同条第2項の削除)
(5)役付取締役選定の変更
     事業環境に対応した経営体制を柔軟に構築できるよう、会長や社長を含む役員について取締役に限
    定する規定を変更するものです(第20条第2項)
                          。
(6)その他
     字句の定義文の追加及び和暦から西暦への変更(第6条の3)並びに上記変更に伴う条数の変更を
    行うものです。

2.変更の内容
     定款変更の具体的内容は別紙のとおりです。
     なお、当社現行定款については、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
     (https://corporate.jp.sharp/ir/governance/policy/pdf/article.pdf)

3.日程
     定款変更のための株主総会開催日                     2020年6月29日(予定)
     定款変更の効力発生日                          2020年6月29日(予定)

(注)第 126 期定時株主総会の開催予定日は当初 2020 年6月 25 日を予定しておりましたが、2020
       年6月 29 日に変更となりました。
                                                                                      以   上
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[別紙]
                           定款変更案
                                      (下線は変更部分を示します。
                                                   )

           現   行   定   款               変    更    案

(発行可能株式総数)                  (発行可能株式総数)
 第6条 当会社の発行可能株式総数は、10億株とし、当 第6条 当会社の発行可能株式総数は、10億株とし、当
   会社の発行可能種類株式総数は、それぞれ次のとお     会社の発行可能種類株式総数は、それぞれ次のとお
   りとする。                       りとする。
     普通株式      10億株              普通株式      10億株
     A種種類株式    20万株              C種種類株式    113万6,363株
     C種種類株式    113万6,363株

(A種種類株式)
第6条の2       (省      略)                 (削       除)

(C種種類株式)                     (C種種類株式)
 第6条の3      (省  略)            第6条の2     (現行どおり)
  ②剰余金の配当                      ②剰余金の配当
   当会社は、 ある事業年度に属する日を基準日として     当会社は、 ある事業年度に属する日を基準日として
   剰余金の配当をするときは、 当該剰余金の配当の基     剰余金の配当をするときは、  当該剰余金の配当の基
   準日(以下、本条において「配当基準日」という。)の    準日(以下、本条において「配当基準日」という。)の
   最終の株主名簿に記載又は記録されたC種種類株       最終の株主名簿に記載又は記録されたC種種類株
   式を有する株主(以下、「C種種類株主」という。)又    式を有する株主(以下、「C種種類株主」という。)又
   はC種種類株式の登録株式質権者(C種種類株主と      はC種種類株式の登録株式質権者(C種種類株主と
   併せて以下、「C種種類株主等」という。)に対し、     併せて以下、「C種種類株主等」という。)に対し、
   当該配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録       当該配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録
   された普通株主等と同順位で、 C種種類株式1株に     された普通株式を有する株主又は普通株式の登録
   つき、 普通株式1株当たりの配当金に第5項第2号     株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)と同
   に定める取得比率を乗じた額の金銭による剰余金       順位で、C種種類株式1株につき、普通株式1株当
   の配当(かかる配当によりC種種類株式1株当たり      たりの配当金に第5項第2号に定める取得比率を
   に支払われる金銭を、以下、「C種種類配当金」とい     乗じた額の金銭による剰余金の配当(かかる配当に
   う。)を行う。 (以下省略)               よりC種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、
                                以下、「C種種類配当金」という。)を行う。 (以下
                                現行どおり)
  ③~④       (省  略)             ③~④      (現行どおり)
  ⑤普通株式を対価とする取得条項              ⑤普通株式を対価とする取得条項
   1.当会社は、平成29年7月1日以降、当会社の取     1.当会社は、2017年7月1日以降、当会社の取締
      締役会が別に定める日が到来することをもっ         役会が別に定める日が到来することをもって、
      て、法令の許容する範囲内において、C種種類        法令の許容する範囲内において、 C種種類株式
      株式1株当たりにつき、第2号に定める取得比        1株当たりにつき、 第2号に定める取得比率を
      率を乗じた数の普通株式を交付するのと引換         乗じた数の普通株式を交付するのと引換えに、
      えに、C種種類株式の全部又は一部を取得する        C種種類株式の全部又は一部を取得すること
      ことができる。なお、C種種類株式の一部を取        ができる。なお、C種種類株式の一部を取得す
      得するときは、比例按分その他当会社の取締役        るときは、比例按分その他当会社の取締役会が
      会が定める合理的な方法により、取得すべきC        定める合理的な方法により、 取得すべきC種種
      種種類株式を決定する。                  類株式を決定する。
   2.       (省  略)              2.      (現行どおり)
  ⑥~⑧       (省  略)             ⑥~⑧      (現行どおり)

(新株予約権に係る総数引受契約の承認)         (新株予約権に係る総数引受契約の承認)
 第6条の4 新株予約権に係る総数引受契約に関する 第6条の3 新株予約権に係る総数引受契約に関する
   会社法第244条第3項の承認は、取締役会の決議又    会社法第244条第3項の承認は、取締役会の決議又
   は取締役社長の決定により行うものとする。        は取締役会が指名した者の決定により行うものと
                               する。




                            - 2 -
            現   行   定   款                   変    更    案
(単元株式数)                     (単元株式数)
 第8条 当会社の普通株式の単元株式数は、100株とし、 第8条 当会社の普通株式の単元株式数は、100株とし、
   A種種類株式及びC種種類株式の単元株式数は、1     C種種類株式の単元株式数は、1株とする。
   株とする。

(株主総会)
 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集する。                (削       除)
  ②前項のほか、必要ある場合は、臨時株主総会を招
    集する。

第13条        (省      略)          第12条        (現行どおり)

(株主総会の議長)                   (株主総会の議長)
 第14条 株主総会の議長は、取締役社長又は取締役社長 第13条 株主総会の議長は、取締役会が指名した者がこ
    が予め指名した者がこれに当る。            れに当る。
  ②取締役社長に事故あるときは、 取締役会であらかじ            (削  除)
    め定めた順位により、他の取締役がこれに代る。

第15条~第17条   (省      略)          第14条~第16条   (現行どおり)

(種類株主総会)                       (種類株主総会)
 第17条の2 第13条の規定は、定時株主総会と同日に開 第16条の2 第12条の規定は、定時株主総会と同日に開
    催される種類株主総会について準用する。           催される種類株主総会について準用する。
  ②第14条、第15条及び第17条の規定は、種類株主総会    ②第13条、第14条及び第16条の規定は、種類株主総会
    について準用する。                     について準用する。
  ③第16条第1項の規定は、会社法第324条第1項の規     ③第15条第1項の規定は、会社法第324条第1項の規
    定による種類株主総会の決議について、  第16条第2    定による種類株主総会の決議について、   第15条第2
    項の規定は、会社法第324条第2項の規定による種      項の規定は、会社法第324条第2項の規定による種
    類株主総会の決議について、それぞれ準用する。        類株主総会の決議について、それぞれ準用する。

第18条~第19条   (省      略)          第17条~第18条   (現行どおり)

(代表取締役及び役付取締役)               (代表取締役及び業務執行取締役)
 第20条       (省   略)           第19条      (現行どおり)
  ②取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員     ②取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員
    である取締役を除く。 の中から取締役会長、
              )          取締役     である取締役を除く。)の中から業務執行を行う取
    社長各1名及びその他の役付取締役を選定するこ       締役を選定することができる。
    とができる。

第21条~第37条   (省      略)          第20条~第36条   (現行どおり)




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