6752 パナソニック 2019-05-31 16:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                                2019 年 5 月 31 日
各 位
                                        会社名        パナソニック株式会社
                                        代表者名       代表取締役社長 津賀一宏
                                               (コード番号:6752     東証・名証第一部)
                                        問合せ先       コーポレート戦略本部
                                                   財務・IR 部長 中島美憲
                                                             (TEL 06-6908-1121)




                    譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本
制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年 6 月 27 日開催予定の第 112 回定時株主
総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。


                                   記


1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
      本制度は、社外取締役を除く当社の取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価
  値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目
  的とした制度です。


(2)本制度の導入条件
      本制度は、対象取締役に対して当社の普通株式の付与のために金銭債権(以下「金銭報酬債権」といい
  ます。)を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において株主の皆様のご承
  認を得られることを条件といたします。
      なお、2007 年 6 月 27 日開催の第 100 回定時株主総会及び 2016 年 6 月 24 日開催の第 109 回定時株
  主総会において、当社の取締役の報酬額は一事業年度当たり 15 億円以内(うち社外取締役分年額 8,000
  万円以内)、また 2014 年 6 月 26 日開催の第 107 回定時株主総会において、対象取締役に対する報酬と
  して一事業年度当たり 5 億円以内で株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることにつ
  き、ご承認をいただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対し
  て本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
      これに伴い、本制度に関する議案が本株主総会で承認可決されることを条件に、上記の株式報酬型ス
  トックオプションの報酬枠は廃止し、当社の取締役に対する現行の株式報酬型ストックオプションとしての
  新株予約権の割り当ては今後行わない予定です。




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2.本制度の概要
  対象取締役は、本制度に基づき報酬として当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払
  込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。


   本制度に基づき各対象取締役に対して支給される金銭報酬債権の額は、役位等に基づき対象取締役
  に対して交付される株式数に 1 株当たりの払込金額を乗じた額といたしますが、その金銭報酬債権の総額
  は、現行の株式報酬型ストックオプションと同額の一事業年度当たり 5 億円以内(ただし、使用人兼務取締
  役の使用人分給与を含みません。)といたします。かかる上限の範囲内で、本制度に基づき対象取締役に
  対する金銭報酬債権の具体的な支給につきましては、取締役会にご一任いただく予定です。
   本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、一事業年度当たり 100 万株以内
  (ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通
  株式の無償割当てを含みます。)や株式併合その他本制度により発行又は処分される当社株式の総数の
  調整が必要な事由が生じた場合、分割割合・併合割合等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範
  囲で調整します。)とし、その 1 株当たりの払込金額は、各株式の割当てに関する取締役会決議の日の前
  営業日における当社の普通株式が上場する国内証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取
  引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該普通株式を引き受ける
  対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
  また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と
  本制度に基づく金銭報酬債権の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲
  渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止する
  こと、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式の全部又は一部を無償取得することなどをその内容
  に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲
  渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券
  株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
   なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社の取締役を兼務しない執行役員及び当社のフェロ
  ーに対しても、対象取締役に対するものと同様の本制度に基づく金銭債権を取締役会の決議により支給
  し、当社の普通株式を新たに発行又は処分する予定です。



                                                以 上




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