6752 パナソニック 2020-06-25 16:30:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                          2020 年 6 月 25 日

各    位
                                   会社名     パナソニック株式会社
                                   代表者名    代表取締役社長 津賀一宏
                                       (コード番号:6752 東証・名証第一部)
                                   問合せ先    コーポレート戦略本部
                                           財務・IR 部長 中島美憲
                                                  (TEL 06-6908-1121)

             株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の取締役会において、海外在勤であったため付与を留保していた元当社執行
役員(現従業員)に対し、下記のとおり株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することについて
決議いたしましたので、お知らせいたします。


                              記

Ⅰ.株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
   株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、長期的な業績向上および企業価値向上に向けた動機
  付けを従来以上に高めることを目的としております。なお、当社は、2019 年 5 月 31 日付「譲渡制限付株式報
  酬制度の導入に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、企業価値の持続的な向上を図るイン
  センティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的として、譲渡制限付株式報酬
  制度を導入し、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の割り当ては行わない予定としております
  が、当該制度の導入前の期間において海外在勤であったため新株予約権の付与を留保していた元当社執
  行役員(現従業員)が海外勤務を終えたことから、例外的に付与するものとなります。

Ⅱ.新株予約権の発行要領
 1. 新株予約権の名称 パナソニック株式会社 2020 年度 7 月発行新株予約権
2.   新株予約権の総数    58 個
     上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総
     数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3.   新株予約権の目的である株式の種類および数
     新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、
     「付与株式数」という)は 100 株とする。ただし、下記 13.に定める新株予約権を割り当てる日(以下、「割当
     日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式
     分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整
     の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てる。
      調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
     調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその
     効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減
     少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が
     行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後
     付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。


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     また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調
     整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
     付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新
     株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告
     する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに
     通知または公告する。
4.   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を
     受けることができる株式 1 株当たりの行使価額を 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
5.   新株予約権を行使することができる期間
     2020 年 7 月 14 日から 2050 年 7 月 13 日まで
6. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
     (1)   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第
           17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じる 1
           円未満の端数は、これを切り上げる。
     (2)   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載
           の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.   譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
8.   新株予約権の取得条項
     以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要
     の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新
     株予約権を取得することができる。
     (1)   当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
     (2)   当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
     (3)   当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
     (4)   当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す
           ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案
     (5)   新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当
           社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部
           を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
9. 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
     当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割
     会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)
     (以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併
     につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割に
     つき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につ
     き株式交換がその効力を生じる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以
     下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者
     に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再
     編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権
     は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対

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  象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株
  式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
  (1)   交付する再編対象会社の新株予約権の数
        新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
  (2)   新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        再編対象会社の普通株式とする。
  (3)   新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 3.に準じて決定する。
  (4)   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使
        価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じ
        て得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を
        受けることができる再編対象会社の株式 1 株当たり 1 円とする。
  (5)   新株予約権を行使することができる期間
        上記 5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日
        のうちいずれか遅い日から、上記 5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
        とする。
  (6)   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関す
        る事項
        上記 6.に準じて決定する。
  (7)   譲渡による新株予約権の取得の制限
        譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
  (8)   新株予約権の取得条項
        上記 8.に準じて決定する。
  (9)   新株予約権の行使の条件
        下記 11.に準じて決定する。
10. 新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
  新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを
  切り捨てる。
11. 新株予約権の行使の条件
  (1)   新株予約権者は、上記 5.に定める新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取
        締役、執行役員、監査役およびこれらに準ずる地位のいずれの地位をも喪失した日の翌日、また
        は新株予約権の割当日の翌日から 3 年間を経過した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権
        を行使することができる。
  (2)   上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記 5.に定める新株予約権を行使することができる期間
        内において、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交
        換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要
        な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は、取
        締役会決議がなされた日)の翌日から 15 日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、上記 9.に従
        って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしく
        は株式移転計画において定められている場合を除く。

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  (3)   上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
  (4)   新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。


12. 新株予約権の払込金額の算定方法
  各新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値に
  基づき算定した 1 株当たりのオプション価格(1 円未満の端数は四捨五入)に付与株式数を乗じた金額とす
  る。
                                   
        C  Se  qT N d   Xe  rT N d   T   
  ここで、
                  S           2 
                ln    r  q  T
                         
                  X           2 
            d
                          T
  (1)   1 株当たりのオプション価格( C )
  (2)   株価( S ):2020 年 7 月 13 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値が
        ない場合は、翌取引日の基準値段)
  (3)   行使価格( X ):1 円
  (4)   予想残存期間( T ):15 年
  (5)   株価変動性(  ):15 年間(2005 年 7 月 13 日から 2020 年 7 月 13 日まで)の各取引日における当
        社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
  (6)   無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
  (7)   配当利回り( q ):1 株当たりの配当金(2020 年 3 月期の実績配当金)÷上記(2)に定める株価
  (8)   標準正規分布の累積分布関数( N )
        ※上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。なお、新
        株予約権の割当てに際しては、上記に定める払込金額と同額の報酬を対象者に支給するものとし、
        当該払込金額の払込みに代えて、当該報酬債権をもって相殺する方法により払込みがなされるも
        のとする。
13. 新株予約権を割り当てる日                2020 年 7 月 13 日
14. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日                                2020 年 7 月 13 日
15. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
        割当ての対象者                                            人数              割り当てる新株予約権の数
  元当社執行役員                                                  1名                   58 個


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