6750 エレコム 2019-10-04 16:00:00
第三者割当による行使価額修正条項付第5回及び第6回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]
2019年10月4日
各 位
会 社 名 エ レ コ ム 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 葉 田 順 治
(コード番号 :6750 東証一部)
問 合 せ 先 業 務統括部 部長代理 中島 洋
電話番号 06-6229-1418
第三者割当による行使価額修正条項付第5回及び第6回新株予約権
の発行に係る払込完了に関するお知らせ
当社は、2019 年9月 17 日付の当社取締役会において決議いたしました、 大和証券株式会社を割当先
とする第三者割当による行使価額修正条項付第5回及び第6回新株予約権(以下文脈に応じて個別に
又は総称して「本新株予約権」といいます。)の発行に関し、発行価額の総額(56,505,000 円)の払
込が本日完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、 2019 年9月 17 日付で公表しております「第
三者割当による行使価額修正条項付第5回及び第6回新株予約権の発行並びにコミットメント契約に
関するお知らせ」をご参照下さい。
本新株予約権の概要
(1) 割 当 日 2019 年 10 月4日
25,000 個
(2) 新 株 予 約 権 数 第5回新株予約権 15,000 個
第6回新株予約権 10,000 個
第5回新株予約権1個当たり 2,309 円
(3) 発 行 価 額 第6回新株予約権1個当たり 2,187 円
(本新株予約権の払込総額 56,505,000 円)
潜在株式数:計 2,500,000 株(本新株予約権1個当たり 100 株)
当 該発行 による
(4) 下限行使価額(下記(6)をご参照下さい。)においても、潜在株式
潜 在 株 式 数
数は 2,500,000 株です。
資 金 調 達 の 額
(5) 10,590,005,000 円(注)
(差引手取概算額)
当初行使価額
第5回新株予約権 4,135 円
第6回新株予約権 4,341 円
上限行使価額はありません。
下限行使価額は、第5回新株予約権 4,135 円、
第6回新株予約権 4,341
行 使 価 額 及 び 円(本新株予約権の各発行要項第 13 項による調整を受け、以下「下
(6)
行使価額の修正条件 限行使価額」といいます。)
行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日 (以下「修正日」
といいます。 に、
) 修正日の直前取引日 (同日に終値がない場合には、
その直前の終値のある取引日をいいます。)の株式会社東京証券取引
所における当社普通株式の普通取引の終値の 92%に相当する金額
(円位未満小数第2位まで算出し、 その小数第2位を切り上げます。 )
1
に修正されます。但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回る場
合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(7) 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法によります。
(8) 割 当 先 大和証券株式会社
当社は、大和証券株式会社(以下「大和証券」といいます。)との間
で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係
る買取契約(以下「本新株予約権買取契約」といいます。)及びコミ
ットメント契約を締結いたしました。
コミットメント契約においては、以下の内容が定められております。
・ 当社による本新株予約権の行使の要請
・ 当社による本新株予約権の行使の停止要請
・ 大和証券による本新株予約権の取得に係る請求
(9) そ の 他 また、本新株予約権買取契約及びコミットメント契約において、大和
証券は、当社取締役会の事前の承認がない限り、本新株予約権を当社
以外の第三者に譲渡することはできない旨並びに大和証券が本新株
予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当
社との間で譲渡制限の内容及びコミットメント契約の内容を約束さ
せ、また、譲渡先となる者が更に第三者に譲渡する場合にも当社に対
して同様の内容を約束させるものとする旨を規定しております。な
お、大和証券が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者
に譲渡することは妨げられません。
(注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産
の価額の合計額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予
約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行
使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達
の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社
が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。
以 上
2