6750 エレコム 2019-05-20 16:00:00
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                    2019 年5月 20 日
各   位
                             会   社  名 エ レ コ       ム 株 式 会 社
                             代 表 者 名 取締役社         長  葉田 順治
                             ( コード 番号 : 6 7 5 0     東 証 一 部 )
                             問 合 せ 先 業務統括部        部長代理 中島 洋
                                      電話番号        06-6229-1418




    役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


  当社は、2019年5月20日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の
廃止及び譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を
2019年6月26日開催予定の第34回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといた
しましたので、以下のとおり、お知らせいたします。

1.役員退職慰労金制度の廃止
(1)廃止の理由
   当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、本制度の導入と共に、役員退職慰労金制度を廃止する
  ことといたしました。

(2)制度の廃止日
   本制度の導入に関する議案が本株主総会において承認可決されることを条件として、本株主総会終結
  の時をもって廃止いたします。

(3)制度廃止に伴う打切り支給について
   役員退職慰労金制度の廃止に伴い、本株主総会において重任される取締役及び在任中の監査役につい
  ては、本株主総会において承認を得た上で、本株主総会終結の時までの在任期間に応じた退職慰労金
  を、各取締役及び監査役の退任時に打切り支給いたします。

(4)業績に与える影響
   当社は、従来から、将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰
  労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。

2.本制度の導入について
(1)導入の目的
   本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に、当社の企
  業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進める
  ことを目的として導入される制度です。

(2)導入の条件
   本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するも
  のであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご

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  承認を得られることを条件といたします。
   当社の取締役報酬等の額は、2006年6月27日開催の第21回定時株主総会において年額600百万円以内と
  ご承認いただいておりますが、本株主総会では、当該報酬枠とは別枠にて、本制度を新たに導入し、当
  社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする
  予定です。

(3)本制度の概要
   対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込
  み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
   対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額99百万円以内とし、本
  制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年33千株以内といたします(なお、当社普通株
  式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき
  は、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。
   本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は①3
  年間以上で当社の取締役会が定める期間又は②譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取
  締役その他当社の取締役会で定める地位を退任若しくは退職する日までの期間としております。各対象
  取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
   また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の
  日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場
  合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において
  取締役会において決定いたします。
   なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制
  限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事
  項が含まれることとします。
   ① 対象取締役は、譲渡制限期間中、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲
    渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
   ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること

(4)当社の子会社の取締役への付与
   本株主総会において本制度に関する議案が承認されることを条件に、当社の子会社の取締役に対して
  も、上記譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を付与する予定です。

                                                    以上




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