6745 ホーチキ 2019-05-10 16:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年5月 10 日
各    位
                            上場会社名         ホーチキ株式会社
                            代表者           代表取締役取締役社長     山形   明夫
                            (コード:6745 東証第一部)
                            問合せ先責任者 取締役管理本部長             天野       潔
                            (TEL. 03-3444-4111)

                   定款一部変更に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、2019 年6月 26 日開催予定の第 123 回定時株主総会に「定
款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                            記

1.変更の理由
    当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を志向し、業務執行の機動性を高め、
経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できるようにするため、執行役員制度を導入しております。
    このたび、コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化に向け、業務執行責任の明確化を図るた
め、従来の雇用型執行役員制度から委任型執行役員制度に変更し、これに伴い、取締役社長、取締
役副社長、専務取締役及び常務取締役の役付取締役を廃止いたします。
    つきましては、役付取締役に関する文言を一部削除する等、所要の変更を行うものであります。


2.変更の内容
    変更の内容は別紙のとおりであります。


3.日程
    定款変更のための株主総会開催日    2019 年6月 26 日(水)
    定款変更の効力発生日         2019 年6月 26 日(水)


                                                              以   上




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 [別紙]                              (下線は変更部分を示しております。)
          現   行   定   款                   変   更   案
(招集権者および議長)                    (招集権者および議長)
第 13 条                         第 13 条
 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除          株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除
き、 取締役会の決議によって取締役社長が招集し、       き、代表取締役が招集し、議長となる。ただし、
議長となる。ただし、取締役社長に事故あるとき         代表取締役が複数の場合または代表取締役に事故
は、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従         あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた
い、他の取締役が当る。                    順序に従い、他の取締役が当る。

第 14 条~第 21 条(条文省略)            第 14 条~第 21 条(現行どおり)

       第 4 章 取締役および取締役会           第 4 章 取締役、執行役員および取締役会
(役付取締役および代表取締役)                (代表取締役および会長)
第 22 条                         第 22 条
 取締役会は、その決議によって、取締役社長1          取締役会は、その決議によって、代表取締役1
名を選定し、また必要に応じ、取締役会長1名お         名または複数名を選定し、また必要に応じ、取締
よび取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若         役の中から会長1名を選定することができる。
干名を選定することができる。
② 取締役社長は、当会社を代表する。
必要があるときは、     取締役会はその決議をもって、
ほかに会社を代表すべき取締役を選定することが
できる。
              (新設)             (執行役員)
                               第 23 条
                                取締役会は、その決議によって、執行役員を選
                               任し、当会社の業務を分担して執行させることが
                               できる。
                               ② 取締役会は、その決議によって、社長執行役
                               員1名を選定し、また必要に応じ、副社長執行役
                               員、専務執行役員、常務執行役員、上席執行役員
                               その他の役付執行役員を選定することができる。
                               ③ 社長執行役員は、当会社を代表する。

(取締役会の招集権者および議長)               (取締役会の招集権者および議長)
第 23 条                         第 24 条
 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除
き、取締役社長が招集し、議長となる。ただし、         き、代表取締役が招集し、議長となる。ただし、
取締役社長に事故あるときは、取締役会において         代表取締役が複数の場合または代表取締役に事故
あらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が招集         あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた
し、議長となる。                       順序に従い、他の取締役が招集し、議長となる。

第 24 条~第 45 条(条文省略)            第 25 条~第 46 条(現行どおり)

                                                      以   上


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