6742 京三製 2020-06-19 15:00:00
内部統制システム基本方針の一部改定について [pdf]
2020 年6月 19 日
各 位
会社名 株式会社京三製作所
代表者名 代表取締役 社長執行役員
戸子台 努
(コード番号 6742 東証第一部)
問合せ先 総務部長 深谷 滋之
(TEL. 045-503-8100)
内部統制システム基本方針の一部改定について
当社は、内部統制システム基本方針について定期的に見直しをすることとしております。基本的な考え方は
変更しておりませんが、所要の見直しを行い、2020 年6月 19 日開催の取締役会において次のとおり決議いたし
ましたのでお知らせいたします。
記
Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、
「ガバナンスの優れた企業とは、株主価値の最大化を目的としながらも、環境的側面や社会的側面にも
バランスよく配慮した企業継続という長期的な視点から、フェアでオープンな事業活動を通じて、あらゆるステー
クホルダーにとっての企業価値を高める経営を行う企業である」という理念に基づき、健全かつ機能性に優れた
コーポレート・ガバナンスおよび企業活動の透明性、健全性を確保する企業倫理体制の構築に努めております。
Ⅱ.コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社は、監査役の監督機能を活かしつつ、取締役会の機能強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制の維持・
向上を目指し、監査役会設置会社を選択しております。
当社は執行役員制度を導入しており、最高意思決定と経営監督を行う取締役会の機能向上・活性化と、執行役員
による業務執行の高度化・迅速化を図り業務を遂行しております。また、当社は、社外取締役および社外監査役を
選任することにより、経営の監督・監視機能の強化に努めております。
なお、取締役の任期につきましては、取締役の経営責任を明確にして経営体質の強化を図るとともに、経営環境
の変化に即応した経営体制を機動的に構築するため1年としております。
取締役会
取締役会は8名(社外取締役3名を含む)の取締役で構成しております。取締役会は原則毎月1回定時開催する
ほか必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や経営計画に関する事項をはじめ、組織、制度、人事、財
務、設備、労働協約など重要事項について審議・承認・決定するとともに、業務執行を監督しております。
経営執行会議
経営執行会議は、業務執行に関わる取締役、執行役員、常勤監査役、その他社長執行役員の指名する者で構成し
ております。経営執行会議は原則月2回開催するほか必要に応じて臨時に開催し、取締役会で決定された経営重要
事項を確実に執行するための執行レベルの意思決定、執行手法の協議および実施状況の確認、取締役会に付議すべ
き事項、営業・技術・生産・子会社関連事項・その他重要事項、代表取締役特命事項など重要な事項について審議
しております。
監査役会
監査役会は4名(社外監査役2名を含む)の監査役で構成しております。
監査役会は監査の方針などを決定し、各監査役の監査状況などの報告を受けるほか、会計監査人からは随時、監
査に関する報告を受けております。また、会計監査人、内部監査室、子会社監査役との連携を密に行い、内部統制
の運用状況の把握を行っております。
監査役は、取締役会、その他の経営に係る重要会議に出席し、経営の健全性や意思決定プロセスの透明性を監査
するとともに、
取締役からの報告の聴取、
重要な決裁書類の閲覧などにより取締役が行う職務執行における適法性、
適正性、妥当性を中心とした監査を行っております。常勤監査役は経営執行会議に出席し、その内容を監査役会で
報告しております。
Ⅲ.内部統制システムおよびリスクマネジメントの充実
当社は、社会の公共性、公益性、安全性に深く関わる事業に携わる企業としての強い責任感と誠実性、倫理観を
保持するとともに、法令、社会ルールを遵守して行動することを重要事項と考えており、子会社を含めた内部統制
システムを構築・運用しております。
コンプライアンス
当社は、社長執行役員をコンプライアンス責任者としております。
当社および子会社は、法令、規則、社会・企業の倫理規範および「企業行動基本規程」などの遵守徹底に努め
ております。
リスク管理
当社は、社長執行役員をリスク管理責任者としております。
当社および子会社は、
「リスク管理規程」に基づくリスク管理委員会体制を構築し、リスク管理の強化を
行っております。
内部監査
当社および子会社の業務執行におけるリスクを評価し、業務の有効性・効率性および適法性を監査して改善要
求・提言を行うほか、内部統制システムに関する整備・運用状況評価を実施しております。
Ⅳ.内部統制システム決議事項
1.当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役等(取締役、業務を執行する社員、その他これらの者に相
当する者)および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(会社法第 362 条第 4 項第 6 号、会社法施行規則第 100 条第 1 項第 4 号)
(1)監査役は、取締役の職務執行について、適法性、適正性、妥当性を中心とした監査を行い、当社および
子会社において法令・定款に違反する行為があった場合、またはそのおそれがある場合には、取締役に対す
る勧告、助言など必要な措置を講じる。
(2)当社および子会社の全役職員は、企業目的追求にあたり遵守すべき規範を具体的に定めた「株式会社京三製
作所企業行動基本規程」を実践するとともに、 ・
法令 定款の遵守および企業倫理を尊重する指針としての「コ
ンプライアンス基本規程」を遵守する。
(3)法務部担当役員は、当社および子会社の全役職員に法令・定款の遵守、ならびに企業倫理を尊重する指針と
しての「企業行動基本規程」および「コンプライアンス基本規程」の周知徹底を図る。
(4)法務部は、
「コンプライアンス基本規程」に基づき、当社および子会社の全役職員を対象とするコンプライア
ンス教育を実施する。
(5)コンプライアンス委員会は、当社および子会社のコンプライアンスに関する重要問題を審議し、委員長の判
断により、コンプライアンス責任者(社長執行役員)に報告するとともに取締役会および監査役会に報告す
る。
(6)法務部は、当社および子会社の全役職員を対象とするコンプライアンス相談・通報窓口 (ヘルプライン)
の周知および利用促進を図る。
(7)当社および子会社の全役職員は、反社会的勢力に対して毅然とした態度で対処する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(会社法施行規則第 100 条第 1 項第 1 号)
(1)当社は、
「情報セキュリティ基本方針」および「情報管理規程」
「文書管理規程」その他の関連規程、規則を
定め、適正な情報管理の体制を構築、運用する。
(2)当社は、取締役の職務執行に係る文書および情報を法令および規程に基づき適切に管理する。
3.当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法施行規則第 100 条第 1 項第 2 号)
(1)当社は、
「リスク管理規程」に基づいたリスク管理体制を構築しており、リスク管理責任者(社長執行役員)
が当社および子会社の経営リスクを統括管理する。
(2)当社は、
「リスク管理委員会」を設置し、当社および子会社の経営リスクを認識、分析し、リスク統制を行
う。リスク管理委員会の傘下に個別リスク委員会として「経営・財務リスク委員会」
「災害リスク委員会」
「情報リスク委員会」を置く。これら個別リスク委員会の活動状況は各個別リスク委員会の委員長が
すみやかにリスク管理委員会に報告を行うとともに、リスク管理委員長の判断により、リスク管理責任者に
報告等を行う。
4.取締役および子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第 100 条第 1 項第 3 号)
(1)
取締役および子会社の取締役等は、
年度経営計画に基づき、
経営目標達成のために具体的実施事項を策定し、
確実に実行する。
(2)取締役会は、取締役および子会社の取締役等の職務の執行状況を確認し、必要な意思決定を行う。
5.当社および子会社の業務の適正を確保するための体制
(会社法施行規則第 100 条第 1 項第 5 号)
(1)当社は、取締役会等において経営方針などの重要な事項の示達を行い、子会社との連携会議を開催して業務
の適正の確保に努める。
(2)経営企画部は、
「関係会社管理規程」に基づき、子会社から執行状況等の重要事項の報告を定期的または必
要に応じて受け、業務の適正性を確認する。
(3)内部監査室は、当社のほか子会社も監査の対象とし、業務監査および内部統制システム整備・運用状況の評
価を実施する。
(4)当社は、当社および子会社共通の相談窓口としてコンプライアンス相談・通報窓口(ヘルプライン)を社内
外に設置し、運用する。
(5)当社は、上記(4)の相談・通報をした者に対し、規程に基づき当該報告を理由とした不利な取り扱いは行
わない。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(会社法施行規則第 100 条第 3 項第 1 号)
(1)当社は、監査役が監査役の職務を補助すべき専任または兼務の監査役スタッフを要請した場合には、これら
を配置する。また、当該監査役スタッフの選任、解任に関しては監査役の同意を得る。
(2)当社は、専任または兼務の監査役スタッフを配置する場合、監査役スタッフの業務に関する業務執行者から
の独立性の確保を図る。また、監査役からの指示の実効性を確保するため、当該監査役スタッフは当社の指
揮命令は受けないものとする。
7.監査役への報告に関する体制および報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受け
ないことを確保するための体制
(会社法施行規則第 100 条第 3 項第 2 号)
(1)当社および子会社の全役職員は、当社および子会社に重大な影響を及ぼすリスクが存在する場合は、監査役
にその内容を報告する。また、コンプライアンス委員会の委員長は、ヘルプラインによる使用人からの通報
内容とその調査結果等を、規程に基づき監査役に報告する。
(2)当社は、上記(1)の報告をした者に対し、当該報告を理由とした不利な取り扱いは行わない。
(3)監査役は、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、内部監査室および法務部等と定期的に情報交換を行
い、密接に連携する。
8.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第 100 条第 3 項第 3 号)
(1)監査役は、代表取締役と定期的に会合をもち、経営方針をはじめ、会社が対処すべき課題、リスクのほか、
監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。また、監査役は、その他の取
締役、執行役員、会計監査人等と定期的に情報交換し、必要に応じて随時報告を求める。
(2)監査役は、職務の執行にあたり、必要に応じて外部専門家を利用することができる。
(3)当社は、監査役が職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行
に必要でないと認められた場合を除き、当該費用または債務を処理する。
以 上