6740 JDI 2020-04-13 21:45:00
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ [pdf]
2020 年4月 13 日
各 位
会社名 株式会社ジャパンディスプレイ
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 菊岡 稔
(コード番号:6740 東証一部)
問合せ先 執行役員 経営企画本部長
大河内聡人
兼 ファイナンス本部長
(TEL. 03-6732-8100)
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、本日公表した「2020年3月期第3四半期報告書の提出、過年度の有価証券報告書等
及び決算短信等の訂正に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、過年度の有価証
券報告書等の訂正報告書を関東財務局に提出し、過年度の決算短信等についても訂正いたしま
したが、
またこれと併せ、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、過年度に提出しました公
衆縦覧期間に係る内部統制報告書の訂正報告書を関東財務局に提出しており、また縦覧期間の
終了している内部統制報告書についても訂正いたしますので(新型コロナウィルスの影響等に
より縦覧期間の終了している内部統制報告書の訂正報告書については2020年4月16日付で関東
財務局へ提出する予定です。、下記のとおりお知らせいたします。
)
記
1. 訂正の対象となる内部統制報告書
第 12 期(自 2013 年4月1日 至 2014 年3月 31 日)(※)
第 13 期(自 2014 年4月1日 至 2015 年3月 31 日)
第 14 期(自 2015 年4月1日 至 2016 年3月 31 日)
第 15 期(自 2016 年4月1日 至 2017 年3月 31 日)
第 16 期(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
第 17 期(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
なお、上記(※)の書類につきましては縦覧期間が終了しておりますが新型コロナウィルスの
影響等により、EDINET による提出に一定の時間を要するため、2020 年4月 16 日付で関東財務局
へ提出する予定です。
2. 訂正の内容
上記の各内部統制報告書の記載事項のうち、3【評価結果に関する事項】を以下のとおり
訂正いたします。訂正個所は を付して表示しております。
3【評価結果に関する事項】
(訂正前)
1/3
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有
効であると判断しました。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこと
となり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時
点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、2019 年 11 月 26 日に、当社管理部門の上位職にあった元従業員から、当社在籍
時に当時の経営陣の指示を受けて過年度決算にかかる不適切会計処理を行っていた旨の通
知を受領したことを受け、 同年 12 月 2 日付で外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、
調査を実施いたしました。
特別調査委員会から、元従業員の主張する過年度決算における不適切な会計処理につい
て具体的な疑義が生じている旨の指摘を受けたことから、 同年 12 月 24 日付で、より透明性
の高い枠組みで調査を行うため、 当社から独立した中立・公正な社外委員のみで構成される
第三者委員会(以下「調査委員会」といいます。 )による調査に移行することを決議し、同
年 12 月 26 日付で移行いたしました。
調査委員会による調査の結果、仕掛品の過大計上、滞留在庫・過剰在庫の評価損の計上回
避等を含む複数の不適切な会計処理が判明いたしました。
かかる調査結果を踏まえて、当社は過年度の決算を訂正し、2014 年3月期から 2019 年3
月期までの有価証券報告書及び 2015 年3月期第1四半期から 2020 年3月期第2四半期ま
での四半期報告書について訂正報告書を提出することにいたしました。
調査委員会により認定された不適切会計処理の多くは、不適切会計処理の通知を行った
元従業員が主導したものであります。 その直接的な要因は、当該元従業員に経理部門の権限
が集中し、 上位者や経理部門内部での牽制が十分に機能しなかったことや、 業績達成に向け
た上位者からのプレッシャーが存在していたことにあると考えております。 また、間接的な
要因としては、当社の長年の業績不振、営業利益を最重視する社風、取締役会による監視監
督機能や内部統制システム機能の不十分性等も背景にあると考えております。
このような財務報告に係る内部統制の不備は、 財務報告に重要な影響を及ぼしており、 全
社的な内部統制、決算・財務報告プロセスに係る内部統制、棚卸資産に至る業務プロセスに
関する内部統制の不備は開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
なお、上記の開示すべき重要な不備は、当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当
事業年度末日までに是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を
是正するため、調査委員会からの提言を踏まえ、今後経営体制、ガバナンス体制、再発防止
策等を着実に実施していくために「ガバナンス向上委員会(仮称)」を設置いたします。こ
の委員会を中心に上記不備を是正し、再発防止策を講じ、適切な内部統制を整備・運用して
まいります。
財務報告に係る内部統制の不備を是正するための措置は、以下のように考えております。
1.ガバナンス改革
(1)取締役会による監視監督機能の強化
(2)監査役監査の方法の見直し
2/3
(3)経営陣の意識改革
(4)企業風土の改善、コンプライアンス意識の改革
2.会計処理、経理部門の改善
(1)経理部門の人員の質量両面の強化、および人材の育成を含めた適切な
ローテーション
(2)会計処理に係る社内ルールの明確化と運用の徹底
(3)会計処理に対する統制活動の強化と運用
3.内部統制機能強化
(1)内部通報制度の強化
通報窓口の見直しと再周知、制度・匿名性の厳格な担保について周知徹底
(2)内部監査の対象と方法の見直し
以上
3/3