6740 JDI 2020-01-31 17:45:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    2020 年1月 31 日
各   位


                             会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ
                             代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO      菊岡 稔
                                        (コード番号:6740 東証一部)
                             問 合 せ 先 執行役員 経営企画本部長
                                                        大河内聡人
                                     兼 ファイナンス本部長
                                             (TEL. 03-6732-8100)




                 定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、2020 年1月 31 日付の取締役会において、定款の一部変更(以下「本定款変更」といいます。)
を実施することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本定款変更の内容
は、2020 年3月 25 日開催予定の当社臨時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)にて株主の皆様
にお諮りする予定です。


                         記


1.変更の理由
 当社は、本日付で別途公表しております「資本提携契約の締結、第三者割当によるB種優先株式及び
新株予約権の発行並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」にてお知らせしているとお
り、Ichigo Trust(以下「いちごトラスト」といいます。)に対する第三者割当の方法による株式会社
ジャパンディスプレイB種優先株式(以下「B種優先株式」といいます。)の発行(以下「B種優先株
式第三者割当」といいます。)及び株式会社ジャパンディスプレイC種優先株式(以下「C種優先株式」
といいます。)を目的とする株式会社ジャパンディスプレイ第 11 回新株予約権(以下「本新株予約権」
といいます。)の発行(以下「本新株予約権第三者割当」といい、B種優先株式第三者割当と併せて
「本第三者割当」といいます。)を行うことといたしました。
 また、当社は、本日付で別途公表しております「第三者割当によるA種優先株式の発行、(変更)資
金の借入、及び(変更)持分法適用関連会社の株式の譲渡に関するお知らせ」にてお知らせしていると
おり、本第三者割当が実行されること等を条件に、株式会社 INCJ(以下「INCJ」といいます。)に対す
る第三者割当の方法による株式会社ジャパンディスプレイA種優先株式(以下「A種優先株式」といい
ます。)の発行(以下「A種優先株式第三者割当」といいます。)を行うことといたしました。
 これらに伴い、本第三者割当及びA種優先株式第三者割当に関して、新たな株式であるA種優先株式、
B種優先株式及びC種優先株式の発行を可能とするために、本株主総会において、A種優先株式第三者
割当、B種優先株式第三者割当及び本新株予約権第三者割当に関連する議案並びにA種優先株式、B種

                         1
優先株式及びC種優先株式の発行のための定款の一部変更に係る議案の承認が得られることを条件と
して、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に関する規定並びに種類株主総会に関する規定
を新設するとともに、発行可能株式総数を 18 億 4,000 万株から 33 億 8,000 万株に変更するものです
(以下これらの定款変更を「本定款変更(1)」と総称します。)。
 さらに、将来のA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に付与された当社普通株式を対価と
する取得請求権(転換請求権)の行使による当社普通株式の発行に備えて、本定款変更(1)がなさ
れること、並びにA種優先株式第三者割当、B種優先株式第三者割当及び本新株予約権第三者割当が
実行されることを条件として、本定款変更(1)による変更後の定款第6条(発行可能株式総数及び
発行可能種類株式総数)を変更するものです(以下当該転換変更を「本定款変更(2)」といいま
す。)。
 なお、会社法第 113 条第3項第1号によれば、当社のような公開会社が定款を変更して発行可能株
式総数を増加する場合、当該定款の変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時
における発行済株式の総数の4倍を超えることができないとされているところ、2020 年1月 16 日現在
の当社の発行済株式総数(846,165,800 株)を前提とすれば、一度の定款変更で、A種優先株式第三者割
当、B種優先株式第三者割当及び本新株予約権第三者割当、本新株予約権の行使によるC種優先株式
の発行、並びにA種優先株式、B種優先株式及び本新株予約権の目的であるC種優先株式について普
通株式を対価とする取得請求権が行使された場合の当社普通株式の交付のために必要な発行可能株式
総数の増加を行うことはできません。そのため、発行可能株式総数を増加するための定款変更を二度
に分けて実施いたします。


2.変更の内容
 本定款変更(1)の内容は別紙1「定款変更案(1)」を、本定款変更(2)の内容は別紙2「定款
変更案(2)」を、それぞれご参照ください。
 なお、本定款変更(1)に関し、当社は、2019 年4月 12 日付「資本業務提携契約、業務提携基本契
約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、親会社及び
主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ」(以下「2019 年4月 12 日付開
示」といいます。)にて、発行可能株式総数の増加のための定款の一部変更についてお知らせし、当
該変更内容については、2019 年9月 27 日開催の当社臨時株主総会において株主の皆様にお諮りし、ご
承認を頂いておりました。しかしながら、2019 年4月 12 日付開示にてお知らせしたとおり、当該定款
変更の効力の発生は、Suwa に対する第三者割当の方法による当社普通株式及び株式会社ジャパンディ
スプレイ第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行(以下「Suwa 第三者割当」といいます。)
を条件としていたところ、2020 年1月8日付「Suwa Investment Holdings, LLC との間の資本業務提携
契約の解除並びに同社に対する新株式及び新株予約権付社債の発行の中止に関するお知らせ」(以下
「2020 年1月8日付開示」といいます。)にてお知らせしたとおり、当社は 2020 年1月8日開催の取
締役会において Suwa 第三者割当の中止を決議し、Suwa 第三者割当は実行されないこととなったため、
かかる定款変更は効力を生じておりません。加えて、当社は、2019 年8月 27 日付開示にて、INCJ に
対するA種優先株式の発行を可能とするための定款の一部変更についてお知らせし、当該変更内容に
ついては、2019 年9月 27 日開催の当社臨時株主総会において株主の皆様にお諮りし、ご承認を頂いて
                                2
おりました。しかしながら、2019 年8月 27 日付開示にてお知らせしたとおり、当該定款変更の効力の発
生は、Suwa 第三者割当の実行を条件としていたところ、2020 年1月8日付開示にてお知らせしたとおり、
当社は 2020 年1月8日開催の取締役会において Suwa 第三者割当の中止を決議し、Suwa 第三者割当は実
行されないこととなったため、かかる定款変更は効力を生じておりません。そのため、別紙1「定款変
更案(1)」に記載している「現行定款」には、2019 年4月 12 日付開示及び 2019 年8月 27 日付開示の
いずれの変更内容についても反映しておりません。


3.日程
 (1)   取 締 役 会 決 議 日   2020 年1月 31 日
 (2)   本株主総会開催日        2020 年3月 25 日(予定)
       本定款変更(1)の
 (3)                   2020 年3月 25 日(予定)
       効 力 発 生 日
       A種優先株式、B種優
 (4)   先株式及び本新株予約      2020 年3月 26 日(予定)
       権 の 発 行 日
       本定款変更(2)の
 (5)                   2020 年3月 26 日(予定)(注)
       効 力 発 生 日
(注)本定款変更(1)がなされること、並びにA種優先株式第三者割当、B種優先株式第三者割当及
   び本新株予約権第三者割当に基づきA種優先株式、B種優先株式及び本新株予約権の全てが発行
   されることを条件に効力が発生いたします。


                                                      以 上




                                   3
(別紙1)
                       定款変更案(1)


                                (下線部分は変更箇所を示しております。)
          現行定款                          変更案
(発行可能株式総数)                  (発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)
第6条                         第6条
当会社の発行可能株式総数は、18 億 4,000 万株 当会社の発行可能株式総数は、33 億 8,000 万株と
とする。                        し、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、そ
                            れぞれ次のとおりとする。
                             普通株式   33 億 8,000 万株
                             A種優先株式 10 億 2,000 万株
                             B種優先株式 6 億 7,200 万株
                             C種優先株式 6 億 7,200 万株

(単元株式数)                     (単元株式数)
第7条                         第7条
当会社の単元株式数は 100 株とする。        当会社の普通株式、A種優先株式、B種優先株式
                            及びC種優先株式の単元株式数は 100 株とする。

          (新設)                     第2章の2 種類株式

                            (A種優先株式)
          (新設)              第11条の2
                            当会社の発行するA種優先株式の内容は、次項か
                            ら第7項に定めるものとする。

          (新設)              2. 剰余金の配当
                            当会社は、配当支払日(配当の基準日を定めた場
                            合は基準日とする。以下同じ。)における最終の
                            株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式の株
                            主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優
                            先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株
                            式質権者」という。)に対し、A種優先株式1株
                            につき、普通株式1株当たりの配当金に、配当支
                            払日におけるA種転換比率(以下に定義され
                            る。)を乗じた額の配当を、配当支払日における
                            最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を
                            有する株主(以下「普通株主」という。)及び普
                            通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質
                            権者」という。)、配当支払日における最終の株
                            主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有す
                            る株主(以下「B種優先株主」という。)及びB種
                            優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株
                            式質権者」という。)、並びに配当支払日における
                            最終の株主名簿に記載又は記録されたC種優先株
                            式を有する株主(以下「C種優先株主」という。)
                            及びC種優先株式の登録株式質権者(以下「C種優
                            先登録株式質権者」という。)と同順位にて支払
                            う。なお、A種優先株式1株当たりの配当金に、
                            A種優先株主及びA種優先登録株式質権者が権利

                           4
       を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未
       満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨て
       る。「A種転換比率」とは、その時点でのA種投
       資金額 (第5項第 (2)号に定義 される。以下同
       じ。)を、A種転換価額(第7項第(3)号に定義さ
       れる。以下同じ。)で除した数(小数点以下第3
       位まで算出し、その小数点以下第3位を切り捨て
       る。)をいう。

(新設)   3. 残余財産の分配
       (1) 残余財産の分配
       当会社は、当会社の解散に際して残余財産を分配
       するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式
       質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権
       者に先立ち、B種優先株主及びB種優先登録株式
       質権者並びにC種優先株主及びC種優先登録株式
       質権者と同順位にて、A種優先株式1株当たり、
       A種投資金額に相当する額を支払う。なお、A種
       優先株式1株当たりの残余財産の分配額に、A種
       優先株主及びA種優先登録株式質権者が権利を有
       するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の
       端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。ま
       た、当会社は、残余財産の分配額が、ある順位の
       残余財産の分配を行うために必要な総額に満たな
       い場合は、当該順位の残余財産の分配を行うため
       に必要な金額に応じた比例按分の方法により残余
       財産の分配を行う。
       (2) 参加条項
       A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し
       て第(1)号に従って残余財産の分配を行った後にな
       お残余財産がある場合、A種優先株主又はA種優
       先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登
       録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株
       式質権者並びにC種優先株主及びC種優先登録株
       式質権者と同順位にて、A種優先株式1株につ
       き、普通株式1株当たりの残余財産分配額に残余
       財産分配時におけるA種転換比率を乗じた額の残
       余財産の分配を行う。

(新設)   4. 議決権
       A種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を
       除き、株主総会において議決権を有しない。

(新設)   5. 金銭対価の取得請求権(償還請求権)
       (1) 償還請求権の内容
       A種優先株主又はA種優先登録株式質権者は、払
       込期日の3年後の応当日以降いつでも、当会社に
       対して金銭を対価としてA種優先株式の全部又は
       一部を取得することを請求(以下「償還請求」と
       いう。)することができる。この場合、当会社
       は、A種優先株式1株を取得するのと引換えに、
       当該償還請求の効力が発生する日(以下「償還請
       求日」という。)における会社法第 461 条第2項

       5
       に定める分配可能額を限度として、法令上可能な
       範囲で、当該償還請求日に、当該A種優先株主又
       はA種優先登録株式質権者に対して、A種投資金
       額と同額の金銭を交付する。
       (2) A種投資金額
       A種投資金額は以下のとおりとする。
       ① 当初は 100 円とする。
       ② 当会社がA種優先株式につき株式分割、株式
       併合又は株式無償割当て(総称して、以下「株式
       分割等」という。)を行う場合、以下の算式によ
       りA種投資金額を調整する。なお、調整の結果1
       円未満の端数が生じた場合、小数点以下第3位ま
       で算出し、小数点以下第3位を切り捨てる。ま
       た、株式無償割当ての場合には、以下の算式にお
       ける「株式分割等前のA種優先株式の発行済株式
       数」は「無償割当て前のA種優先株式の発行済株
       式数(但し、その時点で当会社が保有するA種優
       先株式を除く。)」、「株式分割等後のA種優先
       株式の発行済株式数」は「無償割当て後のA種優
       先株式の発行済株式数(但し、その時点で当会社
       が保有するA種優先株式を除く。)」とそれぞれ
       読み替える。
                         株式分割等
                         前のA種優
                          先株式
                   調整前   の発行済株
         調整後の
                    の      式数
         A種投資 =        ×
                   A種投   株式分割等
           金額
                   資金額   後のA種優
                          先株式
                         の発行済株
                           式数
       調整後のA種投資金額は、株式分割を行う場合は
       当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合
       又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又
       は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又
       は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当
       該基準日)の翌日以降これを適用する。
       ③ その他上記②に類する事由が発生した場合
       は、A種投資金額は、取締役会の決定により適切
       に調整される。

(新設)   6. 金銭対価の取得条項(強制償還)
       当会社は、いつでも、当会社の取締役会が別に定
       める日(本項において以下「強制償還日」とい
       う。)の到来をもって、A種優先株主又はA種優
       先登録株式質権者の意思に拘わらず、当該強制償
       還日における会社法第 461 条第2項に定める分配
       可能額を限度として、法令上可能な範囲で、A種
       優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、
       A種投資金額を交付するのと引換えに、A種優先
       株式の全部又は一部を取得することができる。な
       お、A種優先株式の一部取得を行うにあたり、A

       6
       種優先株主が複数存在する場合には、取得するA
       種優先株式は、比例按分により当会社の取締役会
       が決定する。

(新設)   7. 普通株式対価の取得請求権(転換請求権)
       (1) 転換請求権の内容
       A種優先株主又はA種優先登録株式質権者は、払
       込期日の1年後の応当日以降、法令上可能な範囲
       で、当会社がA種優先株式を取得するのと引換え
       に、A種優先株式1株につき第(2)号に定める算定
       方法により算出される数の当会社の普通株式を交
       付することを請求(本項において以下「転換請
       求」といい、転換請求の効力が発生する日を、以
       下「転換請求日」という。)することができる。
       (2) 転換請求により交付する普通株式数の算定方
       法
       A種優先株式1株の取得と引換えに交付する当会
       社の普通株式数は、以下の算式に従って算出され
       る数とする。
       (算式)
       A種優先株式1株の取得と引換えに交付する普通
       株式数
       =A種投資金額÷A種転換価額
       なお、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者
       に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満
       の端数が生じたときはこれを切り捨てるものと
       し、会社法第 167 条第3項の規定に従いこれを取
       り扱う。
       (3) A種転換価額
       A種転換価額は、以下に定める金額とする。
       ① 当初は、以下の(A)又は(B)に定める場合に応
       じて、それぞれに定める金額とする。
       (A) 転換請求日において、当会社の普通株式が上
       場等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場
       への上場又は登録をいう。以下同じ。)されてい
       る場合、転換請求日の直前の取引日(但し、終値
       (気配表示を含む。)のない日を除く。)の、当
       会社の普通株式が上場等されている金融商品取引
       所又は店頭売買有価証券市場における当会社の普
       通株式の終値(気配表示を含む。)に相当する金
       額と、225 円とのいずれか大きい方の金額とする。
       (B) 転換請求日において、当会社の普通株式が上
       場等されていない場合 225 円とする。
       ② 上記①の規定に拘わらず、当会社において以
       下の(i)乃至(v)に掲げる事由が発生した場合に
       は、それぞれに定めるとおり、A種転換価額を調
       整する。なお、調整の結果1円未満の端数が生じ
       た場合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以
       下第3位を切り捨てる。
       (i) 当会社が普通株式につき株式分割等を行う場
       合、以下の算式によりA種転換価額を調整する。
       なお、株式無償割当ての場合には、以下の算式に
       おける「株式分割等前の普通株式の発行済株式

       7
数」は「無償割当て前の普通株式の発行済株式数
(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を
除く。)」、「株式分割等後の普通株式の発行済
株式数」は「無償割当て後の普通株式の発行済株
式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株
式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
                   株式分割等前
                    の普通株式
  調整後      調整前     の発行済株式
    の       の         数
        =       ×
  A種転      A種転     株式分割等後
  換価額      換価額      の普通株式
                   の発行済株式
                      数
調整後のA種転換価額は、株式分割を行う場合は
当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合
又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又
は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又
は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当
該基準日の翌日)以降これを適用する。
(ii) 調整前のA種転換価額を下回る価額をもっ
て当会社の普通株式を発行(自己株式の処分を含
む。本(ii)において以下同じ。)する場合(但
し、①株式無償割当てを行う場合、②潜在株式等
(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約
権(新株予約権付社債に付されたものを含む。本
項において以下同じ。)、その他その保有者若し
くは当会社の請求に基づき若しくは一定の事由の
発生を条件として普通株式に転換し得る地位を伴
う証券若しくは権利をいう。本項において以下同
じ。)の行使若しくは転換による場合、③合併、
株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付
する場合、又は④会社法第 194 条の規定に基づく
自己株式の売渡しによる場合を除く。)、以下の
算式によりA種転換価額を調整する。なお、本項
において「株式総数」とは、調整後のA種転換価
額を適用する日の前日時点での普通株式の発行済
株式数(当会社が保有するものを除く。)に、同
日時点での発行済みの潜在株式等(当会社が保有
するものを除く。)の目的となる普通株式の数を
加えたものをいう。また、本(ii)の算式におい
て、自己株式の処分を行う場合には、「発行価
額」を「処分価額」に、「新規発行株式数」を
「処分する自己株式数」に、それぞれ読み替え
る。
                        新規発行
                         株式数
 調整後      調整前     株     × 1株
   の       の      式     あたりの
       =       ×     +
 A種転      A種転     総     発行価額
 換価額      換価額     数     調整前の
                        A種転換
                          価額

8
                株式総数 + 新規
                  発行株式数
調整後のA種転換価額は、払込期日(払込期間が
設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、
株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該
基準日の翌日以降これを適用する。
(iii) 当会社の普通株式に転換し得る株式を発行
する場合(株式無償割当てを行う場合を含む。)
で、当該株式の転換により交付される当会社の普
通株式の 1 株あたりの対価の額として当会社の取
締役会が決定した額が調整前のA種転換価額を下
回る場合、以下の算式によりA種転換価額を調整
する。但し、本(iii)の算式における「新規発行株
式数」は、本(iii)による調整の適用の日にかかる
発行株式の全てにつき普通株式への転換がなされ
た場合に交付される普通株式の数とする。
                      新規発
                      行株式
                        数
                     × 1株
                株
                      あたり
 調整後      調整前   式
                   + の対価
   の       の    総
       =      ×        の額
 A種転      A種転   数
                      調整前
 換価額      換価額
                      のA種
                      転換価
                        額
                株式総数 + 新規
                  発行株式数
調整後のA種転換価額は、払込期日(払込期間が
設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、
株式無償割当てを行う場合には当該株式無償割当
ての効力発生日(当該株式無償割当てに係る基準
日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降、ま
た、株主割当日がある場合には、当該株主割当日
の翌日以降これを適用する。
(iv) 当会社の普通株式を目的とする新株予約権
を発行する場合(新株予約権無償割当てを行う場
合を含む。)で、普通株式1株あたりの新株予約
権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の普通株式 1 株あたりの価額の合計額
(以下本(iv)において「1株あたりの対価の額」
という。)が調整前のA種転換価額を下回る場
合、以下の算式によりA種転換価額を調整する。
但し、本(iv)の算式における「新規発行株式数」
は、本(iv)による調整の適用の日にかかる新株予
約権の全てにつき行使又は普通株式への転換がな
された場合に交付される普通株式の数とする。
                      新規発
 調整後      調整前   株
                      行株式
   の       の    式
       =      ×    +    数
 A種転      A種転   総
                     × 1株
 換価額      換価額   数
                      あたり

9
                               の対価
                                の額
                               調整前
                               のA種
                               転換価
                                 額
                         株式総数 + 新規
                           発行株式数
        調整後のA種転換価額は、割当日の翌日以降、新
        株予約権無償割当てを行う場合には当該新株予約
        権無償割当ての効力発生日(当該新株予約権無償
        割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の
        翌日)以降、また、株主割当日がある場合には、
        当該株主割当日の翌日以降これを適用する。
        (v) (a)当会社が存続会社若しくは存続会社の親
        会社となる合併、(b)当会社が完全親会社若しくは
        完全親会社の親会社となる株式交換、又は(c)当会
        社が分割承継会社若しくは分割承継会社の親会社
        となる会社分割が行われる場合で、合併により消
        滅会社の株主に割り当てられる当会社の株式、株
        式交換により完全子会社の株主に割り当てられる
        当会社の株式又は会社分割により分割会社若しく
        は分割会社の株主に割り当てられる当会社の株式
        (本項において以下「割当株式」という。)1株
        あたりの価値(当会社の取締役会の決定により合
        理的に定められる額とし、かかる割当株式が当会
        社の普通株式に転換し得る株式である場合、普通
        株式1株あたりに換算した額とする。本項におい
        て以下同じ。)が調整前のA種転換価額を下回る
        場合、以下の算式によりA種転換価額を調整す
        る。但し、かかる割当株式が当会社の普通株式に
        転換し得る株式である場合、本(v)の算式における
        「割当株式数」は、かかる株式の目的となる普通
        株式の数とする。
                             割当株式数
                       株
                  調整        × 1 株あた
         調整後           式
                  前の      +   りの価値
           の           総
                = A種 ×       調整前のA
         A種転           数
                  転換         種転換価額
         換価額
                  価額    株式総数 + 割当株
                            式数
        調整後のA種転換価額は、当該合併、株式交換又
        は会社分割の効力発生日以降これを適用する。

        (B種優先株式)
(新設)    第11条の3
        当会社の発行するB種優先株式の内容は、次項か
        ら第8項に定めるものとする。

(新設)    2. 剰余金の配当
        (1) 剰余金の配当
        当会社は、配当支払日における最終の株主名簿に
        記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登

       10
 録株式質権者に対し、B種優先株式1株につき、
 普通株式1株当たりの配当金に、配当支払日にお
 けるB種転換比率(以下に定義される。)を乗じた
 額の配当を、配当支払日における最終の株主名簿
 に記載又は記録された普通株主及び普通登録株式
 質権者、配当支払日における最終の株主名簿に記
 載又は記録されたA種優先株主及びA種優先登録
 株式質権者、並びに配当支払日における最終の株
 主名簿に記載又は記録されたC種優先株主及びC
 種優先登録株式質権者と同順位にて支払う。な
 お、B種優先株式1株当たりの配当金に、B種優
 先株主及びB種優先登録株式質権者が権利を有す
 るB種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端
 数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
 「B種転換比率」とは、その時点でのB種投資金
 額(第(2)号に定義される。以下同じ。)を、B種転
 換価額(第8項第(3)号に定義される。以下同じ。)
 で除した数(小数点以下第3位まで算出し、その小
 数点以下第3位を切り捨てる。)をいう。
 (2) B種投資金額
 ① 当初は 75 円とする。
 ② 当会社がB種優先株式につき株式分割等を行
 う場合、以下の算式によりB種投資金額を調整す
 る。なお、調整の結果1円未満の端数が生じた場
 合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以下第
 3位を切り捨てる。また、株式無償割当ての場合
 には、以下の算式における「株式分割等前のB種
 優先株式の発行済株式数」は「無償割当て前のB
 種優先株式の発行済株式数(但し、その時点で当会
 社が保有するB種優先株式を除く。)」、「株式分
 割等後のB種優先株式の発行済株式数」は「無償
 割当て後のB種優先株式の発行済株式数(但し、そ
 の時点で当会社が保有するB種優先株式を除
 く。)」とそれぞれ読み替える。
                  株式分割等
                  前のB種優
                   先株式
            調整前   の発行済株
   調整後の
             の      式数
   B種投資 =       ×
            B種投   株式分割等
     金額
            資金額   後のB種優
                   先株式
                  の発行済株
                    式数
 調整後のB種投資金額は、株式分割を行う場合は
 当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合
 又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又
 は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又は
 株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該
 基準日)の翌日以降これを適用する。
 ③ その他上記②に類する事由が発生した場合
 は、B種投資金額は、取締役会の決定により適切
 に調整される。

11
(新設)    3. 残余財産の分配
        (1) 残余財産の分配
        当会社は、当会社の解散に際して残余財産を分配
        するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式
        質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権
        者に先立ち、A種優先株主及びA種優先登録株式
        質権者並びにC種優先株主及びC種優先登録株式
        質権者と同順位にて、B種優先株式1株当たり、
        B種投資金額に相当する額を支払う。なお、B種
        優先株式1株当たりの残余財産の分配額に、B種
        優先株主及びB種優先登録株式質権者が権利を有
        するB種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の
        端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。ま
        た、当会社は、残余財産の分配額が、ある順位の
        残余財産の分配を行うために必要な総額に満たな
        い場合は、当該順位の残余財産の分配を行うため
        に必要な金額に応じた比例按分の方法により残余
        財産の分配を行う。
        (2) 参加条項
        B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し
        て第(1)号に従って残余財産の分配を行った後にな
        お残余財産がある場合、B種優先株主又はB種優
        先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登
        録株式質権者、A種優先株主及びA種優先登録株
        式質権者並びにC種優先株主及びC種優先登録株
        式質権者と同順位にて、B種優先株式1株につ
        き、普通株式1株当たりの残余財産分配額に残余
        財産分配時におけるB種転換比率を乗じた額の残
        余財産の分配を行う。

(新設)    4. 譲渡制限
        譲渡によるB種優先株式の取得については当会社
        の取締役会の承認を要する。

(新設)    5. 議決権
        B種優先株主は、株主総会において議決権を有す
        る。

(新設)    6. 種類株主総会の議決権
        当会社が、会社法第 322 条第 1 項各号に掲げる行為
        をする場合においては、法令に別段の定めがある
        場合を除き、B種優先株主を構成員とする種類株
        主総会の決議を要しない。

(新設)    7. 金銭対価の取得条項(強制償還)
        当会社は、いつでも、当会社の取締役会が別に定
        める日(本項において以下「強制償還日」とい
        う。)の到来をもって、B種優先株主又はB種優先
        登録株式質権者の意思に拘わらず、当該強制償還
        日における会社法第 461 条第2項に定める分配可
        能額を限度として、法令上可能な範囲で、B種優
        先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、B

       12
        種投資金額を交付するのと引換えに、B種優先株
        式の全部又は一部を取得することができる。な
        お、B種優先株式の一部取得を行うにあたり、B
        種優先株主が複数存在する場合には、取得するB
        種優先株式は、比例按分により当会社の取締役会
        が決定する。

(新設)    8. 普通株式対価の取得請求権(償還請求権)
        (1) 転換請求権の内容
        B種優先株主又はB種優先登録株式質権者は、払
        込期日の1年後の応当日以降、法令上可能な範囲
        で、当会社がB種優先株式を取得するのと引換え
        に、B種優先株式1株につき第(3)号に定める算定
        方法により算出される数の当会社の普通株式を交
        付することを請求(本項において以下「転換請求」
        という。)することができる。
        (2) 転換請求により交付する普通株式数の算定方
        法
        B種優先株式1株の取得と引換えに交付する当会
        社の普通株式数は、以下の算式に従って算出され
        る数とする。
        (算式)
        B種優先株式1株の取得と引換えに交付する普通
        株式数=B種投資金額÷B種転換価額
        なお、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者
        に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満
        の端数が生じたときはこれを切り捨てるものと
        し、会社法第 167 条第3項の規定に従いこれを取
        り扱う。
        (3) B種転換価額
        B種転換価額は、以下に定める金額とする。
        ① 当初は 50 円とする。
        ② 上記①の規定に拘わらず、当会社において以
        下の(i)乃至(v)に掲げる事由が発生した場合に
        は、それぞれに定めるとおり、B種転換価額を調
        整する。なお、調整の結果1円未満の端数が生じ
        た場合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以
        下第3位を切り捨てる。
        (i) 当会社が普通株式につき株式分割等を行う場
        合、以下の算式によりB種転換価額を調整する。
        なお、株式無償割当ての場合には、以下の算式に
        おける「株式分割等前の普通株式の発行済株式
        数」は「無償割当て前の普通株式の発行済株式数
        (但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除
        く。)」、「株式分割等後の普通株式の発行済株式
        数」は「無償割当て後の普通株式の発行済株式数
        (但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除
        く。)」とそれぞれ読み替える。
                          株式分割等
                   調整前
          調整後の            前の普通株
                    の
          B種転換 =       ×     式
                   B種転
            価額            の発行済株
                   換価額
                            式数

       13
                   株式分割等
                   後の普通株
                      式
                   の発行済株
                     式数
 調整後のB種転換価額は、株式分割を行う場合は
 当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合
 又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又
 は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又は
 株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該
 基準日の翌日)以降これを適用する。
 (ii) 調整前のB種転換価額を下回る価額をもっ
 て当会社の普通株式を発行(自己株式の処分を含
 む。本(ii)において以下同じ。)する場合(但し、
 ①株式無償割当てを行う場合、②潜在株式等(取得
 請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権(新株
 予約権付社債に付されたものを含む。本項におい
 て以下同じ。)、その他その保有者若しくは当会社
 の請求に基づき若しくは一定の事由の発生を条件
 として普通株式に転換し得る地位を伴う証券若し
 くは権利をいう。本項において以下同じ。)の行使
 若しくは転換による場合、③合併、株式交換若し
 くは会社分割により普通株式を交付する場合、又
 は④会社法第 194 条の規定に基づく自己株式の売
 渡しによる場合を除く。)、以下の算式によりB種
 転換価額を調整する。なお、本項において「株式
 総数」とは、調整後のB種転換価額を適用する日
 の前日時点での普通株式の発行済株式数(当会社が
 保有するものを除く。)に、同日時点での発行済み
 の潜在株式等(当会社が保有するものを除く。)の
 目的となる普通株式の数を加えたものをいう。ま
 た、本(ii)の算式において、自己株式の処分を行
 う場合には、「発行価額」を「処分価額」に、
 「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」
 に、それぞれ読み替える。
                       新規発行
                        株式数
                 株     × 1株
  調整後     調整前    式     あたりの
                    +
    の      の     総     発行価額
        =      ×
  B種転     B種転    数     調整前の
  換価額     換価額          B種転換
                         価額
                 株式総数 + 新規
                   発行株式数
 調整後のB種転換価額は、払込期日(払込期間が設
 定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株主
 への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準
 日の翌日以降これを適用する。
 (iii) 当会社の普通株式に転換し得る株式を発行
 する場合(株式無償割当てを行う場合を含む。)
 で、当該株式の転換により交付される当会社の普
 通株式の1株あたりの対価の額として当会社の取

14
 締役会が決定した額が調整前のB種転換価額を下
 回る場合、以下の算式によりB種転換価額を調整
 する。但し、本(iii)の算式における「新規発行株
 式数」は、本(iii)による調整の適用の日にかかる
 発行株式の全てにつき普通株式への転換がなされ
 た場合に交付される普通株式の数とする。
                      新規発行
                       株式数
                 株    × 1株
  調整後      調整前   式    あたりの
                    +
    の       の    総    発行価額
         =     ×
  B種転      B種転   数    調整前の
  換価額      換価額        B種転換
                        価額
                 株式総数 + 新規
                   発行株式数
 調整後のB種転換価額は、払込期日(払込期間が設
 定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株式
 無償割当てを行う場合には当該株式無償割当ての
 効力発生日(当該株式無償割当てに係る基準日を定
 めた場合は当該基準日の翌日)以降、また、株主割
 当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降
 これを適用する。
 (iv) 当会社の普通株式を目的とする新株予約権
 を発行する場合(新株予約権無償割当てを行う場合
 を含む。)で、普通株式1株あたりの新株予約権の
 払込価額と新株予約権の行使に際して出資される
 財産の普通株式1株あたりの価額の合計額(以下本
 (iv)において「1株あたりの対価の額」という。)
 が調整前のB種転換価額を下回る場合、以下の算
 式によりB種転換価額を調整する。但し、本(iv)
 の算式における「新規発行株式数」は、本(iv)に
 よる調整の適用の日にかかる新株予約権の全てに
 つき行使又は普通株式への転換がなされた場合に
 交付される普通株式の数とする。
                      新規発行
                       株式数
                 株    × 1株
  調整後      調整前   式    あたりの
                    +
    の       の    総    発行価額
         =     ×
  B種転      B種転   数    調整前の
  換価額      換価額        B種転換
                        価額
                 株式総数 + 新規
                   発行株式数
 調整後のB種転換価額は、割当日の翌日以降、新
 株予約権無償割当てを行う場合には当該新株予約
 権無償割当ての効力発生日(当該新株予約権無償割
 当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌
 日)以降、また、株主割当日がある場合には、当該
 株主割当日の翌日以降これを適用する。
 (v) (a)当会社が存続会社若しくは存続会社の親
 会社となる合併、(b)当会社が完全親会社若しくは

15
        完全親会社の親会社となる株式交換、又は(c)当会
        社が分割承継会社若しくは分割承継会社の親会社
        となる会社分割が行われる場合で、合併により消
        滅会社の株主に割り当てられる当会社の株式、株
        式交換により完全子会社の株主に割り当てられる
        当会社の株式又は会社分割により分割会社若しく
        は分割会社の株主に割り当てられる当会社の株式
        (本項において以下「割当株式」という。)1株あ
        たりの価値(当会社の取締役会の決定により合理的
        に定められる額とし、かかる割当株式が当会社の
        普通株式に転換し得る株式である場合、普通株式
        1株あたりに換算した額とする。本項において以
        下同じ。)が調整前のB種転換価額を下回る場合、
        以下の算式によりB種転換価額を調整する。但
        し、かかる割当株式が当会社の普通株式に転換し
        得る株式である場合、本(v)の算式における「割当
        株式数」は、かかる株式の目的となる普通株式の
        数とする。
                            新規発行
                             株式数
                       株    × 1株
         調整後   調整前     式    あたりの
                          +
          の     の      総    発行価額
             =      ×
         B種転   B種転     数    調整前の
         換価額   換価額          B種転換
                              価額
                       株式総数 + 新規
                         発行株式数
        調整後のB種転換価額は、当該合併、株式交換又
        は会社分割の効力発生日以降これを適用する。

        (C種優先株式)
(新設)    第11条の4
        当会社の発行するC種優先株式の内容は、次項か
        ら第8項に定めるものとする。

(新設)    2. 剰余金の配当
        (1) 剰余金の配当
        当会社は、配当支払日における最終の株主名簿に
        記載又は記録されたC種優先株主又はC種優先登
        録株式質権者に対し、C種優先株式1株につき、
        普通株式1株当たりの配当金に、配当支払日にお
        けるC種転換比率(以下に定義される。)を乗じた
        額の配当を、配当支払日における最終の株主名簿
        に記載又は記録された普通株主及び普通登録株式
        質権者、配当支払日における最終の株主名簿に記
        載又は記録されたA種優先株主及びA種優先登録
        株式質権者、並びに配当支払日における最終の株
        主名簿に記載又は記録されたB種優先株主及びB
        種優先登録株式質権者と同順位にて支払う。な
        お、C種優先株式1株当たりの配当金に、C種優
        先株主及びC種優先登録株式質権者が権利を有す


       16
        るC種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端
        数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
        「C種転換比率」とは、その時点でのC種投資金
        額(第(2)号に定義される。以下同じ。)を、C種転
        換価額(第8項第(3)号に定義される。以下同じ。)
        で除した数(小数点以下第3位まで算出し、その小
        数点以下第3位を切り捨てる。)をいう。
        (2) C種投資金額
        ① 当初は 75 円とする。
        ② 当会社がC種優先株式につき株式分割等を行
        う場合、以下の算式によりC種投資金額を調整す
        る。なお、調整の結果1円未満の端数が生じた場
        合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以下第
        3位を切り捨てる。また、株式無償割当ての場合
        には、以下の算式における「株式分割等前のC種
        優先株式の発行済株式数」は「無償割当て前のC
        種優先株式の発行済株式数(但し、その時点で当会
        社が保有するC種優先株式を除く。)」、「株式分
        割等後のC種優先株式の発行済株式数」は「無償
        割当て後のC種優先株式の発行済株式数(但し、そ
        の時点で当会社が保有するC種優先株式を除
        く。)」とそれぞれ読み替える。
                         株式分割等
                         前のC種優
                          先株式
                   調整前   の発行済株
          調整後の
                    の      式数
          C種投資 =       ×
                   C種投   株式分割等
            金額
                   資金額   後のC種優
                          先株式
                         の発行済株
                           式数
        調整後のC種投資金額は、株式分割を行う場合は
        当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合
        又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又
        は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又は
        株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該
        基準日)の翌日以降これを適用する。
        ③ その他上記②に類する事由が発生した場合
        は、C種投資金額は、取締役会の決定により適切
        に調整される。
(新設)
        3. 残余財産の分配
        (1) 残余財産の分配
        当会社は、当会社の解散に際して残余財産を分配
        するときは、C種優先株主又はC種優先登録株式
        質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権
        者に先立ち、A種優先株主及びA種優先登録株式
        質権者並びにB種優先株主及びB種優先登録株式
        質権者と同順位にて、C種優先株式1株当たり、
        C種投資金額に相当する額を支払う。なお、C種
        優先株式1株当たりの残余財産の分配額に、C種
        優先株主及びC種優先登録株式質権者が権利を有

       17
        するC種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の
        端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。ま
        た、当会社は、残余財産の分配額が、ある順位の
        残余財産の分配を行うために必要な総額に満たな
        い場合は、当該順位の残余財産の分配を行うため
        に必要な金額に応じた比例按分の方法により残余
        財産の分配を行う。
        (2) 参加条項
        C種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対し
        て第(1)号に従って残余財産の分配を行った後にな
        お残余財産がある場合、C種優先株主又はC種優
        先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登
        録株式質権者、A種優先株主及びA種優先登録株
        式質権者並びにB種優先株主及びB種優先登録株
        式質権者と同順位にて、C種優先株式1株につ
        き、普通株式1株当たりの残余財産分配額に残余
        財産分配時におけるC種転換比率を乗じた額の残
        余財産の分配を行う。
(新設)
        4. 譲渡制限
        譲渡によるC種優先株式の取得については当会社
        の取締役会の承認を要する。
(新設)
        5. 議決権
        C種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を
        除き、株主総会において議決権を有しない。
(新設)
        6. 種類株主総会の議決権
        当会社が、会社法第 322 条第 1 項各号に掲げる行為
        をする場合においては、法令に別段の定めがある
        場合を除き、C種優先株主を構成員とする種類株
        主総会の決議を要しない。
(新設)
        7. 金銭対価の取得条項(強制償還)
        当会社は、いつでも、当会社の取締役会が別に定
        める日(本項において以下「強制償還日」とい
        う。)の到来をもって、C種優先株主又はC種優先
        登録株式質権者の意思に拘わらず、当該強制償還
        日における会社法第 461 条第2項に定める分配可
        能額を限度として、法令上可能な範囲で、C種優
        先株主又はC種優先登録株式質権者に対して、C
        種投資金額を交付するのと引換えに、C種優先株
        式の全部又は一部を取得することができる。な
        お、C種優先株式の一部取得を行うにあたり、C
        種優先株主が複数存在する場合には、取得するC
        種優先株式は、比例按分により当会社の取締役会
        が決定する。
(新設)
        8. 普通株式対価の取得請求権(償還請求権)
        (1) 転換請求権の内容
        C種優先株主又はC種優先登録株式質権者は、払
        込期日(C 種優先株式が最初に発行された日をい
        う。本項において以下同じ。)の1年後の応当日以

       18
 降、法令上可能な範囲で、当会社がC種優先株式
 を取得するのと引換えに、C種優先株式1株につ
 き第(3)号に定める算定方法により算出される数の
 当会社の普通株式を交付することを請求(本項にお
 いて以下「転換請求」という。)することができ
 る。
 イ 転換請求により交付する普通株式数の算定方法
 (2) 転換請求により交付する普通株式数の算定方
 法
 C種優先株式1株の取得と引換えに交付する当会
 社の普通株式数は、以下の算式に従って算出され
 る数とする。
 (算式)
 C種優先株式1株の取得と引換えに交付する普通
 株式数=C種投資金額÷C種転換価額
 なお、C種優先株主又はC種優先登録株式質権者
 に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満
 の端数が生じたときはこれを切り捨てるものと
 し、会社法第 167 条第3項の規定に従いこれを取
 り扱う。
 (3) C種転換価額
 B種転換価額は、以下に定める金額とする。
 ① 当初は 50 円とする。
 ② 上記①の規定に拘わらず、当会社において以
 下の(i)乃至(v)に掲げる事由が発生した場合に
 は、それぞれに定めるとおり、C種転換価額を調
 整する。なお、調整の結果1円未満の端数が生じ
 た場合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以
 下第3位を切り捨てる。
 (i) 当会社が普通株式につき株式分割等を行う場
 合、以下の算式によりC種転換価額を調整する。
 なお、株式無償割当ての場合には、以下の算式に
 おける「株式分割等前の普通株式の発行済株式
 数」は「無償割当て前の普通株式の発行済株式数
 (但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除
 く。)」、「株式分割等後の普通株式の発行済株式
 数」は「無償割当て後の普通株式の発行済株式数
 (但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除
 く。)」とそれぞれ読み替える。
                   株式分割等
                   前の普通株
                      式
            調整前    の発行済株
   調整後の
             の       式数
   C種転換 =       ×
            C種転    株式分割等
     価額
            換価額    後の普通株
                      式
                   の発行済株
                     式数
 調整後のC種転換価額は、株式分割を行う場合は
 当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合
 又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又
 は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又は

19
 株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該
 基準日の翌日)以降これを適用する。
 (ii) 調整前のC種転換価額を下回る価額をもっ
 て当会社の普通株式を発行(自己株式の処分を含
 む。本(ii)において以下同じ。)する場合(但し、
 ①株式無償割当てを行う場合、②潜在株式等(取得
 請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権(新株
 予約権付社債に付されたものを含む。本項におい
 て以下同じ。)、その他その保有者若しくは当会社
 の請求に基づき若しくは一定の事由の発生を条件
 として普通株式に転換し得る地位を伴う証券若し
 くは権利をいう。本項において以下同じ。)の行使
 若しくは転換による場合、③合併、株式交換若し
 くは会社分割により普通株式を交付する場合、又
 は④会社法第 194 条の規定に基づく自己株式の売
 渡しによる場合を除く。)、以下の算式によりC種
 転換価額を調整する。なお、本項において「株式
 総数」とは、調整後のC種転換価額を適用する日
 の前日時点での普通株式の発行済株式数(当会社が
 保有するものを除く。)に、同日時点での発行済み
 の潜在株式等(当会社が保有するものを除く。)の
 目的となる普通株式の数を加えたものをいう。ま
 た、本(ii)の算式において、自己株式の処分を行
 う場合には、「発行価額」を「処分価額」に、
 「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」
 に、それぞれ読み替える。
                      新規発行
                       株式数
                 株    × 1株
  調整後     調整前    式    あたりの
                    +
    の      の     総    発行価額
        =      ×
  C種転     C種転    数    調整前の
  換価額     換価額         C種転換
                        価額
                 株式総数 + 新規
                   発行株式数
 調整後のC種転換価額は、払込期日(払込期間が設
 定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株主
 への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準
 日の翌日以降これを適用する。
 (iii) 当会社の普通株式に転換し得る株式を発行
 する場合(株式無償割当てを行う場合を含む。)
 で、当該株式の転換により交付される当会社の普
 通株式の1株あたりの対価の額として当会社の取
 締役会が決定した額が調整前のC種転換価額を下
 回る場合、以下の算式によりC種転換価額を調整
 する。但し、本(iii)の算式における「新規発行株
 式数」は、本(iii)による調整の適用の日にかかる
 発行株式の全てにつき普通株式への転換がなされ
 た場合に交付される普通株式の数とする。
                      新規発行
  調整後     調整前    株
        =      ×    +  株式数
    の      の     式
                      × 1株

20
     C種転   C種転   総    あたりの
     換価額   換価額   数    発行価額
                      調整前の
                      C種転換
                        価額
                 株式総数 + 新規
                   発行株式数
 調整後のC種転換価額は、払込期日(払込期間が設
 定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株式
 無償割当てを行う場合には当該株式無償割当ての
 効力発生日(当該株式無償割当てに係る基準日を定
 めた場合は当該基準日の翌日)以降、また、株主割
 当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降
 これを適用する。
 (iv) 当会社の普通株式を目的とする新株予約権
 を発行する場合(新株予約権無償割当てを行う場合
 を含む。)で、普通株式1株あたりの新株予約権の
 払込価額と新株予約権の行使に際して出資される
 財産の普通株式1株あたりの価額の合計額(以下本
 (iv)において「1株あたりの対価の額」という。)
 が調整前のC種転換価額を下回る場合、以下の算
 式によりC種転換価額を調整する。但し、本(iv)
 の算式における「新規発行株式数」は、本(iv)に
 よる調整の適用の日にかかる新株予約権の全てに
 つき行使又は普通株式への転換がなされた場合に
 交付される普通株式の数とする。
                      新規発行
                       株式数
                 株    × 1株
  調整後      調整前   式    あたりの
                    +
    の       の    総    発行価額
         =     ×
  C種転      C種転   数    調整前の
  換価額      換価額        C種転換
                        価額
                 株式総数 + 新規
                   発行株式数
 調整後のC種転換価額は、割当日の翌日以降、新
 株予約権無償割当てを行う場合には当該新株予約
 権無償割当ての効力発生日(当該新株予約権無償割
 当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌
 日)以降、また、株主割当日がある場合には、当該
 株主割当日の翌日以降これを適用する。
 (v) (a)当会社が存続会社若しくは存続会社の親
 会社となる合併、(b)当会社が完全親会社若しくは
 完全親会社の親会社となる株式交換、又は(c)当会
 社が分割承継会社若しくは分割承継会社の親会社
 となる会社分割が行われる場合で、合併により消
 滅会社の株主に割り当てられる当会社の株式、株
 式交換により完全子会社の株主に割り当てられる
 当会社の株式又は会社分割により分割会社若しく
 は分割会社の株主に割り当てられる当会社の株式
 (本項において以下「割当株式」という。)1株あ
 たりの価値(当会社の取締役会の決定により合理的

21
        に定められる額とし、かかる割当株式が当会社の
        普通株式に転換し得る株式である場合、普通株式
        1株あたりに換算した額とする。本項において以
        下同じ。)が調整前のC種転換価額を下回る場合、
        以下の算式によりC種転換価額を調整する。但
        し、かかる割当株式が当会社の普通株式に転換し
        得る株式である場合、本(v)の算式における「割当
        株式数」は、かかる株式の目的となる普通株式の
        数とする。
                            新規発行
                             株式数
                       株    × 1株
         調整後   調整前     式    あたりの
                          +
          の     の      総    発行価額
             =      ×
         C種転   C種転     数    調整前の
         換価額   換価額          C種転換
                              価額
                       株式総数 + 新規
                         発行株式数
        調整後のC種転換価額は、当該合併、株式交換又
        は会社分割の効力発生日以降これを適用する。

        (株式の分割又は併合、募集株式の併合等)
(新設)    第11条の5
        当会社は、株式の分割又は併合を行う場合、普通
        株式、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先
        株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを行う。
        2.当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権
        利を与える場合、普通株主には普通株式の割当て
        を受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式
        の割当てを受ける権利を、B種優先株主にはB種
        優先株式の割当てを受ける権利を、C種優先株主
        にはC種優先株式の割当てを受ける権利を、それ
        ぞれ同時に同一割合で与える。
        3.当会社は、株式無償割当てを行う場合、普通株
        主には普通株式の無償割当てを、A種優先株主に
        はA種優先株式の無償割当てを、B種優先株主に
        はB種優先株式の無償割当てを、C種優先株主に
        はC種優先株式の無償割当てを、それぞれ同時に
        同一割合で行う。
        4.当会社は、株主に募集新株予約権の割当てを受
        ける権利を与える場合は、普通株主には普通株式
        を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利
        を、A種優先株主にはA種優先株式を目的とする
        新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株
        主にはB種優先株式を目的とする新株予約権の割
        当てを受ける権利を、C種優先株主にはC種優先
        株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権
        利を、それぞれ同時に同一割合(新株予約権にお
        ける行使の目的たる株式数の比率を実質的に同一
        にすることを含む。本項において以下同じ。)
        で、A種優先株主の権利・利益に鑑みて実質的に


       22
        公平な払込金額、新株予約権の行使に際して出資
        される財産の価額その他の条件により与える。
        5.当会社は新株予約権無償割当てを行う場合、普
        通株主には普通株式を目的とする新株予約権の無
        償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式を目
        的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株
        主にはB種優先株式を目的とする新株予約権の無
        償割当てを、C種優先株主にはC種優先株式を目
        的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同
        時に同一割合で行う。

        (種類株主総会)
(新設)    第 18 条の2
        第 13 条の規定は、定時株主総会と同日に開催され
        る種類株主総会について準用する。
        2.第 14 条、第 15 条、第 17 条及び第 18 条の規定
        は、種類株主総会について準用する。
        3.第 16 条第1項の規定は、会社法第 324 条第1項
        の規定による種類株主総会の決議について、第 16
        条第2項の規定は、会社法第 324 条第2項の規定
        による種類株主総会の決議について、それぞれ準
        用する。




       23
(別紙2)
                       定款変更案(2)


                                   (下線部分は変更箇所を示しております。)
  本定款変更(1)の内容への変更後の定款                     変更案
(発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)          (発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)
第6条                             第6条
当会社の発行可能株式総数は、33 億 8,000 万株と    当会社の発行可能株式総数は、100 億株とし、各
し、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、そ          種類の株式の発行可能種類株式総数は、それぞれ
れぞれ次のとおりとする。                    次のとおりとする。
 普通株式   33 億 8,000 万株            普通株式   100 億株
 A種優先株式 10 億 2,000 万株            A種優先株式 10 億 2,000 万株
 B種優先株式 6 億 7,200 万株             B種優先株式 6 億 7,200 万株
 C種優先株式 6 億 7,200 万株             C種優先株式 6 億 7,200 万株




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