6740 JDI 2020-07-10 17:45:00
改善報告書及び上場契約違約金の徴求についてのお知らせ [pdf]

                                                 2020 年7月 10 日
各    位
                              会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ
                              代表者名 代表取締役社長兼 CEO 菊 岡 稔
                                     (コード番号:6740 東証一部)
                              問合せ先 執行役員 CFO        大河内聡人
                                         (TEL. 03-6732-8100)



            改善報告書及び上場契約違約金の徴求についてのお知らせ


    当社は、2020年7月10日付で東京証券取引所より改善報告書及び上場契約違約金の徴求を受ける
こととなりましたので、お知らせいたします。


                          記


1.上場契約違約金及び改善報告書の徴求の理由
    本日、当社は、東京証券取引所から、有価証券上場規程第502条第1項第1号に基づく改善報告書の
提出及び有価証券上場規程第509条第1項第3号に基づく上場契約違約金6,240万円の支払いを求め
る旨の通知を受領いたしました。
 この理由については、東京証券取引所から、以下の指摘を受けております。


 『株式会社ジャパンディスプレイ(以下「同社」という。)は、2020年4月13日、同社にお
ける不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査報告書及び過年度の決算短信等の訂正を開示し
ました。
 これらにより、同社では、公表済みの営業利益目標の達成等を目的として、経理責任者又は執行役
員CFOの指示若しくは承認により、過大在庫の計上、費用の資産化、費用計上の先送り、在庫評価
損及び減損損失の回避等の不適切な会計処理が行われ、さらに、常務執行役員の指示、中国子会社総
経理又は拠点担当者の判断等により、費用の資産化、収益認識の要件を満たさない売上計上等の不適
切な会計処理(以下、過大在庫の計上等の不適切な会計処理とあわせて「本件不適切会計処理」とい
う。)が行われていたことが明らかになりました。
 その結果、同社は、2015年3月期から2020年3月期第2四半期までの決算短信等において、
上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、2017年3月期の営業利益が4割以上も減少す
るとともに、2019年3月期において債務超過に陥っていたことなどが判明しました。
 また、本件不適切会計処理の一部は、同社株式の東京証券取引所市場第一部への新規上場(201
4年3月19日)以前の2014年3月期第3四半期から継続的に行われていたところ、同社株式の
東京証券取引所本則市場への新規上場申請において、本件不適切会計処理の一部を指示又は承認して
いた執行役員CFOが上場準備担当役員を担い、同社は株式会社東京証券取引所に提出する書類がす



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べて真実である旨の宣誓書を提出していたにもかかわらず、新規上場申請書類に虚偽の財務諸表を記
載していたことも明らかになりました。


  こうした開示等が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。
・ 当時のCEOが全社に対して過度な固定費削減等を要求したことなどにより、本来適正な財務諸
表を作成する立場にある執行役員CFO及び経理責任者を中心に不適切会計処理が指示又は実行さ
れ、その一部において会計監査人に対する虚偽の説明や証憑の改ざんを行うなど、経理部門を中心に
適切な会計処理を行う意識が欠如していたこと
・ 退職者の増加等による経理部門の人材不足や経理実務に精通していないCFOが経理実務を経理
責任者に一任していたこと等により、経理責任者に長期間権限が集中し、経理部門の内部及び上位監
督者からの牽制機能が形骸化していたこと
・ 同社では、発足以来大半の期間において、経理部門をはじめとする本社部門に対する内部監査が
行われておらず、監査役監査においても経理責任者に対して自己評価に基づくインタビュー等を行う
にとどまるなど、経理部門外からの牽制機能が不十分であったこと
・ 筆頭株主から派遣された元非常勤取締役が、2017年6月に退任するまでの間、財務、投資又は
人事等の事項に係る意思決定に全会一致が必要となる諮問委員会の拒否権を有し、同社の重要事項の
決定に対して過度に介入するなど、同社の自主性が阻害されガバナンス体制に歪みが生じていたこと
により、結果的に業績不振等と相俟って当時のCEOから全社に対する営業利益目標達成のための過
度な要求を招いたこと


  以上のとおり、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因して、投資者の投資
判断に深刻な影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、同社の適時開示体制につい
て改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求め
ることとします。
  また、同社が、宣誓書に違反して、新規上場申請書類に虚偽の財務諸表を記載していたことを踏ま
えると、当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対し
て、上場契約違約金の支払いを求めることとします。』



2.今後の対応
  株主の皆様をはじめとする関係者の皆様に大変なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、改めて
深くお詫び申し上げます。
  今般の東京証券取引所からの処分を真摯に受け止め、再発防止に向けた改革に一層取り組み、皆様
からの信頼回復に全力で努めてまいりますので、引き続きご支援を賜りますよう謹んでお願い申し上
げます。


                                                   以 上


ご参考:東京証券取引所ホームページ掲載事項
https://www.jpx.co.jp/news/1023/20200710-12.html


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