6731 ピクセラ 2020-02-14 16:00:00
株式発行プログラムに基づくEVO FUNDに対する第三者割当(第14回割当及び第15回割当)による新株式発行の中止及び株式発行プログラムの終了に関するお知らせ [pdf]

                                                    2020年2月14日
各   位
                                  会社名   株 式 会 社 ピ ク セ ラ
                                  代表者名  代表取締役社長     藤 岡      浩
                                       (コード番号:6731 東証第二部)
                                  問合せ先   取 締 役      池 本 敬 太
                                            (TEL 06-6633-3500)




               株式発行プログラムに基づくEVO FUNDに
               株式発行プログラムに基づくEVO FUNDに対する
         第三者割当(第14回割当及び第15回割当)による新株式発行の中止及び
                 14回割当及び第15回割当)による新株式発行の
         第三者割当(第14回割当及び第15回割当)による新株式発行の中止及び
        株式発行プログラムの終了並びに有価証券届出書の取下げに関するお知らせ
            プログラムの終了並びに
        株式発行プログラムの終了並びに有価証券届出書の取下げに関するお知らせ

  当社は、2019年4月23日付の「包括的株式発行プログラム(“STEP”)設定契約締結及び第三者割当に
よる新株式発行に関するお知らせ」(以下「当初お知らせ」といいます。)に記載の株式発行プログラ
ム(以下「本プログラム」といいます。)に関し、本日開催の取締役会において、第14回割当及び第
15回割当による新株式発行を中止し、2019年4月23日に近畿財務局長へ提出しておりました第14回割
当及び第15回割当に係る有価証券届出書並びに2019年5月15日、5月16日、5月21日、6月6日、6
月26日、7月12日、7月19日、8月14日、8月30日、9月5日、9月25日、9月26日、10月16日、10
月17日、11月18日、11月19日、12月6日、12月25日、12月26日及び2020年1月14日に近畿財務局長に
提出しておりました第14回割当及び第15回割当に係る有価証券届出書の訂正届出書を取り下げること
を決議し、併せて、本プログラムを終了させることを決議しましたので、下記のとおりお知らせいた
します。

                             記

1.本プログラム終了並びに第14回割当及び第15回割当による新株式発行の中止の理由
 今回の資金調達は、当社がEVO FUNDを割当予定先とする第三者割当増資を、本プログラムで予め定めら
れた期日に全15回の割当によって行うものです。本プログラムの概要及び各回の割当の詳細につきまして
は、「当初お知らせ」のⅠ.1記載の「本プログラムの内容」をご参照ください。

 当社について、金融商品取引法第166条第2項所定の重要事実が生じたことから、当社は、本日開催の
当社取締役会決議により、本プログラムを終了させ、第14回割当及び第15回割当による新株式発行を中止
することを決定するとともに、割当予定先との間でも本プログラムを終了させ、第14回割当及び第15回割
当による新株式発行を中止する旨を合意しました。

  また、これにあわせて、2019年4月23日に近畿財務局長へ提出しておりました第14回割当及び第15回割
当に係る有価証券届出書並びに2019年5月15日、5月16日、5月21日、6月6日、6月26日、7月12日、
7月19日、8月14日、8月30日、9月5日、9月25日、9月26日、10月16日、10月17日、11月18日、11月
19日、12月6日、12月25日、12月26日及び2020年1月14日に近畿財務局長に提出しておりました第14回割
当及び第15回割当に係る有価証券届出書の訂正届出書を取り下げることを決議し、当該有価証券届出書の
取り下げを行っております。




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2.本プログラムによる資金調達の結果と今後の見通し
 本プログラムでは、当初、予め定められた期日に全15回の割当によって新株式発行を行う予定でしたが、
実際には第1回割当から第13回割当が実施されたのみであり、実際の調達額は以下のとおりとなります。

                                      当初見込総額
                                        第13回割当時点         実際の総額
                                            の見込総額
                                                (注)
 (1) 本プログラムに基づく新株式の払込金額 1,135,230,000円   643,120,000円 579,400,000円
 (2) 発行諸費用                   15,000,000   15,000,000円  14,000,000円
 (3) 差引手取概算額            1,120,230,000円   628,120,000円 566,400,000円
(注)第1回割当から第13回割当については実際の発行価額を適用し、第14回割当から第15回割当について
    は、第13回割当の発行価額を適用した場合の本プログラムによる新株式の払込金額の見込総額です。

  本プログラムに基づく資金調達の目的は、①AV関連事業に係る製品開発資金及び仕入れ資金等の運転資
金、②ブランディング及びプロモーション関連費用、③家電事業に係る商品仕入れ資金等の運転資金、④
AV関連事業に係る 4K/8K、IoT、VR、AI各関連技術開発会社との間のM&A費用及び人件費並びに⑤EC事業、
インバウンド関連事業、デジタルマーケティング事業、クラウドソフトウェア開発事業に係るM&A費用及
び人件費を調達することにあります。かかる資金調達の目的については、2019年12月25日付の「資金使途
の変更に関するお知らせ」記載の内容から変更はございません。もっとも、今回の本プログラムの終了に
よって、上記のとおり資金調達額が減少したため、本プログラムに基づき調達された資金では、現時点に
おいて充当されていない額が存在する④及び⑤の資金使途について、一部を賄うことができません。当社
としては、上記「資金使途の変更に関するお知らせ」に記載したとおり、今後、必要に応じて、最適と考
えられる新たな調達手段を検討する予定です。


(ご参考)
 今回発行を中止することを決議した第14回割当及び第15回割当による新株式発行の概要

(第14回割当)
(1)   割 当 決 議     日   2020 年2月 19 日
(2)   払 込 期       日   2020 年3月6日
(3)   発 行 新 株 式   数   普通株式 1,000,000 株
(4)   発 行 価       額   未定
 (5)   調 達 資 金 の 額    未定
 (6)   募 集 方 法        第三者割当の方法による。
 (7)   割 当 予 定 先      EVO FUND

                      割当については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とし
                      ます。また、当社は、EVO FUND との間で、金融商品取引法に基づく
 (8)   そ    の     他
                      届出の効力発生後に、本割当により発行される新株式の引受けに係
                      る第三者割当て契約を締結する予定です。

 (注) 1.第14回割当に係る割当決議日において、割当制限事由が存在する場合等には、当社は、第14回
       割当に係る割当決議を行わず、その時点で第14回割当に係る有価証券届出書を取り下げます。
     2.当社と割当予定先との合意により、割当決議日及び払込期日を変更する場合があります。かか
       る変更を行う場合には、第14回割当に係る有価証券届出書を取り下げたうえで新規に有価証券
       届出書を提出します。
     3.発行価額は、本プログラムに基づき、2020年2月18日の取引所における当社株式の普通取引の
       終値(気配表示を含む。)の90%(1円未満端数切上げ)とする予定です。




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(第15回割当)
(1)   割 当 決 議     日   2020 年3月9日
(2)   払 込 期       日   2020 年3月 25 日
(3)   発 行 新 株 式   数   普通株式 770,000 株
(4)   発 行 価       額   未定
(5)   調 達 資 金 の   額   未定
(6)   募 集 方       法   第三者割当の方法による。
(7)   割 当 予 定     先   EVO FUND

                      割当については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とし
                      ます。また、当社は、EVO FUND との間で、金融商品取引法に基づく
(8)   そ   の       他
                      届出の効力発生後に、本割当により発行される新株式の引受けに係
                      る第三者割当て契約を締結する予定です。

(注) 1.第15回割当に係る割当決議日において、割当制限事由が存在する場合等には、当社は、第15回
      割当に係る割当決議を行わず、その時点で第15回割当に係る有価証券届出書を取り下げます。
    2.当社と割当予定先との合意により、割当決議日及び払込期日を変更する場合があります。かか
      る変更を行う場合には、第15回割当に係る有価証券届出書を取り下げたうえで新規に有価証券
      届出書を提出します。
    3.発行価額は、本プログラムに基づき、2020年3月6日の取引所における当社株式の普通取引の
      終値(気配表示を含む。)の90%(1円未満端数切上げ)とする予定です。




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