6723 ルネサス 2020-05-26 16:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年 5 月 26 日
各   位
                               会 社 名 ルネサス エレクトロニクス株式会社
                               代表者名   代表取締役社長兼 CEO 柴田 英利
                                     (コード番号 6723 東証第一部)
                               問合せ先 コーポレートコミュニケーション部
                                         部長         小林 洋一
                                        (電話番号   03-6773-3002)


           ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼 CEO:柴田 英利、以下「当社」という。 は、
                                               )
本日付けの取締役会決議により、当社の取締役、執行役員及び従業員、並びに当社の子会社の取締役及び
従業員に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を
引き受ける者の募集をすること等につき決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


(決議事項)
1. 日本国内に在住する当社の取締役、       執行役員及び従業員、並びに当社の子会社の取締役及び従業員に
   対し、下記「ルネサス エレクトロニクス株式会社 2020 年度新株予約権第 1 号」を引き受ける者を
   募集し、2020 年 6 月 30 日(日本時間)に当該新株予約権を割り当てる。
2. 日本国外に在住する当社の取締役と執行役員、    並びに当社の子会社の取締役及び従業員に対し、  下記
   「ルネサス エレクトロニクス株式会社 2020 年度新株予約権第 2 号」を引き受ける者を募集し、2020
   年 6 月 30 日(日本時間)に当該新株予約権を割り当てる。


I. ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
  当社の取締役、執行役員及び従業員、並びに当社子会社の取締役及び従業員について、優秀な人材
 の確保を図るとともに、当社の株価上昇によるメリットと株価下落によるリスクを株主の皆様と共有
 することにより、従来以上に株価上昇と企業価値向上への貢献意欲を高め、ひいては当社グループの
 企業価値を向上させることを目的とする。


II. 新株予約権の発行要領
1.ルネサス エレクトロニクス株式会社 2020 年度新株予約権第 1 号について


(1)新株予約権の名称
  ルネサス エレクトロニクス株式会社 2020 年度新株予約権第 1 号


(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
   日本国内に所在する当社の取締役、     執行役員及び従業員、並びに当社の子会社の取締役及び従業員
 508 名に対し、41,997 個を割当てる。


                           1
(3)新株予約権の総数        41,997 個
  但し、上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予
 約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とす
 る。


(4)新株予約権の目的である株式の種類及び数
  新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式
 の数(以下「付与株式数」という。
                )は 100 株とする。
  但し、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含
 む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点
 で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行う。

    調整後付与株式数 =      調整前付与株式数 ×      株式分割又は株式併合の比率

  また、上記のほか、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付
 与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することがで
 きるものとする。
  なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。


(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される
 財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの
 金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。


(6)新株予約権を行使することができる期間
  2020 年 7 月 1 日(日本時間)から 2030 年 6 月 30 日(日本時間)までとする。
 ※但し、当社は新株予約権者との間で、以下を内容とする新株予約権割当契約を締結する予定である。
  新株予約権者は、以下に定める場合を除き、2020 年 7 月 1 日(日本時間)から 2025 年 6 月 29 日
  (日本時間)までの間(以下「権利行使可能期間」という。      )に限り、新株予約権を行使できるもの
  とする。この場合、新株予約権者は、2025 年 6 月 30 日(日本時間)以降は、新株予約権を行使す
  ることができないことが確定するものとする。
  新株予約権者は、当社が新株予約権者につき雇用開始時に想定していた勤務国(出向の場合は、出
  向元とする。)として当社が別途指定する国(以下「原勤務国」という。
                                  )と異なる国に居住してい
  る間は、新株予約権を行使することができないものとする。この場合において、新株予約権者が、
  原勤務国に再び居住を開始した時点において既に権利行使可能期間が満了しているとき又は残り
  の権利行使可能期間が1年未満となっているときには、当該時点後1年間(但し、上記(6)新株
  予約権を行使することができる期間中であることを要し、原勤務国に居住している間に限る。)に
  限り、原勤務国に居住していれば原勤務国と異なる国に居住していた間に行使することができたは
  ずの新株予約権のうち未行使のものを行使することができる。但し、本規定は、新株予約権者が退
  任又は退職により権利行使資格を喪失した場合には、適用されないものとする。


(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事

                               2
項
    ①   新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第
        17 条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1
        円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
    ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の
      資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。


(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。


(9)新株予約権の取得条項
    ① 以下の(a)から(h)までの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場
      合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をも
      って、新株予約権の全部を無償で取得することができる。

    (a) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
    (b) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
    (c) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
    (d) 当社が会社法第 171 条第1項に基づき全部取得条項付種類株式の全部を取得することを承認す
        る議案
    (e) 当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
        することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
    (f) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として、譲渡による当該種類の株式の取得について
        当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部
        を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
    (g) 新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該種類の株式に係る単元株式数
        に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。  )承認の議案
    (h) 会社法第 179 条の3第1項の規定に基づく特別支配株主による株式売渡請求承認の議案

    ②   新株予約権者が、下記(12)の定めにより新株予約権を行使することができなくなった場合
        は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権者が保有する新株予
        約権を無償で取得することができる。


(10)組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社
                           )
 が分割会社になる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場
 合に限る。(以下、総称して「組織再編行為」という。
      )                   )をする場合には、組織再編行為の効力発生日
 (吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、
 吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、   株
 式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日
 をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。  )を保有す
 る新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる
 株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ以下の条件に基づき交

                           3
 付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に
 沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設
 分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
  ①   交付する再編対象会社の新株予約権の数
      新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
  ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
      再編対象会社の普通株式とする。
  ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
      組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(4)に準じて決定する。
  ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、出資される財産の価額は、
      当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当た
      りの金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象
      会社の株式の数を乗じた金額とする。
  ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
       上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生
      日のうちいずれか遅い日から、上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の満
      了日までとする。
  ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
    事項
      上記(7)に準じて決定する。
  ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
      新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
  ⑧ 新株予約権の取得条項
      上記(9)に準じて決定する。
  ⑨ その他の新株予約権の行使の条件
      下記(12)に準じて決定する。


(11)新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取扱い
  新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、
 これを切り捨てるものとする。


(12)その他の新株予約権の行使の条件
  ① 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、監
    査役、執行役員又は使用人の地位(以下「権利行使資格」という。)にあることを要する。
  ② 上記①の規定にかかわらず、新株予約権者は、権利行使資格を喪失した場合(死亡による場合を
    除く。、
       ) 権利行使資格を喪失した日の翌日から 13 ヶ月を経過する日までの期間(但し、 (6)
                                               上記
    に定める期間中であることを要する。 に限り、
                      )    新株予約権を行使することができるものとする。
  ③ 上記①の規定にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち1

                           4
      名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができるものとする。この
      場合において、権利承継者は、当該新株予約権者が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日ま
      での期間(但し、上記(6)に定める期間中であることを要する。)に限り、一括してのみ新株予
      約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続
      人は新株予約権をさらに承継することはできない。
    ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、 当該新株予約権を行使することはできないもの
      とする。
    ⑤ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めると
      ころによる。


(13)新株予約権の払込金額
  各新株予約権の払込金額は、二項モデルにより基礎数値に基づき算出した1 株当たりのオプション
 価格に付与株式数を乗じた金額とする。
  なお、新株予約権者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する金銭債権をもって相殺するも
 のとし、金銭の払込みを要しないものとする。


(14)新株予約権を割り当てる日
    2020 年 6 月 30 日(日本時間)


(15)新株予約権証券
    新株予約権にかかる新株予約権証券は発行しない。


 ※本発行要項の規定について読み替え、適用ある法令を遵守するための修正その他の措置が必要になると
  きは、当社は、法令及び新株予約権の趣旨に従い、本発行要項の規定の変更等当社が適切と考える方法
  により、合理的に必要な措置を講ずることができるものとする。

2.ルネサス エレクトロニクス株式会社 2020 年度新株予約権第 2 号について


(1)新株予約権の名称
  ルネサス エレクトロニクス株式会社 2020 年度新株予約権第 2 号


(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
  日本国外に在住する当社の取締役と執行役員、並びに当社の子会社の取締役及び従業員 1,883 名
 に対し、181,320 個を割当てる。


(3)新株予約権の総数           181,320
個
  但し、上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予
 約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とす
 る。



                                5
(4)新株予約権の目的である株式の種類及び数
  新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式
 の数(以下「付与株式数」という。
                )は 100 株とする。
  但し、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含
 む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点
 で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行う。

      調整後付与株式数 =    調整前付与株式数 ×      株式分割又は株式併合の比率

  また、上記のほか、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付
 与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することがで
 きるものとする。
  なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。


(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される
 財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの
 金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。


(6)新株予約権を行使することができる期間
  2020 年 7 月 1 日(日本時間)から 2030 年 6 月 30 日(日本時間)までとする。
 ※但し、当社は新株予約権者との間で、以下を内容とする新株予約権割当契約を締結する予定である。
  新株予約権者は、以下に定める場合を除き、2020 年 7 月 1 日(日本時間)から 2025 年 6 月 29 日
  (日本時間)までの間(以下「権利行使可能期間」という。      )に限り、新株予約権を行使できるもの
  とする。この場合、新株予約権者は、2025 年 6 月 30 日(日本時間)以降は、新株予約権を行使す
  ることができないことが確定するものとする。
  新株予約権者は、当社が新株予約権者につき雇用開始時に想定していた勤務国(出向の場合は、出
  向元とする。)として当社が別途指定する国(以下「原勤務国」という。
                                  )と異なる国に居住してい
  る間は、新株予約権を行使することができないものとする。この場合において、新株予約権者が、
  原勤務国に再び居住を開始した時点において既に権利行使可能期間が満了しているとき又は残り
  の権利行使可能期間が1年未満となっているときには、当該時点後1年間(但し、上記(6)新株
  予約権を行使することができる期間中であることを要し、原勤務国に居住している間に限る。)に
  限り、原勤務国に居住していれば原勤務国と異なる国に居住していた間に行使することができたは
  ずの新株予約権のうち未行使のものを行使することができる。但し、本規定は、新株予約権者が退
  任又は退職により権利行使資格を喪失した場合には、適用されないものとする。


(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
項
  ①   新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第
      17 条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1
      円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の

                               6
      資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。


(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。


(9)新株予約権の取得条項
  ① 以下の(a)から(h)までの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場
    合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をも
    って、新株予約権の全部を無償で取得することができる。

  (a) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
  (b) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
  (c) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
  (d) 当社が会社法第 171 条第1項に基づき全部取得条項付種類株式の全部を取得することを承認す
      る議案
  (e) 当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
      することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
  (f) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として、譲渡による当該種類の株式の取得について
      当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部
      を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
  (g) 新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該種類の株式に係る単元株式数
      に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。  )承認の議案
  (h) 会社法第 179 条の3第1項の規定に基づく特別支配株主による株式売渡請求承認の議案

  ②   新株予約権者が、下記(12)の定めにより新株予約権を行使することができなくなった場合
      は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権者が保有する新株予
      約権を無償で取得することができる。


(10)組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社
                           )
 が分割会社になる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場
 合に限る。(以下、総称して「組織再編行為」という。
      )                   )をする場合には、組織再編行為の効力発生日
 (吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、
 吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、   株
 式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日
 をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。  )を保有す
 る新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる
 株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ以下の条件に基づき交
 付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に
 沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設
 分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
  ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
      新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

                         7
  ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
  ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(4)に準じて決定する。
  ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、出資される財産の価額は、
   当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当た
   りの金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象
   会社の株式の数を乗じた金額とする。
  ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
    上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生
   日のうちいずれか遅い日から、上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の満
   了日までとする。
  ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
    事項
    上記(7)に準じて決定する。
  ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
    新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
  ⑧ 新株予約権の取得条項
    上記(9)に準じて決定する。
  ⑨ その他の新株予約権の行使の条件
    下記(12)に準じて決定する。


(11)新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取扱い
  新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、
 これを切り捨てるものとする。


(12)その他の新株予約権の行使の条件
  ① 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、監
    査役、執行役員又は使用人の地位(以下「権利行使資格」という。)にあることを要する。
  ② 上記①の規定にかかわらず、新株予約権者は、権利行使資格を喪失した場合(死亡による場合を
    除く。、
       )権利行使資格を喪失した日の翌日から 13 ヶ月を経過する日までの期間(但し、 (6)
                                              上記
    に定める期間中であることを要する。 に限り、
                     )    新株予約権を行使することができるものとする。
  ③ 上記①の規定にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち1
    名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができるものとする。こ
    の場合において、権利承継者は、当該新株予約権者が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日
    までの期間(但し、上記(6)に定める期間中であることを要する。)に限り、一括してのみ新
    株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の
    相続人は新株予約権をさらに承継することはできない。
  ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することはできないもの

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    とする。
  ⑤ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めると
    ころによる。


(13)新株予約権の払込金額
 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。
  ※役務提供の対価という側面や、労働意欲向上等の効果において当社が適正な便益を享受でき
 ることから、有利発行には該当しない。


(14)新株予約権を割り当てる日
  2020 年 6 月 30 日(日本時間)


(15)新株予約権証券
  新株予約権にかかる新株予約権証券は発行しない。


 ※本発行要項の規定について読み替え、適用ある法令を遵守するための修正その他の措置が必要になると
  きは、当社は、法令及び新株予約権の趣旨に従い、本発行要項の規定の変更等当社が適切と考える方法
  により、合理的に必要な措置を講ずることができるものとする。




                                             以   上




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