6721 ウインテスト 2020-02-20 17:30:00
ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                           2020 年2月 20 日
各   位


                                 会 社 名:ウインテスト株式会社
                                     (コード:6721 東証二部)
                              代表者名:代表取締役社長 姜          輝
                               問合せ先:専務取締役       樋口 真康
                                     (TEL:045-317-7888)


            ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会決議により、2019 年 10 月 29 日開催の第 26 期定時株主総会で承
認されました会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社取締役等(社
外取締役及び監査等委員である取締役を含む。
                    )及び従業員並びに当社関係会社の取締役等
に対し、ストック・オプションとして発行することについて決議いたしましたので、下記
のとおりお知らせいたします。


                         記


Ⅰ.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
 当社取締役等(社外取締役及び監査等委員である取締役を含む。
                             )及び従業員並びに当社
関係会社の取締役等に業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのイ
ンセンティブを与えることを目的とするものであり、同様に取締役に対する報酬等として
新株予約権を付与するものであります。


Ⅱ.新株予約権の発行要項
1. 新株予約権の名称
    株式会社ウインテスト第8回新株予約権


2.新株予約権の数
    264,000 個
     なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、
    当社普通株式 264,000 株とし、下記4.
                          (1)により本新株予約権にかかる付与株式数
    が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
        上記の総数は、割当予定数であり、引受けの申し込みがなされなかった場合等、割
    り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をも
 って発行する募集新株予約権の総数とする。


3.新株予約権と引換えに払い込む金銭
   本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。


4.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
   本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、
                           「付与株式数」という。 は、
                                     )
  当社普通株式1株とする。
   なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の
  無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整さ
  れるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使され
  ていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1
  株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
   調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
   また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を
  行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的
  な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
   本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あ
  たりの払込金額(以下、
            「行使価額」という。
                     )に、付与株式数を乗じた金額とする。
   行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立し
  ていない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終
  値の平均値に 1.05 を乗じた金額(1 円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当
  該金額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直
  近日の終値)を下回る場合は、当該終値の価額とする。
   なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の
  算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                          1
   調整後行使価額=調整前行使価額 ×
                     分割(または併合)の比率
   また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新
  株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及
  び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、 次の算式
                                  )
  により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                            新 規 発 行×1 株 あ た り
                      既 発 行+株 式 数 払 込 金 額
      調 整 後=調 整 前 ×   株 式 数 新規発行前の1株あたりの時価
      行使価額 行使価額    既発行株式数 + 新規発行株式数
   なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式
  総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に
  かかる自己株式の処分を行う場合には、
                   「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」
  に読み替えるものとする。
   さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社
  分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、
  当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
   2020 年8月1日から 2025 年7月 31 日までとする。ただし、新株予約権の割当日
  の翌日から起算して2年を経過した日より3年間とする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  ①    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、
       会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の
       金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる
       ものとする。
  ②    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の
       額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の
       額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
      譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要す
  るものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
  ①    新株予約権者は、権利行使時においても、当社取締役等(社外取締役及び監査等
       委員である取締役を含む。)及び従業員並びに当社関係会社の取締役等の地位に
       あることを要する。ただし、当社の取締役等及び当社関係会社の取締役等を任期
       満了により退任した場合、または定年退職その他正当な理由のある場合はこの限
       りではない。
  ②    新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
  ③    本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可
       能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことは
       できない。
  ④    各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契
   約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移
   転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)
   がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株
   予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.(6)に定める規定により本新株予約
   権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができ
   る。


6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式
                           )
 交換または株式移転(以上を総称して以下、
                    「組織再編行為」という。
                               )を行う場合にお
 いて、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
 法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
                                「再編対象会社」とい
 う。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下
 の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契
 約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場
 合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記4.
                      (1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の
  条件等を勘案のうえ、上記4.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編
  後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編
  対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
   上記4.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いず
  れか遅い日から上記4.
            (3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
   金に関する事項
   上記4.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要
  するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
   上記4.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
   上記5.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。


7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
  当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。


8.新株予約権に関するその他の事項
  本新株予約権に関するその他の事項については、別途開催される取締役会の決議にお
 いて定める。


9.新株予約権の割当てを受ける者及び数
  当社取締役        3名          48,000 個
  当社従業員        40 名     199,000 個
  当社関係会社の従業員   2名          17,000 個




                                      以上