6721 ウインテスト 2020-06-23 17:00:00
第三者割当による新株式発行の中止及び有価証券届出書の取り下げに関するお知らせ [pdf]

                                           2020 年6月 23 日
各 位


                               会 社 名:ウインテスト株式会社
                                 (コード:6721 東証二部)
                            代表者名:代表取締役社長 姜     輝
                            問合せ先:専務取締役    樋口 真康
                                  (TEL:045-317-7888)




 第三者割当による新株式発行の中止及び有価証券届出書の取り下げに関するお知らせ



当社は、2020 年2月4日開催の臨時取締役会において決議いたしました「第三者割当増資による新株式の
発行及び資本提携契約の締結に関するお知らせ」
                     (以降、
                        「本件」という。
                               )に関し、本日開催の取締役会にお
いて、当該第三者割当による新株式発行について中止することを決議し、有価証券届出書の取り下げを行うこ
とをお知らせいたします。
これに伴う、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に変更はありませんので、併せてお知らせいたしま
す。



                       記



1 発行中止の理由
 当該第三者割当は、当社および「蔚華科技有限公司(本社:台湾新竹市、代表者陳有諒、以降(蔚華科技
という。」との間における単なる代理店契約を超える協力関係の強化を目的として株式の相互保有による資
   )
本提携を前提に進めてまいりました。
                、今般、台湾政府からの台湾企業に対する中国又は中国企業を親会社
とする企業からの投資に対し厳しい処置がとられており、当社の親会社が中国企業であることから蔚華科技
に対する投資認可を受けることができませんでした。その背景には、昨今の複雑さを増す国際情勢があると
思われます。この結果を受けて、蔚華科技と協議した結果、当該第三者割当完了後に当社から蔚華科技への
投資が実現しなくなり、本件目的が果たせなくなることが明白となったため、新株式発行を中止することと
いたしました。


2 今後の見通し
上記のとおり増資の目的である株式の相互保有による当社と蔚華科技の資本提携を前提とする関係強化が
出来なくなりました。しかし、当社製品の販売先である半導体製造業は主に、中国、台湾等のアジア各国に
移転しており、日本国内マーケットは縮小しております。従って、今後、当社と蔚華科技との関係強化は、
当社の業績改善及び企業価値増大のために最も重要な経営課題でございます。当社は、今後、本件に代えて
更なる両社による提携関係強化のための方策について、更に蔚華科技と協議を重ねてまいります。
なお、今回の第三者割当による新株式の発行決議の中止に関しまして、既存株主の皆様をはじめ市場の多く
の方々にご心配ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。




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(ご参考)中止となった当該第三者割当による新株式の発行要領
(1)   払   込       期   間   2020 年2月 20 日から 2020 年6月 30 日
(2)   発 行 新 株 式 数         3,304,100 株     発行済み株式数の 10%
(3)   発   行       価   額   1株につき 220 円
(4)   調 達 資 金 の 額         726,902,000 円
      募集又は割当方法
(5)                       第三者割当の方式により、3,304,100 株を蔚華科技に割り当てます。
      ( 割 当 予 定 先 )
                          2020 年3月 19 日開催予定の当社臨時株主総会において、授権資本枠拡
                          大のための定款変更議案が特別決議により承認されること、当該臨時株
(6)   そ       の       他   主総会において新株式の発行に係る当社と当該引受人との間の総数引受
                          契約の締結に関する議案が承認されること及び金融商品取引法に基づく
                          有価証券届出書の効力が発生していることを払込の条件とします。
(注)台湾の外国為替規制上、日本への台湾ドル以外の外貨を送金するためには、締結済の資本提携契約書を
   添付した上で台湾の関連当局に申請し、その認可を得る必要があります。本第三者割当増資に関しては、
   2020 年2月 20 日から 2020 年6月 30 日までを会社法上の払込期間として決議しております。この期間
   を払込期間とした理由は、上記の外国為替規制に関する認可を得た後に払込みがなされることを予定し
   ており、当該認可の審査期間を勘案して払込期間を決定する必要があるところ、本届出書の提出時点に
   おいては当該時期が確定できないためです。



                                                             以上




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