6718 アイホン 2019-05-21 15:00:00
譲渡制限付株式報酬度の導入に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月 21 日
各 位
会 社 名 ア イ ホ ン 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 加藤 康次
(コード番号 6718 東証・名証第一部)
問合せ先 取締役経営企画室長 和 田 健
(TEL 052-228-8181)
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2019 年5月 21 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制
度(以下「本制度」といいます。
)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年6月 27 日開催予定の第 61
回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お
知らせいたします。
記
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。
)を対象に、当社の企業
価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める
ことを目的とした制度です。
(2)本制度の導入条件
本制度においては、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権(以下「金銭報酬債
権」といいます。
)を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報
酬を支給することにつき株主の皆様のご承認が得られることを条件といたします。
なお、当社の取締役の報酬額は、1997 年6月 27 日開催の第 39 回定時株主総会において、年額 300 百
万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。とご承認をいただいておりますが、
)
本株主総会では、本制度を新たに導入し、上記当社の取締役の報酬額とは別枠で、当社の対象取締役に
対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、
当社の普通株式について発行または処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 90 百万円以内(ただし、使
用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。
)といたします。ただし、当該報酬額は、原則として、中
期経営計画の対象期間である3事業年度の初年度に、3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額
を一括して支給する場合を想定しており、実質的には1事業年度 30 百万円以内での支給に相当すると考
えております。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定
いたします。
本制度により、当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は、年 70,000 株以内(ただし、本議
案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。
)ま
たは株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総
数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整します。
)といたします。た
だし、上記のとおり、譲渡制限付株式報酬制度に係る金銭報酬債権は、原則として、中期経営計画の対
象期間である3事業年度の初年度に、3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給
する場合を想定しており、実質的には1事業年度 23,333 株以内の発行または処分に相当すると考えてお
ります。なお、その1株当たりの払込金額は、その発行または処分に係る取締役会決議の日の前営業日
における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに
先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額となら
ない範囲において、取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支
給を受ける予定の対象取締役との間において、①1年間から3年間までの間で当社の取締役会があらか
じめ定める期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、当該発行または処分に係る当社の普通株式(以下「本
株式」といいます。
)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由
が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締
結されることを条件といたします。なお、本株式を無償取得する一定の事由については、対象取締役が
所定の期間の勤務を継続しないことに加え、当社の取締役会においてあらかじめ決定した業績目標を達
成しないこと等を含むものといたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処
分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座
で管理される予定です。
なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社の取締役を兼務しない執行役員に対しても、対象
取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式を取締役会の決議により支給し、当社の普通株式を新たに
発行または処分する予定です。
以 上