6704 岩崎通 2021-05-14 15:05:00
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                                 2021 年5月 14 日
各 位
                                 会 社 名      岩崎通信機株式会社
                                 代表者名       代表取締役社長 西戸 徹
                                            (コード:6704、 東証第一部)
                                 問合せ先       取締役執行役員管理本部長 佐藤 修
                                            (TEL.03-5370-5111)



             監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ



 当社は、2021 年5月 14 日開催の取締役会において、2021 年6月 25 日開催予定の当社第 112 回定時株主総会に
おいて承認されることを条件として、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いた
しました。また、これに伴い監査等委員会設置会社移行に伴う定款の一部変更について、同株主総会へ付議すること
を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                記


1.監査等委員会設置会社への移行について


(1)移行の目的
 当社は、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により取締役会の監督機能を強化する
ことで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。


(2)移行の時期
 2021 年6月 25 日開催予定の当社第 112 回定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承認を
いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。


2. 定款の一部変更について


(1)定款変更の目的
 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委
員会に関する規定の新設、重要な業務執行に関する決定の取締役への権限委任に関する規定の新設並びに監査役
及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。


(2)定款変更の内容
 定款変更の内容は、別紙のとおりです。


(3)日程
 定款一部変更のための株主総会開催日 2021 年6月 25 日(予定)
 定款一部変更の効力発生日           2021 年6月 25 日(予定)



                                                                         以 上
別紙
                                                    (下線部は変更箇所)
               現 行 定 款                      変   更   案
               第1章 総則                       第1章 総則


 第1条~第3条 (条文省略)                  第1条~第3条 (現行どおり)


 第4条【機関】                         第4条【機関】
     当会社は、株主総会および取締役のほか、次の        当会社は、株主総会および取締役のほか、次の
     機関を置く。                       機関を置く。
     ⑴ 取締役会                       ⑴ 取締役会
     ⑵ 監査役                        ⑵ 監査等委員会
     ⑶ 監査役会                       (削除)
     ⑷ 会計監査人                      ⑶ 会計監査人


 第5条~第19条 (条文省略)                 第5条~第19条 (現行どおり)


        第4章 取締役および取締役会               第4章 取締役および取締役会


 第20条【定員および選任】                   第20条【定員および選任】
     当会社の取締役は、8名以内とし、株主総会に        当会社の取締役(監査等委員である取締役を除
     おいて選任する。                     く。
                                   )は、7名以内とする。
                (新設)              ② 当会社の監査等委員である取締役は、5名
                                    以内とする。
                (新設)              ③ 取締役は、株主総会の決議により選任す
                                    る。ただし、監査等委員である取締役は、
                                    それ以外の取締役と区別して選任するもの
                                    とする。
     ② (条文省略)                     ④ (現行どおり)
     ③ (条文省略)                     ⑤ (現行どおり)


 第21条【任期】                        第21条【任期】
     取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事        取締役(監査等委員である取締役を除く。
                                                    )の任
     業年度のうち最終のものに関する定時株主総会        期は、選任後1年以内に終了する事業年度のう
     の終結の時までとする。                  ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
                                  までとする。
                (新設)              ② 監査等委員である取締役の任期は、選任後
                                    2年以内に終了する事業年度のうち最終の
                                    ものに関する定時株主総会の終結の時まで
                                    とする。


 第22条【役付取締役】                     第22条【役付取締役】
     取締役会は、その決議によって取締役中から取        取締役会は、その決議によって取締役(監査等
     締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社         委員である取締役を除く。
                                             )の中から取締役会長
     長、専務取締役および常務取締役各若干名を選        1名、取締役社長1名、取締役副社長、専務取
     定することができる。                   締役および常務取締役各若干名を選定すること
                                  ができる。

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            現 行 定 款                      変    更     案
第23条~第24条 (条文省略)             第23条~第24条 (現行どおり)


第25条【招集通知】                   第25条【取締役会の招集通知】
 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査        取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日
 役に対し、会日の3日前までに発するものとす        の3日前までに発するものとする。ただし、緊
 る。ただし、緊急の必要があるときは、この期        急の必要があるときは、この期間を短縮するこ
 間を短縮することができる。                とができる。


             (新設)            第26条【重要な業務執行の決定の委任】
                              当会社は、会社法第399条の13第6項の規定によ
                              り、取締役会の決議によって重要な業務執行
                              (同条第5項各号に掲げる事項を除く。
                                               )の決定
                              の全部または一部を取締役に委任することがで
                              きる。


第26条~第27条 (条文省略)             第27条~第28条 (現行どおり)


第28条【議事録】                    第29条【取締役会の議事録】
 取締役会における議事の経過の要領およびその        取締役会における議事の経過の要領およびその
 結果ならびにその他法令で定める事項は、議事        結果ならびにその他法令で定める事項は、議事
 録に記載または記録し、出席した取締役および        録に記載または記録し、出席した取締役がこれ
 監査役がこれに記名押印または電子署名する。        に記名押印または電子署名する。


第29条【報酬等】                    第30条【報酬等】
 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価と        取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価と
 して当会社から受ける財産上の利益(以下、
                    「報        して当会社から受ける財産上の利益(以下、
                                                 「報
 酬等」という。
       )は、株主総会の決議によって定        酬等」という。
                                    )は、株主総会の決議によって定
 める。                          める。
                              ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、
                              それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会
                              の決議により定めるものとする。


第30条 (条文省略)                  第31条 (現行どおり)


       第5章 監査役および監査役会                        (削除)


第31条【定員および選任】                                (削除)
 当会社の監査役は、5名以内とし、株主総会に
 おいて選任する。
 ② 監査役の選任決議は、議決権を行使するこ
   とができる株主の議決権の3分の1以上を
   有する株主が出席し、その議決権の過半数
   をもって行う。




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            現 行 定 款                    変    更     案
第32条【任期】                                   (削除)
 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事
 業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
 の終結の時までとする。
 ② 任期の満了前に退任した監査役の補欠とし
   て選任された監査役の任期は、退任した監
   査役の任期の満了する時までとする。


第33条【常勤監査役】                                (削除)
 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を
 選定する。


第34条【招集通知】                                 (削除)
 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日
 の3日前までに発するものとする。ただし、緊
 急の必要があるときは、この期間を短縮するこ
 とができる。


第35条【監査役会】                                 (削除)
 監査役会に関する事項については、法令または
 定款に別段の定めがある場合を除き、監査役会
 において定める監査役会規則による。


第36条【議事録】                                  (削除)
 監査役会における議事の経過の要領およびその
 結果ならびにその他法令で定める事項は議事録
 に記載または記録し、出席した監査役がこれに
 記名押印または電子署名する。


第37条【報酬等】                                  (削除)
 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定
 める。


第38条【監査役の責任限定契約】                           (削除)
 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、
 監査役との間で同法第423条に定める責任を限定
 する契約を締結することができる。ただし、当
 該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定
 める額とする。


             (新設)                    第5章 監査等委員会


             (新設)              第32条【常勤の監査等委員】
                               監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等
                               委員を選定することができる。


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         現 行 定 款                変   更   案
          (新設)         第33条【監査等委員会の招集通知】
                        監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対
                        し、会日の3日前までに発するものとする。た
                        だし、緊急の必要があるときは、この期間を短
                        縮することができる。


          (新設)         第34条【監査等委員会規則】
                       監査等委員会に関する事項については、法令また
                       は定款に別段の定めがある場合を除き、監査等委
                       員会において定める監査等委員会規則による。


          (新設)         第35条【監査等委員会の議事録】
                        監査等委員会における議事の経過の要領および
                        その結果ならびにその他法令で定める事項は議
                        事録に記載または記録し、出席した監査等委員
                        がこれに記名押印または電子署名する。


         第6章 計算                 第6章 計算


第39条~第42条 (条文省略)       第36条~第39条 (現行どおり)


          (新設)         附則【監査役の責任限定契約に関する経過措置】
                        第112回定時株主総会終結前の監査役(監査役で
                        あった者を含む。
                               )の行為に関する会社法第423
                        条第1項の損害賠償責任を限定する契約につい
                        ては、なお従前の例による。


                                                 以上




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