6699 ダイヤHD 2021-05-24 16:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年5月 24 日
各 位
                   会 社 名 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 株 式 会 社
                      代表者名 代表取締役社長 CEO 兼グループCEO 小野 有理
                                     (コード番号6699 東証第一部)
                               問合せ先 常務執行役員 CFO 徳原 英真
                                         (TEL 06-6302-8211)



               定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を本年6月 25 日に開催予定の第3期
定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                記



1. 定款変更の目的
  災害、疫病その他これらに類する不測の事態の発生により定時株主総会を開催することが困難な場
 合であっても、株主総会決議を要さずに機動的に剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社
 法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができるよう、変更
 案第38条を新設し、あわせて変更案第38条の一部と内容が重複する現行定款第7条及び同第39条を
 削除し、同第38条及び同第40条を一部変更するとともに、所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容
  変更の内容は【別紙】のとおりであります。

3. 日程
 定款変更のための株主総会開催日 2021 年6月 25 日
 定款変更の効力発生日 2021 年6月 25 日

                                                      以    上




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【別紙】 定款変更の内容


                                    (下線は変更部分を示しております)
              現行定款                          変更案
 第7条(自己株式の取得)                               (削除)
  当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取
  締役会の決議によって市場取引等により自己の株
  式を取得することができる。


 第8条~第37条     (条文省略)           第7条~第 36 条    (現行のとおり)


 第38条(剰余金の配当の基準日)              第 37 条(剰余金の配当の基準日)
 1.当会社の期末配当の基準日は、毎年3月 31 日とす   1.当会社の期末配当の基準日は、毎年3月
  る。                             31 日とする。
               (新設)            2.当会社の中間配当の基準日は、毎年9月
                                 30 日とする。
 2.前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をする      3.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配
  ことができる。                        当をすることができる。


               (新設)            第 38 条(剰余金の配当等の決定機関)
                                当会社は、剰余金の配当等会社法第 459
                                条第 1 項各号に定める事項については、法
                                令に別段の定めがある場合を除き、取締役
                                会の決議によって定めることができる。


 第39条(中間配当)                                 (削除)
  当会社は、取締役会の決議により毎年9月 30 日を
  基準日として中間配当を行うことができる。


 第 40 条(配当金の除斥期間)              第 39 条(除斥期間等)
 1.配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日      1.配当財産が金銭である場合(以下「配当
  から満3年を経過してもなお受領されないときは、        金」という。)は、その支払開始の日から満
  当会社はその支払いの義務を免れる。              3年を経過してもなお受領されないときは、
 2.未払いの期末配当金および中間配当金には、利息        当会社はその支払いの義務を免れる。
  を付けないものとする。                  2.未払いの配当金には、利息を付けないもの
                                 とする。




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