6699 ダイヤHD 2021-03-02 16:00:00
第三者割当による第2回及び第3回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                           2021 年3月2日
各    位


                             会社名 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社
                              代表者名       代表取締役社長 CEO 兼グループ CEO 小野 有理
                                                (コード番号 6699 東証第一部)
                                           問合せ先   常務執行役員 CFO 徳原 英真
                                                       (TEL 06-6302-8211)


                第三者割当による第2回及び第3回新株予約権
           (行使価額修正条項及び行使許可条項付)の発行に関するお知らせ


    当社は、2021 年3月2日(以下「発行決議日」といいます。
                                 )付の取締役会において、以下のとおり、
第三者割当による第2回及び第3回新株予約権(以下、個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。)
の発行を決議しましたので、お知らせいたします。
    本新株予約権は、現在資本市場において最も幅広く認知されている ESG 投資に関連する各種基準及び
ガイドライン等で定められる要素に適合する環境貢献又は社会貢献に資するプロジェクトに調達資金を
充当することを計画し、かつ第三者評価機関より計画の妥当性についてセカンドパーティオピニオンを
取得した新株予約権(以下「サステナビリティ新株予約権」といいます。
                                )となります。詳細は、
                                          「3.サ
ステナビリティ新株予約権としての適格性」をご参照ください。


                                     記
1.募集の概要
(1) 割当日            2021 年3月 18 日
                   7,700 個
(2) 発行新株予約権数       第2回新株予約権 4,200 個
                   第3回新株予約権 3,500 個
                   総額 20,825,000 円
(3) 発行価額           (第2回新株予約権1個当たり金 4,700 円、 3回新株予約権1個当たり金 310
                                          第
                   円)
                   770,000 株(本新株予約権1個につき 100 株)
                   第2回新株予約権 420,000 株
         当該発行による   第3回新株予約権 350,000 株
(4)
         潜在株式数     本新株予約権については、下記「(6)行使価額及び行使価額の修正条件」に記
                   載のとおり行使価額が修正される場合がありますが、上限行使価額はありませ
                   ん。

                                     1
                 第2回新株予約権の下限行使価額は当初 2,496 円、第3回新株予約権の下限行
                 使価額は当初 3,744 円ですが、下限行使価額においても、本新株予約権に係る
                 潜在株式数は 770,000 株です。
(5) 調達資金の額       2,631,625,000 円(注)
                 当初の行使価額は、第2回新株予約権につき 3,120 円とし、第3回新株予約権
                 につき 3,744 円とします。
                 第2回新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以
                 下「修正日」といいます。
                            )の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東
                 京証券取引所」といいます。)における当社普通株式の終値(以下「終値」とい
                 います。(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の 91%に相当する金
                     )
                 額に修正されます。但し、修正後の金額が下限行使価額を下回ることとなる場
      行使価額及び行使   合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(6)
      価額の修正条件    第3回新株予約権の行使価額は、修正日の直前取引日の東京証券取引所におけ
                 る終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の 91%に相当する金額
                 に修正されます。但し、修正後の金額が下限行使価額を下回ることとなる場合
                 には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。なお、当社は、2021 年3月
                 19 日以降、当社取締役会の決議により第3回新株予約権の下限行使価額の修正
                 を行うことができ、かかる下限行使価額の修正が決議された場合、第3回新株
                 予約権の下限行使価額は発行決議日の直前取引日の終値の 80%に相当する金
                 額である 2,496 円に修正されます。
(7) 募集又は割当方法     第三者割当の方法によります。
(8) 割当予定先        モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社(以下「割当予定先」といいます。
                                                     )
                 当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件
                 として、本新株予約権に関する第三者割当契約(以下「本第三者割当契約」と
                 いいます。
                     )を締結する予定です。本第三者割当契約において、割当予定先は、
                 当社が本新株予約権の行使を許可した場合に限り、当該行使許可に示された 60
(9) その他
                 取引日を超えない特定の期間において、当該行使許可に示された数量の範囲内
                 でのみ本新株予約権を行使できる旨定められます。
                 割当予定先は、本第三者割当契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡
                 する場合には、当社取締役会の承認を要します。
(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産
      の価額の総額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額で
      す。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性がありま
      す。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場
      合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。


2.募集の目的及び理由
 当社グループは、
        「ものづくりを通じてお客様の発展に寄与し、信頼を積み重ね、社会の豊かさに貢献

ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
                                      2
する」という経営理念の下、
            「自動車機器事業」、
                     「電子機器事業」 「エネルギーソリューション事業」
                             及び
を主要な事業セグメントとし、活動を行っております。
 昨今、脱炭素をキーワードに世界中で様々な取り組みがなされており、特に蓄電池を中心とした試み
の伸長は目覚ましく、電気自動車での利用をはじめとして、再生可能エネルギーによる発電と組み合わ
せた形での産業用途や民生用途での利活用が進んでいます。
 そのような環境の中、当社では今後の成長戦略として、2020 年9月に更新した中期経営計画「DSA2021
再 点 火 反 転 攻 勢 版 」 ( URL : https://www.diaelec-hd.co.jp/cp-bin/wordpress/wp-
content/uploads/2020/12/ダイヤモンドエレクトリックホールディングス中期経営計画-DSA2021 再点
火反転攻勢版.pdf)の中で、新たな経営ビジョンを「車と家をものづくりでつなぐ」と定めました。そ
のビジョンを実現し、持続可能な社会の実現に貢献する「ものづくり企業」を目指すべく、
                                        「CO2 排出の
削減を目指す分野における技術開発」への取り組みを推進しております。
 本新株予約権は、主にその技術開発のための費用を資金使途としており、資金調達は全額上記取り組
みのための研究開発費用、設備投資資金等に充当する予定です。当社は本資金調達により、住宅向け次
世代パワーコンディショナ(注1)及び蓄電システム、産業用三相パワーコンディショナ(注2)及び
蓄電システム並びに V2H(注3)システムの設計開発を行い、CO2 排出の削減に貢献すると共に災害時に
おける再生可能エネルギーと蓄電池を利用した電力インフラ構築にも貢献して参ります。
 資金使途の対象となるプロジェクトは、ESG 投資に関連する各種基準及びガイドライン等に準拠する
環境貢献又は社会貢献に資するプロジェクトに適合し、当社グループの経営理念、中期経営計画及びグ
ループの成長戦略に合致するものです。
 また、下記「4.資金調達方法の概要及び選択理由」に記載のとおり、本新株予約権は当社が許可し
た場合のみ行使可能であることから、株式の急激な希薄化を回避するとともに、当社の資金需要及び株
価の動向に合わせた資金調達が可能です。資金調達について多様な方法を検討した結果、健全な財務基
盤を維持しながらも本件の実現によって将来的な企業価値の向上につながることとなり、既存株主をは
じめとするステークホルダーの利益に配慮することが可能であると考え、本新株予約権の発行を行うこ
とを決定いたしました。
 なお、本新株予約権の発行により、当社グループの環境投資への積極的な取り組みを幅広いステーク
ホルダーの皆様に認知いただけるものと考えております。
 今回のエクイティ・ファイナンスにおける具体的な資金使途及び支出予定期間につきましては、下記
「5.調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (2) 調達する資金の具体的な使途」に記載してお
ります。


 (注1)パワーコンディショナ:太陽光パネルで発電した電力を家庭で使える電力に変換する機器で
     す。太陽光に加えて蓄電池の電力を利活用する機能を備えたものをハイブリッド型と呼びま
     す。
 (注2)三相パワーコンディショナ:産業用途などで多くの電気を必要とするシーンに適したパワー
     コンディショナ機器です。一般家庭用向けよりも強い電力を得られる三相と呼ばれる電気に
     対応しています。
 (注3)V2H:
        「Vehicle-to-Home」の略で電気自動車(EV、PHV)への充電機能に加えて、自動車側に蓄
     えられた電力を家庭で使える電力に変換する機能を備えています。自動車の持つ大容量の蓄
     電池を活用し、利用シーンに合わせた最適な電力の利活用を可能にします。



ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
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3.サステナビリティ新株予約権としての適格性について
 当社は、本新株予約権については、持続可能なグリーンプロジェクト及びソーシャルプロジェクトに
係る資金調達並びにそれらの実行に関し、現在資本市場において最も幅広く認知されている ESG 投資に
関連する基準及びガイドライン等である「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」「ソー
                                                        、
シャルボンド原則(Social Bond Principles)2020」及び「サステナビリティボンド・ガイドライン
(Sustainability Bond Guidelines)2018」
                                    (注1)で定められる4つの核となる要素(1.調達資金の
使途、2.プロジェクトの評価と選定のプロセス、3.調達資金の管理及び4.レポーティング)を参
照し、サステナビリティファイナンス・フレームワークを策定いたしました。サステナビリティファイ
ナンスは、前述の4つの核となる要素に対し、適合していることを確認するために、第三者評価機関で
ある DNV GL ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社(以下「DNV GL」といいます。(注2)より
                                                )
セカンドパーティオピニオン(第三者評価)を取得しております。
(注1)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」とは、グリーンボンドの発行に係るガイ
       ドライン、「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2020」とは、ソーシャルボンド
       の発行に係るガイドラインであり、「サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability
       Bond Guidelines)2018」と合わせて、国際資本市場協会(ICMA)により策定されています。
(注2)1864年に設立されたノルウェー・オスロに本部を置く第三者評価機関。ESG投資では、環境省の
       グリーンボンド発行支援者登録者(外部レビュー部門)や、低炭素経済に向けた大規模投資を
       促進する国際NGOである気候ボンドイニシアチブより認定を受けた検証者としてグローバルに
       活動し、国内外で多くのセカンドパーティオピニオン提供実績を有する組織。

4.資金調達方法の概要及び選択理由
(1)資金調達方法の概要
 今回の資金調達は、当社が割当予定先に対して本新株予約権を割り当て、割当予定先による本新株予
約権の行使に伴って当社が資金を調達する仕組みとなっております。本新株予約権の概要は以下のとお
りです。

  (ⅰ)行使価額の修正
    第2回新株予約権及び第3回新株予約権のいずれについても、その行使価額は、新株予約権の行
  使請求がなされる都度、当該行使請求に係る効力発生日の直前取引日の終値(同日に終値がない場
  合には、その直前の終値)の 91%に相当する金額に修正されます。但し、かかる修正後の行使価額
  が下限行使価額を下回ることはありません。

  (ⅱ)下限行使価額の設計(第3回新株予約権)
    第3回新株予約権については、その下限行使価額が、発行決議日の直前取引日における終値の
  120%に相当する金額に設定されており、同種案件と比べて高い水準となっております。これは、第
  3回新株予約権の下限行使価額を現在の株価水準よりも高い金額に設定することにより、株式価値
  の希薄化を低減するとともに、行使のタイミングを第2回新株予約権(下限行使価額は発行決議日
  の直前取引日における終値の 80%の金額)と可能な限り分散させることで、急激な希薄化を防止す
  ることを意図しております。


ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
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   但し、当社は、当社取締役会の決議により下限行使価額の修正を行うことができます。下限行使
 価額の修正を決議した場合、当社は、速やかにその旨を第3回新株予約権に係る新株予約権者に通
 知するものとし、当該通知が行われた日の翌取引日以降、下限行使価額は、発行決議日の直前取引
 日における終値の 80%に相当する金額に修正されます。これは、株価が第3回新株予約権の当初の
 下限行使価額を下回って推移し、第3回新株予約権の行使が進まない場合、当社は、手元資金や後
 述のローン契約に基づく借入金等を各資金使途に充当することをまずは検討いたしますが、その上
 でなお、当社の資金需要や財務状況等に鑑みて新株予約権による資金調達が必要であると当社が判
 断した場合には、下限行使価額を下方に修正することによって、第3回新株予約権の行使を促進す
 ることを意図したものです。
   なお、上記にかかわらず、当社又はその企業集団に属するいずれかの会社に関する未公表の事実
 であって、それが公表された場合に当社の株価に相当な影響を及ぼすおそれがある事実(金融商品
 取引法第 166 条第2項及び第 167 条第2項に定める事実を含みますが、これらに限られません。)
 が存在する場合並びに下記の行使許可期間が経過していない場合には、当社は、かかる下限行使価
 額の修正を行うことができません。当社は、下限行使価額の修正を行う際にはその旨をプレスリリ
 ースにて開示いたします。


 (ⅲ)行使許可
   当社は割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、以下の内容を含む本
 第三者割当契約を締結いたします。すなわち、割当予定先は、本第三者割当契約に従って当社に対
 して本新株予約権の行使に係る許可申請書(以下「行使許可申請書」といいます。)を提出し、これ
 に対して当社が書面(以下「行使許可書」といいます。
                         )により本新株予約権の行使を許可した場合
 に限り、行使許可書に示された最長 60 取引日の期間(以下「行使許可期間」といいます。)に、行
 使許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できます。また、割当予定先は、何度
 でも行使許可の申請を行うことができますが、当該申請の時点で、それ以前になされた行使許可に
 基づき本新株予約権の行使を行うことが可能である場合には、行使許可の申請を行うことはできま
 せん。
   行使許可申請書の提出がなされた場合に行使許可を行うかどうかは、当社の裁量によって決定す
 ることができます。当社は、行使許可申請書の提出がなされた時点の当社の事業環境や資金需要、
 株価水準等を総合的に勘案し、行使許可を行うかどうかを判断いたします。
   また、当社は行使許可を行った後、行使許可期間中に、当該行使許可を取り消す旨を割当予定先
 に通知することができ、この場合、通知の翌取引日から、割当予定先は当該行使許可に基づき本新
 株予約権を行使することができません。
   当社は、上記の許可又は許可を取り消す旨の通知を行った場合には、その旨をプレスリリースに
 て開示いたします。
   なお、当社は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、行使許可期間(行使許可期間内に行使する
 ことができるすべての本新株予約権が行使された場合はその時点までの期間)を除き、本新株予約
 権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って通
 知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一
 部を発行価額と同額にて取得することができます。
ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
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 (ⅳ)行使順序に関する取り決め
     今回の資金調達については、第3回新株予約権の当初行使価額が現状の株価水準よりも高く設定
    され、当社取締役会の決議がない限り下限行使価額の引き下げはなされないのに対して、第2回新
    株予約権の行使価額は、行使価額が 2,496 円(発行決議日の直前取引日における終値の 80%に相当
    する額)を上回っている限りは、行使のたびに時価に連動して修正されます。したがって、蓋然性
    としては、第2回新株予約権の行使が先行する可能性が高いですが、当社と割当予定先との間で、
    第2回新株予約権と第3回新株予約権の行使の先後関係に関する取り決めはありません。


 (ⅴ)取得義務
     当社は、本新株予約権の行使期間の末日に、当該時点で残存する本新株予約権の全部を、発行価
    額と同額にて取得します。


(2)資金調達方法の選択理由
 本スキームは、当社が行使許可を通じて本新株予約権の行使の数量及び時期を一定程度コントロール
することができるという特徴をもっており、当社の事業内容の進捗、資金需要及び市場環境等を勘案し
ながら機動的に資金を調達することができるため、一時に大幅な株式価値の希薄化が発生することを抑
制しながら、自己資本を増強することが可能となる手法です。
 当社は、今回の資金調達に際し、以下の (本スキームの特徴) 及び (他の資金調達方法との比較)
                   「         」   「             」
に記載されている点を総合的に勘案した結果、本スキームによる資金調達方法が、既存株主の利益に配
慮しながら当社の資金ニーズに対応しうる、現時点において最適な選択であると判断し、これを採用す
ることを決定いたしました。


 (本スキームの特徴)
 [メリット]
①    当社が行使許可を通じて本新株予約権の行使の数量及び時期を一定程度コントロールすること
     ができるため、当社の事業内容の進捗、資金需要及び市場環境等を勘案しつつ、一時に大幅な
     株式価値の希薄化が発生することを抑制しながら機動的に資金を調達することが可能となりま
     す。
②    本新株予約権の行使価額は、第2回新株予約権及び第3回新株予約権のいずれの回号について
     も、修正日の直前取引日の終値の 91%に相当する金額に修正されるため、株価変動に応じて機
     動的な資金調達が可能となります。なお、本新株予約権には下限行使価額が設定されており、
     行使価額の下方修正には歯止めが掛かる仕組みとなっております。
     第3回新株予約権の下限行使価額は、当初、発行決議日の直前取引日の終値の 120%に相当する
     金額に設定されており、原則として、株価が上昇したタイミングでの行使が想定されておりま
     す。他方で、株価が想定どおりに上昇せず、かかる下限行使価額を下回って推移した場合、当社
     取締役会の決議により、下限行使価額を下方修正することが可能であり、新株予約権者による
     本新株予約権の行使を促すことで、資金調達に係る一定の柔軟性を確保することができます。


ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
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③   本新株予約権の目的である当社普通株式数は 770,000 株で固定されており、株価動向にかかわ
    らず、最大交付株式数が限定されているため、希薄化の規模は限定的です。
④   行使価額の上限が設定されていないため、株価上昇時には調達額が増大するメリットを享受で
    きます。
⑤   将来的に本新株予約権による資金調達の必要性がなくなった場合、又は代替的な資金調達手法
    が確保できた場合等には、当社の選択により、行使許可期間(行使許可期間内に行使すること
    ができるすべての本新株予約権が行使された場合はその時点までの期間)を除き、いつでも残
    存する本新株予約権を発行価額と同額で取得することが可能であり、資本政策の柔軟性が確保
    されております。
⑥   本新株予約権による調達金額は資本となるため、財務健全性指標が上昇します。
⑦   割当予定先は、当社取締役会の承認を得ることなく、本第三者割当契約に基づき当社以外の第
    三者に本新株予約権を譲渡することはできません。


[デメリット]
①   本スキームは、当社の行使許可のもと、割当予定先による本新株予約権の行使に伴って資金調
    達がなされる仕組みであり、資金調達の進捗について以下のデメリットがあります。
    (ア)   株価が本新株予約権の下限行使価額を下回って推移した場合、割当予定先による本新株
          予約権の行使が期待できないため、事実上資金調達ができない仕組みとなっております。
    (イ)   株価が下限行使価額を上回って推移している場合でも、市場出来高の水準に応じて、す
          べての本新株予約権の行使が完了するまでは一定の期間が必要となります。
    (ウ)   当社から割当予定先に対して行使を指図することはできない仕組みであり、株価が行使
          価額を超えている場合でも、割当予定先が行使をしない限り資金調達ができない仕組み
          となっております。
    (エ)   一時に資金調達することはできず、当社株式の株価・流動性の動向次第では、実際の調
          達金額が当初の予定を下回る可能性があります。
    (オ)   株価が第3回新株予約権の当初の下限行使価額を下回って推移している状況において、
          当社は、当社の資金調達需要に鑑み必要と判断した場合には、下限行使価額の下方修正
          を行うことがあります。但し、修正後の下限行使価額は、発行決議日の直前取引日の終
          値の 80%に相当する金額に固定されており、同金額より低い金額に下限行使価額が修正
          されることはありません。
②   割当予定先は、本新株予約権の行使により取得する当社株式を長期間保有する意思を有してお
    らず、取得した当社株式については速やかに売却する予定であるため、割当予定先による当社
    株式の売却により、当社株価が下落する可能性があります。


(他の資金調達方法との比較)
①   公募増資等により一度に全株を発行すると、一時に資金を調達できる反面、1株当たりの利益
    の希薄化も一時に発生するため株価への影響が大きくなるおそれがあると考えられます。



ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
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②    株主割当増資では希薄化懸念は払拭されますが、割当先である既存投資家の参加率が不透明で
     あることから、十分な額の資金を調達できるかどうかが不透明であり、今回の資金調達方法と
     して適当でないと判断いたしました。
③    第三者割当による新株発行は即時の資金調達の有効な方法となりえますが、公募増資と同様、
     同時に将来の1株当たり利益の希薄化を一度に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が
     大きいと考えられます。
④    株価に連動して行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債(いわゆる MSCB)の発行条
     件及び行使条件は多様化しておりますが、一般的には、転換により交付される株数が行使価額
     に応じて決定されるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定せ
     ず、行使価額の下方修正がなされた場合には潜在株式数が増加するため、株価に対する直接的
     な影響が大きいと考えられます。
⑤    いわゆるライツ・イシューには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメ
     ント型ライツ・イシューと、新株予約権の行使が株主の決定に委ねられるノンコミットメント
     型ライツ・イシューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実施
     された実績が乏しく、資金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一方で、引受手
     数料等のコストが増大することが予想され、適切な資金調達方法ではない可能性があります。
     また、ノンコミットメント型ライツ・イシューは、上記の株主割当増資と同様に、割当先であ
     る既存投資家の参加率が不透明であり、十分な額の資金調達を実現できるかどうかが不透明で
     あり、今回の資金調達方法としては適当でないと判断いたしました。
⑥    社債及び借入れによる資金調達は、一時に資金を調達できる反面、調達金額が負債となるた
     め、財務健全性指標の低下につながり、今回の資金調達方法において一次的な手段としては適
     当でないと判断いたしました。

5.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額(差引手取概算額)
 ①   本新株予約権に係る調達資金                             2,641,625,000 円
      本新株予約権の払込金額の総額                             20,825,000 円
      本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額                  2,620,800,000 円
 ②   発行諸費用の概算額                                   10,000,000 円
 ③   差引手取概算額                                   2,631,625,000 円
(注)1.本新株予約権に係る調達資金は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際
      して出資される財産の価額の合計額を合算した金額であります。
     2.行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価
      額が変動する結果、本新株予約権に係る調達資金及び差引手取概算額は増加又は減少する可
      能性があります。また、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合及び当社が取得
      した本新株予約権を消却した場合にも、同様に本新株予約権に係る調達資金及び差引手取概
      算額は減少する可能性があります。
     3.発行諸費用の概算額の内訳は、本新株予約権の発行に関する弁護士費用、評価算定費用等の
      合計額であります。
ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
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     4.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。


(2)調達する資金の具体的な使途
上記差引手取概算額2,631,625,000円については、下記表記載の各資金使途に充当する予定でありま
す。
            具体的な使途         運転資金額         設備資金額        支出予定時期
                           (百万円)         (百万円)
 ① 住宅向け次世代パワーコンディショ
     ナ及び蓄電システムの設計開発並び              400       200   2021年4月~2023年3月
     に生産設備の増強等
 ② 産業用三相パワーコンディショナ及
     び蓄電システムの設計開発並びに生              400       231   2021年4月~2023年3月
     産設備の増強等
 ③ V2Hシステムの設計開発及び生産設備
                                 1,200       200   2021年4月~2023年3月
     の増強等
 (注)支出予定時期までの資金管理については、当社預金口座等で適切に運用管理する予定でありま
     す。また、DNV GL よりセカンドパーティオピニオンを取得したサステナビリティファイナンス
     フレームワークに従い、プロジェクトの進捗及び調達資金の充当状況につきましては年次で開
     示いたします。

上記各資金使途についての詳細は以下のとおりです。

① 住宅向け次世代パワーコンディショナ及び蓄電システムの設計開発並びに生産設備の増強等
  昨今、我が国では再生可能エネルギーの需要が急速に高まっております。また、相次ぐ災害時にお
 いて、電力インフラが一時的に失われることが課題となっており、速やかな電力復旧を可能にする製
 品の需要が膨らんでおります。加えて、2020 年 12 月に環境省が「2030 年再エネ倍増」を目指す脱
 炭素政策パッケージを発表した際においても、我が国における再生可能エネルギーのポテンシャルの
 大きさ、地域経済の活性化につながる可能性について言及されており、再エネ発電比率を上げていく
 ために欠かすことのできない蓄電システムの市場は今後より一層の成長が見込まれます。そのような
 中、当社グループで取り組んでおります住宅向けパワーコンディショナ及び蓄電システムの設計開発
 のスピードを緩めることなく、かつ、市場の高い要求に応え続けるために次世代モデルの設計開発を
 計画しており、本新株予約権により調達した資金を運転資金として当該設計開発及び生産開始までに
 必要な費用へ、設備資金として製造機器等の設備投資へと、それぞれ充当する予定です。
  なお、充当予定金額につきましては、過去に実施した類似製品の設計開発などに要した費用を基に
 算定しております。

② 産業用三相パワーコンディショナ及び蓄電システムの設計開発並びに生産設備の増強等
  上記のとおり、我が国での再生可能エネルギーの需要の拡大基調は、昨今の国際的な潮流からも不
 可逆的なものと捉えております。また、災害時において学校や公民館、工場などがその地域の非常用
 電源インフラとなることを可能にする産業用三相パワーコンディショナ及び蓄電システムの設計開
ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
                             9
 発を通じて、高まる再生可能エネルギーの需要に応えるだけでなく、持続可能な社会の実現に貢献で
 きるものづくりを目指しております。本新株予約権により調達した資金につきましては、運転資金と
 して当該設計開発及び生産開始までに必要な費用へ、設備資金として生産設備等の設備投資へと、そ
 れぞれ充当する予定です。
  なお、充当予定金額につきましては、過去に実施した類似製品の設計開発などに要した費用を基に
 算定しております。

③ V2Hシステムの設計開発及び生産設備の増強等
  我が国においても、電気自動車が普及していく傾向にあり、その中で電気自動車の蓄電池の利活用
 が注目をされております。V2H システムは、電気自動車の蓄電池を住宅等に接続し、利活用の幅を広
 げるためのインフラとして必要不可欠であり、電気自動車の普及に伴い V2H システムの需要も拡大す
 ると見込んでおります。また、当該システムの設計開発は、当社グループの新たな経営ビジョンであ
 る「車と家をものづくりでつなぐ」の実現に向けた重要な技術開発の一つと位置付けております。本
 新株予約権により調達した資金につきましては、運転資金として当該設計開発及び生産開始までに必
 要な費用へ、設備資金として製造機器等の設備投資へと、それぞれ充当する予定です。
  なお、充当予定金額につきましては、当該システムの設計開発及び製造機器等の設備投資を見積も
 ったうえで算定しております。


 なお、本新株予約権の行使による払込みの有無と権利行使の時期は、本新株予約権に係る新株予約権
者の判断に依存し、また本新株予約権の行使価額は修正又は調整される可能性があるため、現時点にお
いて調達できる資金の額及び時期は確定したものではなく、現時点において想定している調達資金の額
及び支出予定時期に差異が発生する可能性があります。もっとも、当社は、本新株予約権の行使によっ
て支出予定時期に必要となる資金が十分に調達出来なかった場合に備えて、株式会社三菱UFJ銀行と
の間で以下の内容のローン契約(以下「本ローン契約」といいます。
                              )を 2021 年3月2日付で締結して
おり、そのような事態が生じた場合であっても、各資金使途の対象となるプロジェクトに遅延が生じな
いよう、本ローン契約による調達資金を手元資金と合わせて各資金使途に充当する予定です。そして、
各資金使途に本ローン契約に基づく借入金を充当した場合には、その後に本新株予約権の行使によって
調達した資金の全部又は一部を、本ローン契約に基づく借入金の返済に充当する可能性があります。本
新株予約権の行使によって調達した資金を本ローン契約に基づく借入金の返済に充当する場合には、本
新株予約権の資金使途の変更として、適切に開示いたします。




 「コミットメントライン」
            (本ローン契約)の概要
    組成金額                  15億円
    取締役会決議日及び契約締結日        2021年3月2日
    コミットメント期間             2年
    貸出人                   株式会社三菱UFJ銀行




ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
                               10
6.資金使途の合理性に関する考え方
 当社は、本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使により調達した資金を、上記
「5.調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (2) 調達する資金の具体的な使途」に記載の使途
に充当することによって、当社事業の中長期的な発展を志向していく予定であることから、本資金使途
は株主価値の向上に資する合理的なものであると判断しております。


7.発行条件等の合理性
(1)払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 当社は本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で本新株予約権の募集に関する届出の効力発
生をもって締結する予定の本第三者割当契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の評価を第
三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティング(代表者:野口           真人、住所:東京都千代
田区霞が関三丁目2番5号)に依頼しました。当該第三者算定機関と当社との間には、重要な利害関係
はありません。
 当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定にあたって、ブラック・ショールズ・モ
デルや二項モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上で、一定株数及び一定期
間の制約の中で段階的な権利行使がなされること、行使価額の修正がなされる可能性があること、並び
に本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本第三者割当契約に定められたそ
の他の諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデル
のうちモンテカルロ・シミュレーションを用いて本新株予約権の評価を実施しています。また、当該算
定機関は、評価基準日現在の市場環境等を考慮し、当社の株価、ボラティリティ、当社の配当利回り、
無リスク利子率、当社株式の流動性等について一定の前提を置いた上で、当社の資金調達需要、当社及
び割当予定先の権利行使行動に関する一定の前提条件(当社の資金調達需要が一様に発生すること、資
金調達需要が発生している場合には割当予定先からの行使許可申請に対して当社がこれに応じること、
それ以降については本新株予約権が残存する限り当社が当該行動を継続することにより割当予定先の
権利行使を促すこと、割当予定先は当社からの行使許可が得られた場合には出来高の一定割合(1~
2%)の株数の範囲内で速やかに権利行使を実施すること等を含みます。
                                )を設定しています。
 当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額(第2回新株予約権4,700円、第3回新株
予約権310円)を参考として、割当予定先との間での協議を経て、本新株予約権の1個の発行価額を第2
回新株予約権は4,700円、第3回新株予約権は310円としました。
 本新株予約権の払込金額及び行使価額の決定にあたっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及
ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられて
いるモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定
結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額と同額とされて
いるため、本新株予約権の発行価額は有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたし
ました。
 なお、当社監査等委員会から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、本新株予約権の発行価
額は、当該算定機関の算定結果と同額であり、有利発行に該当しないとした取締役会の判断については、
法令に違反しておらず適法であるという趣旨の意見を得ております。


ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
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(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
 本新株予約権がすべて行使された場合に交付される株式数を合算した株式数は770,000株(議決権数
7,700個)であり、2020年12月31日現在の当社発行済株式総数7,733,401株及び議決権数67,072個を分母
とする希薄化率は9.96%(議決権ベースの希薄化率は11.48%)に相当します。
 なお、①割当予定先が本新株予約権をすべて行使した上で取得する当社株式をすべて保有し、かつ②
当社が本件の他に新株式発行・自己株式処分・自己株式取得を行わないと仮定した場合、割当予定先に
係る割当後の所有株式数は770,000株(議決権数7,700個) 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の
                               、
割合は10.30%となる見込みです。
 しかしながら、①本新株予約権は原則として当社の行使許可をもって当初行使価額で行使されるため
急速な希薄化には一定の歯止めを掛けることが可能であり、②本新株予約権の発行及び割当予定先によ
る本新株予約権の行使により調達した資金を、前述の資金使途に充当することで、当社事業の中長期的
な発展を志向していく予定であることから、将来的に増大することが期待される収益力との比較におい
て、希薄化の規模は合理的であると判断しました。
 また、将来何らかの事由により資金調達の必要性が薄れた場合、又は本スキームより有利な資金調達
手段が利用可能となった場合には、当社の判断により、残存する本新株予約権を取得できる条項を付す
ることで、必要以上の希薄化が進行しないように配慮しております。
 さらに、割当予定先が本新株予約権の全部を行使して取得した場合の770,000株を行使期間である約
2年間にわたって売却するとした場合の1取引日当たりの平均数量が約1,540株であることから、当社
株式の過去6ヶ月間における1日当たり平均出来高524,197株と比較して、上記発行数量は、市場で十分
に消化可能であると考えております。




ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
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8.割当予定先の選定理由等
(1)割当予定先の概要
(1)    名称            モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
                     東京都千代田区大手町一丁目9番7号
(2)    所在地
                     大手町フィナンシャルシティ サウスタワー
(3)    代表者の役職・氏名     代表取締役社長 田村 浩四郎
(4)    事業内容          金融商品取引業
(5)    資本金           62,149百万円(2020年9月30日現在)
                     1984年4月16日(モルガン・スタンレー・インターナショナ
(6)    設立年月日
                     ル・リミテッド東京支店の設立日)
(7)    発行済株式数        100,000株 (2020年9月30日現在)
(8)    決算期           3月31日
                     715名(2020年3月31日現在、契約社員及び使用人兼務役員を
(9)    従業員数
                     含む。 )
(10)   主要取引先         機関投資家、政府機関、事業法人及び金融法人
(11)   主要取引銀行        株式会社三菱UFJ銀行
                     MM パートナーシップ 99.94%
(12)   大株主及び持株比率
                     モルガン・スタンレー・ホールディングス株式会社 0.05%
(13)   当事会社間の関係
       資本関係          該当事項はありません。
       人的関係          該当事項はありません。
       取引関係          該当事項はありません。
       関連当事者への該当状
                     該当事項はありません。
       況
(14)   最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位:百万円。特記しているものを除く。)
決算期                    2018年3月期          2019年3月期        2020年3月期
 純資産                           173,591         177,815         178,037
 総資産                         7,231,164       9,170,774       5,730,002
 1株当たり純資産(円)             1,959,935.17     2,007,631.21    2,010,134.72
 純営業収益                         88,584          91,113          91,531
 営業利益                          28,709          31,186          32,388
 経常利益                          28,508          31,511          32,425
 当期純利益                         19,677          21,295          22,428
 1株当たり当期純利益(円)            222,301.08        240,578.52      253,379.95
 1株当たり配当金(円)              222,305.00        240,580.00      126,745.00
 ※   割当予定先は東京証券取引所の取引参加者であることから、東京証券取引所に対して反社会的勢
     力に該当しないことに関する確認書は提出しておりません。




ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
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(2)割当予定先を選定した理由
 当社は、必要資金の調達について、当社の幹事証券会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券
株式会社に相談し、資金調達方法の説明や提案を受け、当該提案の内容を含め、公募増資、MSCB、金融
機関からの借入れ等の各資金調達方法について、
                     「4.資金調達方法の概要及び選択理由(2)資金調達
方法の選択理由」に記載のとおり検討いたしました。その結果として、当社は、三菱UFJモルガン・
スタンレー証券株式会社より提案を受けた、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社を割当予定先とす
る本スキームによる資金調達方法が、当社の株価や既存株主の利益に充分に配慮しながら成長のための
必要資金を調達できるという点において当社のニーズに最も合致すると判断しました。
 当社は、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社が国内外に厚い投資家顧客基盤を有しているため、
当社株式に対する機関投資家をはじめとする投資家の多様な需要に基づき、今回発行を予定している本
新株予約権の行使により交付する株式の円滑な売却が期待されることから、同社を割当予定先として選
定いたしました。
 なお、本新株予約権は、日本証券業協会会員である割当予定先による買受けを予定するものであり、
日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われるも
のです。


(3)割当予定先の保有方針及び行使制限措置
 本新株予約権の割当予定先と締結する本第三者割当契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取
締役会の承認が必要である旨が定められる予定です。また、割当予定先は、本新株予約権の行使により
取得する当社株式を長期間保有する意思を有しておらず、取得した当社株式については速やかに売却す
る予定である旨の口頭による報告を受けております。
 また、当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1
項から第5項までの定めに基づき、割当予定先と締結する本第三者割当契約において、原則として、単
一暦月中にMSCB等(同規則に定める意味を有する。以下同じ。 の買受人の行使により取得される株式数
                              )
が、MSCB等の払込日時点における上場株式数の10%を超える場合には、当該10%を超える部分に係る転
換又は行使を制限するよう措置(割当予定先が本新株予約権を第三者に売却する場合及びその後本新株
予約権がさらに転売された場合であっても、当社が、転売先となる者との間で、当該10%を超える部分
に係る転換又は行使を制限する内容を約する旨定めることを含みます。)を講じる予定です。


(4)割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
 割当予定先からは、本新株予約権の払込金額(発行価額)の総額の払込み及び本新株予約権の行使に
要する資金は確保されている旨の口頭による報告を受けており、割当予定先の2021年3月期第3四半期
報告書により、同社が本新株予約権の払込み及び本新株予約権の行使に要する充分な現預金及びその他
流動資産(現金・預金278,334百万円、流動資産計5,954,931百万円)を保有していることを確認してお
ります。


(5)株券貸借に関する契約
 当社並びに当社の役員、役員関係者及び大株主は、割当予定先との間において、株券貸借契約を締結
する予定はありません。
ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
                            14
9.募集後の大株主及び持株比率
                             募集前(2020 年 12 月 31 日現在)
                       氏名                         持株数(株)         持株比率(%)

 ダイヤモンドエンジニアリング株式会社                                    552,516        8.08

 池永 重彦                                                 365,450        5.35

 ダイヤモンド電機取引先持株会                                        363,300        5.31

 美登里株式会社                                               282,400        4.13

 池永 辰朗                                                 226,390        3.31
 豊栄産業株式会社                                              199,000        2.91

 QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. 107704
                                                       197,600        2.89
 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

 株式会社三井住友銀行                                            140,240        2.05

 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                               123,800        1.81

 株式会社SBI証券                                             117,319        1.72
(注)1.本新株予約権の募集分については長期保有を約していないため、本新株予約権の募集に係る
         潜在株式数を反映した「募集後の大株主及び持株比率」を表示していません。
    2.当社は、自己株式 897,018 株(2020 年 12 月 31 日現在)を保有しておりますが、上記表には
         含めておらず、また、「持株比率」の算出においても分母から除外しております。
    3.
     「持株比率」は、小数点以下第3位を四捨五入しております。


10.今後の見通し
 今回の資金調達による 2021 年3月期の当社の業績に与える影響は、軽微であります。


11.企業行動規範上の手続きに関する事項
 本新株予約権の発行は、①希薄化率が合計 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではな
いこと(本新株予約権すべてが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものでは
ないこと)から、東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」第 432 条に定める独立第三者からの意
見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。




ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
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12.最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況
(1)最近3年間の業績(連結)                                                          (単位:百万円)
                             2018 年3月期             2019 年3月期            2020 年3月期
売         上            高                    -                  55,610          71,012
営     業        利       益                    -                     594               511
経   常  利   益                                -                     391               143
親会社株主に帰属する当期                                -
純利益又は親会社株主に帰                                                      143         △1,776
属する当期純損失(△)
1株当たり純資産額(円)                                -              1,972.26            877.13
1株当たり配当額(円)                                 -                   12.50           17.50
1株当たり当期純利益                                  -
又 は 1 株 当 た り 当 期                                               39.78         △340.43
純 損 失 ( △ )( 円 )
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
     2.当社は、2018 年 10 月1日設立のため、2019 年3月期より前の業績に係る記載はしておりま
         せん。
     3.2019 年3月期の連結財務諸表は、単独株式移転により完全子会社となったダイヤモンド電機
         株式会社の連結財務諸表を引き継いで作成しております。


(2)現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(2020 年 12 月 31 日現在)
                                       株     式 数                 発行済株式数に対する比率
発    行    済        株   式    数                    7,733,401 株                   100.0%
現時点の転換価額(行使価額)に
                                                          -                          -
お け る 潜 在 株 式 数
下限値の転換価額(行使価額)に
                                                          -                          -
お け る 潜 在 株 式 数
上限値の転換価額(行使価額)に
                                                          -                          -
お け る 潜 在 株 式 数


(3)最近の株価の状況
 ①   最近3年間の状況
                           2018 年3月期              2019 年3月期             2020 年3月期
     始    値                            -円                 1,300 円               932 円
     高    値                            -                  2,080 円             1,372 円
     安    値                            -                       816 円            388 円
     終    値                            -                       920 円            462 円
(注)当社普通株式は、2018 年 10 月1日に東京証券取引所市場に上場しましたので、それ以前につい
     ては、該当事項はありません。




ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
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 ②   最近6か月間の状況
                 2020 年                             2021 年
                            11 月          12 月                2月        3月
                  10 月                               1月
     始   値         707 円     695 円        1,340 円   1,183 円   1,513 円   3,290 円
     高   値         880 円   1,390 円        1,540 円   1,680 円   4,850 円   3,350 円
     安   値         651 円     685 円        1,065 円   1,100 円   1,506 円   3,055 円
     終   値         675 円   1,292 円        1,171 円   1,516 円   3,255 円   3,120 円
(注)2021 年3月の株価については、2021 年3月1日現在で表示しております。


 ③   発行決議日前取引日における株価
                  2021 年3月1日
     始   値                 3,290 円
     高   値                 3,350 円
     安   値                 3,055 円
     終   値                 3,120 円


(4)最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況
 該当事項はありません。
                                                                          以   上




ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
                                     17
                                                       (別紙1)
            ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社
                       第2回新株予約権
                        発   行        要   項


1.本新株予約権の名称
 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社第2回新株予約権(以下「本新株予約権」と
いう。)
2.申込期間
 2021 年3月 18 日
3.割当日
 2021 年3月 18 日
4.払込期日
 2021 年3月 18 日
5.募集の方法
 第三者割当ての方法により、すべての本新株予約権をモルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社に割
り当てる。
6.本新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 420,000 株とする(本新株予約
  権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は 100 株とする。)。但し、下記
  第(2)号乃至第(5)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総
  数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場
  合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り
  捨てる。
     調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
(3) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(但し、株式分割
  等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果
  生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価
  額は、第 11 項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

                       調整前割当株式数              ×   調整前行使価額
       調整後割当株式数    =
                                         調整後行使価額
(4) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 11 項第(2)号、
  第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同
  日とする。
(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株
  予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並び
  にその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で

ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
                                18
  通知する。但し、 11 項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うこ
          第
  とができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
7.本新株予約権の総数
 4,200 個
8.各本新株予約権の払込金額
 金 4,700 円(本新株予約権の目的である株式1株当たり 47.00 円)
9.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数
  を乗じた額とする。
 (2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」
  という。)は、当初 3,120 円とする。
10.行使価額の修正
 第 16 項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前
取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その
直前の終値)(以下「東証終値」という。)の 91%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金
額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は
下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる
修正後の行使価額が 2,496 円(以下「下限行使価額」といい、 11 項の規定を準用して調整される。
                                第                  )
を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
11.行使価額の調整
 (1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変
  更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」
  という。)をもって行使価額を調整する。
                                             新 発 行 ・       1 株当たりの
                                                       ×
                                   既発行       処分株式数         払 込 金 額
                                         +
           調 整 後       調 整 前       株式数                 時 価
                   =           ×
           行使価額        行使価額
                                    既発行株式数       +     新発行・処分株式数

 (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次
  に定めるところによる。
  ① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当
    社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、譲渡制限
    付株式報酬制度に基づき株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを
    含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請
    求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併に
    より当社普通株式を交付する場合を除く。)
      調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割
    当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当て
    を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
                                    19
  ② 株式の分割により普通株式を発行する場合
       調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
  ③     下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある
   取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の
   交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する
   場合(無償割当てによる場合を含む。但し、ストックオプション制度に基づき新株予約権を交付
   する場合を除く。)
       調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初
       の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新
       株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)以降又は(無償割当て
       の場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基
       準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
  ④     当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたも
   のを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式
   を交付する場合
       調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
       上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付
       されたものを含む。)に関して、当該調整前に本号③による行使価額の調整が行われている場合
       には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
  ⑤     上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主
   総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわら
   ず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当
   該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者
   に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
                 調 整 前       調 整 後       調 整 前 行 使 価 額 に よ り
                         -           ×
                 行使価額        行使価額        当該期間内に交付された株式数
       株式数   =
                                 調整後行使価額
       この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとど
  まる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、
  行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこ
  の差額を差し引いた額を使用する。
(4)①    行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入
   する。
  ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)
   号⑤の場合は基準日)に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日(東証終値のない日数を除く。)
   の東証終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数
   第1位を四捨五入する。


ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
                                20
  ③   行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準
   日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日
   の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当
   社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する
   新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通
   株式数を含まないものとする。
 (5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株
  予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
  ① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とする
   とき。
  ②   その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価
   額の調整を必要とするとき。
  ③   行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の
   算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
 (6) 上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第
  10 項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額
  の調整を行う。
 (7) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約
  権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用
  開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日
  の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
12.本新株予約権を行使することができる期間
 2021 年3月 19 日から 2023 年3月 20 日までとする。
13.その他の本新株予約権の行使の条件
 各本新株予約権の一部行使はできない。
14.本新株予約権の取得
 (1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日
  の翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める
  取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有す
  る本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、合理的な方法
  により行うものとする。
 (2) 当社は、2023 年3月 20 日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当
  社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
 (3) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以
  下「組織再編行為」という。)につき公表を行った場合又は当社株主総会で承認決議した場合、会
  社法第 273 条の規定に従って取得日の2週間前までに通知をした上で、当該組織再編行為の効力
  発生日より前のいずれかの日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当
  社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。


ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
                               21
 (4) 当社は、当社が発行する株式が株式会社東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若し
  くは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場
  廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株
  予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の
  全部を取得する。
15.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の定
めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の
端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度
額より増加する資本金の額を減じた額とする。
16.本新株予約権の行使請求の方法
 (1) 本新株予約権を行使する場合、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に第
  19 項記載の行使請求の受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
 (2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出
  資される財産の価額の全額を現金にて第 20 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り
  込むものとする。
 (3) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 19 項記載の行使請求の受付場所に対する行使請求に必要
  な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額
  が前号に定める口座に入金された日に発生する。
17. 新株予約権証券の不発行
 当社は、本新株予約権に関して新株予約権証券を発行しない。
18.本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
 本発行要項及び割当先との間で締結する予定の第三者割当て契約に定められた諸条件を考慮し、一
般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式
の流動性、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一定の前提を置いて評価した
結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を第8項記載のとおりとした。さらに、本新株予約権の
行使に際して出資される財産の価額は第9項記載のとおりとした。
19.行使請求受付場所
 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
20.払込取扱場所
 株式会社三菱UFJ銀行 十三支店
21.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
 本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について
同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の
定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。
22.振替機関の名称及び住所
 株式会社証券保管振替機構
 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号


ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
                            22
23.その他
 (1) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
 (2) 本新株予約権の条件は、市場の状況、当社の財務状況、本新株予約権の払込金額その他を踏まえ、
  当社が現在獲得できる最善のものであると判断する。
 (3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、代表取締役社長 CEO 兼グループ CEO に一任する。
                                                      以      上




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    行為のために作成されたものではありません。
                            23
                                                       (別紙2)
            ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社
                       第3回新株予約権
                        発   行        要   項


1.本新株予約権の名称
 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社第3回新株予約権(以下「本新株予約権」と
いう。)
2.申込期間
 2021 年3月 18 日
3.割当日
 2021 年3月 18 日
4.払込期日
 2021 年3月 18 日
5.募集の方法
 第三者割当ての方法により、すべての本新株予約権をモルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社に割
り当てる。
6.本新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 350,000 株とする(本新株予約
  権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は 100 株とする。)。但し、下記
  第(2)号乃至第(5)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総
  数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場
  合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り
  捨てる。
     調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
(3) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(但し、株式分割
  等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果
  生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価
  額は、第 11 項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

                       調整前割当株式数              ×   調整前行使価額
       調整後割当株式数    =
                                         調整後行使価額
(4) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 11 項第(2)号、
  第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同
  日とする。
(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株
  予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並び
  にその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で

ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
                                24
  通知する。但し、 11 項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うこ
          第
  とができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
7.本新株予約権の総数
 3,500 個
8.各本新株予約権の払込金額
 金 310 円(本新株予約権の目的である株式1株当たり 3.10 円)
9.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数
  を乗じた額とする。
 (2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」
  という。)は、当初 3,744 円とする。
10.行使価額の修正
 (1) 第 16 項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の
  直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合に
  は、その直前の終値)(以下「東証終値」という。)の 91%に相当する金額の1円未満の端数を切
  り捨てた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上
  上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但
  し、修正日にかかる修正後の行使価額が 3,744 円(以下「下限行使価額」といい、第 11 項の規定
  を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
 (2) 前号の規定にかかわらず、当社は、2021 年3月 19 日以降、当社取締役会の決議により下限行使
  価額の修正を行うことができる。本号に基づき下限行使価額の修正が決議された場合、当社は、速
  やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、下限行使価額は、当該通知が行われた日の翌
  取引日以降、2,496 円(但し、第 11 項の規定を準用して調整される。)に修正される。但し、当社
  又はその企業集団(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第4条第1項第1号に定
  める企業集団をいう。)に属するいずれかの会社に関する未公表の事実であって、それが公表され
  た場合に当社の株価に相当な影響を及ぼすおそれがある事実(金融商品取引法第 166 条第2項及
  び第 167 条第2項に定める事実を含むがこれに限られない。)が存在する場合には、当社は、本号
  に基づく下限行使価額の修正を行うことができない。
11.行使価額の調整
 (1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変
  更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」
  という。)をもって行使価額を調整する。
                                             新 発 行 ・       1 株当たりの
                                                       ×
                                   既発行       処分株式数         払 込 金 額
                                         +
           調 整 後       調 整 前       株式数                 時 価
                   =           ×
           行使価額        行使価額
                                    既発行株式数       +     新発行・処分株式数




ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
                                    25
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次
  に定めるところによる。
  ① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当
   社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、譲渡制限
   付株式報酬制度に基づき株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを
   含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請
   求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併に
   より当社普通株式を交付する場合を除く。)
      調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割
      当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当て
      を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
  ② 株式の分割により普通株式を発行する場合
      調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
  ③    下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある
   取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の
   交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する
   場合(無償割当てによる場合を含む。但し、ストックオプション制度に基づき新株予約権を交付
   する場合を除く。)
      調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初
      の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新
      株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)以降又は(無償割当て
      の場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基
      準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
  ④    当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたも
   のを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式
   を交付する場合
      調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
      上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付
      されたものを含む。)に関して、当該調整前に本号③による行使価額の調整が行われている場合
      には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
  ⑤    上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主
   総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわら
   ず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当
   該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者
   に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
                調 整 前       調 整 後       調 整 前 行 使 価 額 に よ り
                        -           ×
                行使価額        行使価額        当該期間内に交付された株式数
      株式数   =
                                調整後行使価額
      この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
                               26
 (3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとど
   まる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、
   行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこ
   の差額を差し引いた額を使用する。
 (4)①   行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入
    する。
   ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)
    号⑤の場合は基準日)に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日(東証終値のない日数を除く。)
    の東証終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数
    第1位を四捨五入する。
   ③    行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準
    日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日
    の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当
    社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する
    新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通
    株式数を含まないものとする。
 (5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株
   予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
   ① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とする
    とき。
   ②    その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価
    額の調整を必要とするとき。
   ③    行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の
    算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
 (6) 上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第
   10 項第(1)号に基づく行使価額の修正日又は第 10 項第(2)号に基づく下限行使価額の修正が効力を
   生じる日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額(第 10 項第(2)号に基づ
   く修正後の下限行使価額を含む。)の調整を行う。
 (7) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約
   権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用
   開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日
   の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
12.本新株予約権を行使することができる期間
 2021 年3月 19 日から 2023 年3月 20 日までとする。
13.その他の本新株予約権の行使の条件
 各本新株予約権の一部行使はできない。
14.本新株予約権の取得
 (1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日
   の翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める
ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
                               27
  取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有す
  る本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、合理的な方法
  により行うものとする。
 (2) 当社は、2023 年3月 20 日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当
  社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
 (3) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以
  下「組織再編行為」という。)につき公表を行った場合又は当社株主総会で承認決議した場合、会
  社法第 273 条の規定に従って取得日の2週間前までに通知をした上で、当該組織再編行為の効力
  発生日より前のいずれかの日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当
  社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
 (4) 当社は、当社が発行する株式が株式会社東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若し
  くは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場
  廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株
  予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の
  全部を取得する。
15.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の定
めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の
端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度
額より増加する資本金の額を減じた額とする。
16.本新株予約権の行使請求の方法
 (1) 本新株予約権を行使する場合、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に第
  19 項記載の行使請求の受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
 (2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出
  資される財産の価額の全額を現金にて第 20 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り
  込むものとする。
 (3) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 19 項記載の行使請求の受付場所に対する行使請求に必要
  な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額
  が前号に定める口座に入金された日に発生する。
17. 新株予約権証券の不発行
 当社は、本新株予約権に関して新株予約権証券を発行しない。
18.本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
 本発行要項及び割当先との間で締結する予定の第三者割当て契約に定められた諸条件を考慮し、一
般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式
の流動性、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一定の前提を置いて評価した
結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を第8項記載のとおりとした。さらに、本新株予約権の
行使に際して出資される財産の価額は第9項記載のとおりとした。
19.行使請求受付場所
 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
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20.払込取扱場所
 株式会社三菱UFJ銀行 十三支店
21.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
 本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について
同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の
定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。
22.振替機関の名称及び住所
 株式会社証券保管振替機構
 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
23.その他
 (1) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
 (2) 本新株予約権の条件は、市場の状況、当社の財務状況、本新株予約権の払込金額その他を踏まえ、
  当社が現在獲得できる最善のものであると判断する。
 (3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、代表取締役社長 CEO 兼グループ CEO に一任する。
                                                      以      上




ご注意:この文書は、本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する
    行為のために作成されたものではありません。
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