6699 ダイヤHD 2020-06-08 17:00:00
取締役に対する株式報酬型ストックオプションの導入に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年6月8日
各   位


                      会社名 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社
                        代表者名   代表取締役社長 CEO 兼グループ CEO 小野 有理
                                      (コード番号 6699 東証第一部)
                                 問合せ先   常務執行役員 CFO 徳原 英真
                                             (TEL 06-6302-8211)


          取締役に対する株式報酬型ストックオプションの導入に関するお知らせ


 当社は、2020 年6月8日開催の当社取締役会において、取締役に対する株式報酬型ストックオプションの導入
に関する議案を、2020 年6月 26 日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のと
おりお知らせします。


1.提案の理由
    監査等委員でない取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクについても株主の皆様と
 共有し株価上昇および企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるため、また、監査等委員である取締
 役が企業価値向上を目指す監査意識を一層向上させるため、当社取締役に対し、新株予約権を行使すること
 により交付される株式1株当たりの行使価格を1円とする株式報酬型ストックオプション(新株予約権)を導入い
 たしたく存じます。


2.株式報酬型ストックオプションを導入するために付議する議案の内容
    当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は年額500百万円以内、および監査等委員
 である取締役の報酬等の額は年額70百万円以内とすることを2019年6月25日開催の第1期定時株主総会にお
 いてご承認をいただいておりますが、かかる報酬の枠内における株式報酬型ストックオプションとして、取締役
 (監査等委員である取締役を除く。)についての上限は86百万円、監査等委員である取締役についての上限は
 14百万円、合わせて年額100百万円未満の範囲で新株予約権を割当てることにつき、ご承認を諮るものです。
    なお、監査等委員でない取締役に対する新株予約権の付与についても、監査等委員会において「妥当であ
 る」旨の決議を行っております。
    また、今期につきましては、現在の経営環境に鑑み、本新株予約権の募集につきましては行いません。


    報酬として発行する新株予約権の内容は、次のとおりであります。


 (1)新株予約権の目的である株式の種類および数
     新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数
    (以下、「付与株式数」という。)は100株とする。なお、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式
    の株式無償割当てを含む。)または株式併合等を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、
    調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
   調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
   また、前記のほか、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付
  与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができ
  る。


 (2)新株予約権の総数
   取締役に対して割当てる新株予約権の数については688個、監査等委員である取締役に対して割当てる
  新株予約権の数については112個の総数800個を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日
  に割当てる新株予約権の上限とする。


 (3)新株予約権の払込金額
   新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公
  正な算定方式により算定された新株予約権の公正価額を基準として、取締役会において定める額とする。


 (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株
  式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。


 (5)新株予約権を行使することができる期間
   新株予約権を割当てる日の翌日から30年以内で当社の取締役会が定める期間とする。


 (6)譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。


 (7)その他の新株予約権の行使の条件
   その他の新株予約権の行使の条件については、当社取締役会において定める。


(ご参考)
 本議案を本定時株主総会においてご承認いただいた場合、当社の取締役を兼務しない執行役員に対しても
年額100百万円未満の範囲での新株予約権の発行の枠内で別途調整の上、ストックオプション制度を導入する
予定です。
                                                 以 上