6698 ViSCOTEC 2021-07-12 15:00:00
株式給付信託(J-ESOP)の導入(詳細決定)に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年7月 12 日
各 位
会社名 ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 足立 秀之
(コード番号:6698 東証第二部)
問合せ先 取締役管理本部長 滝沢 義信
(TEL.03-6402-4500)
株式給付信託(J-ESOP)の導入(詳細決定)に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2021 年5月 21 日付で公表した「株式給付信託(J-ESOP)(以下「本制度」といいます。
」 )の導
入に伴い、2021 年7月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分
(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 自己株式の処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年 8 月 5 日
(2) 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 30,000 株
(3) 処 分 価 額 1株につき 1,045 円
(4) 処 分 価 額 の 総 額 31,350,000 円
(5) 処 分 予 定 先 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
(6) そ の 他 本自己株式の処分については、金融商品取引法による有
価証券通知書を提出しております。
2. 処分の目的及び理由
当社は、2021年5月21日付で当社の従業員を対象として、本制度の導入を公表しましたが、本日その
詳細について決定いたしました。(本制度の概要につきましては、2021年5月21日付「株式給付信託(J-
ESOP)の導入に関するお知らせ」をご参照下さい。
)
本自己株式処分は、本制度の運営に当たって当社株式の保有及び処分を行うため、株式会社日本カス
トディ銀行(本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託
(以下「本信託」といいます。
)の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受ける再信託受託
者)に設定される信託E口に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。
処分数量については、株式給付規程に基づき信託期間中に当社の従業員に給付すると見込まれる株式
数に相当するものであり、2021年3月31日現在の発行済株式総数6,424,000株に対し0.47%(2021年3月
31日現在の総議決権個数62,599個に対する割合0.48%(いずれも小数点第3位を四捨五入。)となりま
)
す。
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【本信託の概要等】
① 名称 :株式給付信託(J-ESOP)
② 委託者 :当社
③ 受託者 :みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
④ 受益者 :従業員のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
⑤ 信託管理人 :従業員から選定
⑥ 信託の種類 :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦ 信託の目的 :株式給付規程に基づき信託財産である当社株式を受益者に交付すること
⑧ 本信託契約の締結日 :2021年8月5日(予定)
⑨ 金銭を信託する日 :2021年8月5日(予定)
⑩ 信託の期間 :2021年8月5日(予定)から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。
)
3. 処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、2021 年 7 月 9 日(本自己株式処分の取締役会決議日の前営業日)の東京証
券取引所における当社普通株式の終値である 1,045 円といたしました。
取締役会決議日の前営業日の終値としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すもので
あり、合理的と判断したためです。
なお処分価額 1,045 円については、取締役会決議日の前営業日から遡る直近1か月間の終値平均
1,042 円(円未満切捨)に対して 100.29%を乗じた額であり、取締役会決議日の前営業日から遡る直近
3か月間の終値平均 1,075 円(円未満切捨)に対して 97.21%を乗じた額であり、あるいは同直近6か
月間の終値平均 1,103 円(円未満切捨)に対して 94.74%を乗じた額となっております。上記を勘案し
た結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しており
ます。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役3名(うち3名は社外監査役)が、
特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
4. 企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことか
ら、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の
意思確認手続は要しません。
以 上
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