6698 ViSCOTEC 2021-07-12 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                      2021 年7月 12 日
各    位
                                          会社名    ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社

                                          代表者名   代表取締役社長       足立     秀之

                                                 (コード番号:6698           東証第二部)

                                          問合せ先   取締役管理本部長        滝沢 義信

                                                 (TEL.03-6402-4500)


                譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ


    当社は、2021 年 7 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株
式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。
                           )を行うことについて決議いたしましたので、
お知らせいたします。


                                     記


1. 自己株式の処分の概要
     (1)    処   分       期   日   2021 年 8 月 5 日
     (2)    処分する株式の種類及び数        当社普通株式 9,565 株
     (3)    処   分       価   額   1株につき 1,045 円
     (4)    処 分 価 額 の 総 額       9,995,425 円
     (5)    処   分   予   定   先   当社の取締役(社外取締役を除きます。)5名                   9,565 株
     (6)    そ       の       他   本自己株式処分については、金融商品取引法による有価
                                証券通知書を提出しております。


2. 処分の目的及び理由
         当社は、2021年5月21日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象
     取締役」といいます。
              )に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも
     に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対する新たな報酬制度と
     して譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2021年6
     月24日開催の定時株主総会において、本制度に基づき譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭
     報酬として、対象取締役に対して従来の取締役に対する金銭報酬枠とは別枠で年額30百万円以内の金銭
     報酬債権を支給すること、及び譲渡制限付株式の譲限期間として割当てを受けた日から当該対象取締役
     が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職するまでの期間とすることにつき、ご
     承認をいただいております。
         本制度の概要等については、以下のとおりです。


     【本制度の概要等】
         対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込



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  み、当社普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
   本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は年25千株以内とし、その1株当たり払込金額
  は、当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取
  引が成立していない場合は、直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象
  取締役に特に有利な金額とはならない範囲で当社取締役会において決定します。
   また、本制度による当社普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限
  付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
                        )を締結するものとし、その内容として、次の事項が
  含まれることとします。
  ①   対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社普通株式につい
  て譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
  ②   一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


   本日、当社取締役会の決議により、対象取締役5名に対し金銭報酬債権合計9,995,425円(以下「本金
  銭報酬債権」といいます。)を支給し、対象取締役が本金銭報酬債権の全部を現物出資の方法により給付
  することにより譲渡制限付株式として当社普通株式9,565株を割り当てることといたしました。対象取締
  役に対する金銭報酬債権の額は、当社の業績、各対象取締役の職責等諸般の事情を総合的に勘案の上、
  決定しております。また、本金銭報酬債権は、対象取締役が当社との間で、以下の内容をその内容に含
  む譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。


3. 本割当契約の概要
  ①   譲渡制限期間    2021 年 8 月 5 日から当社又は当社の子会社の取締役、若しくは従業員のいずれかの
      地位を全て退任又は退職するまでの期間
      上記に定める譲渡制限期間(以下「本譲渡制限期間」といいます。
                                   )において、対象取締役は割り
      当てられた譲渡制限付株式(以下「本割当株式」といいます。
                                 )につき、第三者に対して譲渡、質権
      の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものとし
      ます(以下「譲渡制限」といいます。。
                       )
  ②   譲渡制限の解除
      当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、2021 年 6 月 24 日(第 18 回定時株主総
      会の日)から翌年の定時株主総会の日までの期間(以下「本役務提供期間」といいます。、継続し
                                             )
      て当社又は当社の子会社の取締役、若しくは従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、
      本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。但
      し、対象取締役が、当社の取締役会が正当と認める理由により、本役務提供期間中において上記の
      地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時
      期を必要に応じて合理的に調整するものとします。
  ③   譲渡制限付株式の無償取得
      本割当株式のうち本割当契約の概要①の本譲渡制限期間が満了した時点において本割当契約の概
      要②の譲渡制限の解除事由の定めに基づき、譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当
      社はこれを当然に無償で取得します。
  ④   組織再編等における取扱い
      当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交
      換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編
      等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された
      場合には、当社の取締役会の決議により、本役務提供期間の開始日から当該組織再編等の承認の日
      までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先
      立ち、譲渡制限を解除します。上記に規定する場合には、当社は、譲渡制限が解除された直後の時



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      点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。
  ⑤   本割当株式の管理
      当社は、本割当株式が本譲渡制限期間中の譲渡、譲渡担保権の設定その他の処分をすることがで
      きないよう、対象取締役は当社が予め指定する金融商品取引業者(三菱UFJモルガン・スタンレ
      ー証券株式会社)に専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、当該口座にて管理いたし
      ます。


4. 処分価額の算定根拠及びその具体的内容
   処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2021 年 7 月 9 日(当社取締役会決議日
  の前営業日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 1,045 円としております。これは、
  当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考え
  ております。


                                                    以 上




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