6694 J-ズーム 2021-09-17 17:00:00
訴訟提起に関するお知らせ [pdf]

                                                         2021 年9月 17 日
各 位
                                     会 社 名   株 式 会 社       ズ ー ム
                                     代表者名    代表取締役 CEO    飯島    雅宏
                                              (コード:6694、東証 JASDAQ)
                                     問合せ先    取締役 CFO      山田    達三
                                                   (TEL.03-5297-1001)




                      訴訟提起に関するお知らせ


当社は、NEC ネッツエスアイ株式会社を相手方として、当社が有する商標権を侵害する行為の差止等の請求訴
訟を東京地方裁判所に提起いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。


1.訴訟を提起した裁判所及び年月日
 (1)裁判所: 東京地方裁判所
 (2)提起日: 2021 年9月 17 日


2.訴訟を提起した相手(被告)
 (1)名 称: NEC ネッツエスアイ株式会社
 (2)所在地: 東京都文京区後楽二丁目6番1号
 (3)代表者: 代表取締役社長 牛島 祐之


3.訴訟提起に至った経緯
 (1)当社は、1983 年の創業以来、およそ 40 年に渡って音楽用電子機器を開発製造し、グローバル市場で
      販路を拡大し、2017 年には東京証券取引所 JASDAQ 市場に株式を上場致しましたが、その発展に大き
      く貢献したのは独自の技術やデザインを追求した製品群であり、他社の模倣を快しとしない、すなわ
      ち知的財産を尊重する姿勢にあると自負しております。また、当社は、これら製品群と相まって、当
      社が保有する「            」
                         (以下、当社登録商標)という登録商標についても当社が長年に渡っ
      て築き上げてきたブランド価値であり、尊重すべき、あるいは尊重されるべき知的財産の一つと考え
      ています。
 (2)米国法人 Zoom Video Communications, Inc(以下、ZVC 社)は、ビデオ会議サービスの利用に必要
      な会議用プログラムを顧客に提供するに当たり、当社登録商標と極めて類似した標章を使用してこれ
      を提供しており(以下、本提供行為)
                      、また、NEC ネッツエスアイ株式会社(以下、NEC ネッツ社)は
      日本における ZVC 社の第 1 号の販売代理店として自らを提供主体として本提供行為をなしています。
 (3)本提供行為が継続された結果、当社は、2019 年 10 月頃より当社のカスタマサポートの受付電話や
      メール対応窓口にビデオ会議サービスに関する問い合わせが殺到する状況に陥り、また、2020 年 6
      月には、ZVC 社の決算発表を契機に、社名誤認によって当社の株価が2日連続でストップ高を記録し、
      その後急落するという事態に至るなどし、当社の業務上の支障に留まらず、善意の第三者である投資
      家に損害を与える結果となり、現在も日々、支障が生じております。
 (4)当社は、昨年来、ZVC 社日本法人に連絡を取り、双方が受入可能な解決方法を模索しましたが、ZVC
      社日本法人からは誠意ある回答/対応がありませんでした。当社は、このまま現状を放置することは、
      当社ブランドを支持するユーザーの皆様、及び、当社の株式を購入した株主の皆様に対し間違った
  メッセージを発する結果になると懸念し、また、当社登録商標が当社の重要な経営資源であることを
  鑑み、今回の提訴に至ったものです。
    なお、本提訴に当たって ZVC 社日本法人ではなく NEC ネッツ社を被告としたのは、NEC ネッツ社が
  日本の第 1 号代理店であることのほか、ZVC 社日本法人については自らがビデオ会議サービスを提供
  している事実が確認できず、その実際の事業内容も不分明であることを考慮したものです。
(5)本提訴に当たっては損害賠償を請求しておりませんが、これは当社に金銭的損害がないことを示すも
  のではなく、当社登録商標が法的に保護されるべき知的財産であることの確認が訴訟の目的であり、
  和解金等での解決を排除する姿勢を示すものです。
    また、本提訴にあたっては、複数の知財を専門とする弁護士事務所から、本提供行為等が当社登録
  商標権を侵害している可能性が高いという見解を得ていることを申し添えます。


                                                    以 上




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