6676 メルコ 2020-05-28 15:20:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5月 28 日
各 位
上場会社名 株式会社メルコホールディングス
代表者 代表取締役社長 牧 寛之
( コード 番号 6676 )
問合せ先責任者 社長室長 後藤 宏聡
( TEL 03-4213-1122 )
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 6 月 29 日に開催予定の第 34 期定時株主総会に、「定款一
部変更の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.定款変更の理由
(1) 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第1項の規定に基づき、剰余金の配当
等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第 40 条(剰余金の配当等
の決定機関)を新設及び第 41 条(剰余金の配当の基準日)を変更し、併せて内容が重複する現行定
款第7条(自己の株式の取得)及び現行定款第 40 条(中間配当)を削除するものであります。
(2) 非業務執行取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、また、有用な人材の
招聘を継続的に行うことができるようにするため、会社法第 427 条の規定に基づき、変更案のとお
り定款第 29 条(取締役の責任限定契約)及び第 38 条(監査役の責任限定契約)の規定を新設する
ものです。なお、第 29 条の規定の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。
(3) これらの条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものです。
2.定款変更の内容
変更の内容は別紙の通りです。
3.定款変更の時期
定款変更のための株主総会開催日:2020 年 6 月 29 日(月曜日)
定款変更の効力発生日:2020 年 6 月 29 日(月曜日)
以上
別紙
(下線部分は変更箇所)
現行定款 変更案
第2章 株 式 第2章 株 式
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定に (削除)
より、取締役会の決議によって市場取引等により
自己の株式を取得することができる。
第8条~第12条(条文省略) 第7条~第11条(現行どおり)
第3章 株主総会 第3章 株主総会
第13条~第18条(条文省略) 第12条~第17条(条文省略)
第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会
第19条~第29条(条文省略) 第18条~第28条(現行どおり)
(取締役の責任限定契約)
(新設) 第 29 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定
により、取締役(業務執行取締役等であるものを
除く。 )との間で、任務を怠ったことによる損害賠
償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令
が規定する額とする。
第5章 監査役及び監査役会 第5章 監査役及び監査役会
第30条~第37条(条文省略) 第30条~第37条(現行どおり)
(監査役の責任限定契約)
(新設) 第38条 当会社は、会社法第427条第1項の規定に
より、監査役との間で、任務を怠ったことによる
損害賠償責任を限定する契約を締結することがで
きる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額
は、法令が規定する額とする。
第6章 計 算 第6章 計 算
第38条(条文省略) 第39条(現行どおり)
(剰余金の配当等の決定機関)
(新設) 第40条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条
第1項各号に定める事項については、法令に別段
の定めがある場合を除き、取締役会の決議により
定めることができる。
(剰余金の配当の基準日) (剰余金の配当の基準日)
第39条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月 第41条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月
31日とする。 31日とする。
(2)前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当 (2)当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30
をすることができる。 日とする。
(新設) (3)前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配
当をすることができる。
(中間配当)
第40条 当会社は、取締役会の決議によって毎年 (削除)
9月30日を基準日として中間配当をすることがで
きる。
第 41 条(条文省略) 第 42 条(現行どおり)