6675 サクサ 2020-10-23 16:00:00
役員等責任調査委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年 10 ⽉ 23 ⽇
各    位
                                 会 社 名 サクサホールディングス株式会社
                                 代表者名    代表取締役社⻑       丸井 武⼠
                                        (コード番号 6675 東証第1部)
                                 問合せ先    総務⼈事部⻑        和⽥     聡
                                              (TEL.03-5791-5511)


               役員等責任調査委員会の設置に関するお知らせ

当社は、当社における⼀連の不正あるいは不適切な会計処理等の問題(以下「本件事案」といいます。
                                             )
において、取締役、監査役および会計監査⼈の善管注意義務違反等に該当する⾏為があったか否かに
ついては、さらに調査を⾏い、その責任を明らかにする必要があると判断し、当社と利害関係を有
しない外部の専⾨家からなる「役員等責任調査委員会」を設置することを決定しましたのでお知らせ
いたします。
なお、調査結果がまとまり次第、損害賠償請求その他の法的措置を⾏うべきかどうかの判断を公表
いたします。


                             記
1.委員会採⽤の理由および設置の⽬的
    本件事案に関しては、調査報告書の報告にもあるとおり、その内容が多岐かつ広範囲に渡ることから、
取締役、監査役および会計監査⼈について、その職務執⾏に関する任務懈怠責任等について、専⾨性
および客観性を有し、より精度の⾼い徹底した調査および検討を⾏うために、利害関係を有しない
弁護⼠および公認会計⼠を構成メンバーとした役員等責任調査委員会を組成します。
    なお、当委員会の独⽴性を担保するために、実際に訴訟を提起する場合は別途代理⼈を選任する
ものとします。
      また、
        同委員会の組成および委員の選任については監査役会の承認を得ております。


2.委員会の調査内容等
    本件事案の発⽣時に取締役、監査役および会計監査⼈であった者について、本件事案に関連して、
その職務執⾏に関する任務懈怠責任の有無を調査し、損害賠償責任を含めた経営者の責任のあり⽅に
ついて、当社が適切かつ公正な判断を⾏うために、監査役会および取締役会に対して報告および提⾔
を⾏います。
    同委員会の報告および提⾔に基づき、監査役会は、取締役に対する損害賠償請求その他の法的
措置を⾏うべきかどうかを判断し、取締役会は、監査役および会計監査⼈に対する損害賠償請求
その他の法的措置を⾏うべきかどうかを判断します。


3.委員会の設置時期(期間)
    2020 年 10 ⽉ 23 ⽇(⾦)から調査終了(調査結果報告書の受領)まで


4.体制
    委員⻑ 加藤 新太郎(中央⼤学⼤学院法務研究科教授、
                  弁護⼠ アンダーソン・⽑利・友常法律事務所弁護⼠)
    委 員 中村 直⼈ (弁護⼠ 中村・⾓⽥・松本法律事務所)
    委 員 宇澤 亜⼸ (公認会計⼠ 公認会計⼠宇澤事務所)
                                                          以 上
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