6675 サクサ 2020-10-13 13:30:00
有価証券報告書等に係る監査報告書の限定付適正意見に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 ⽉ 13 ⽇
各 位
会 社 名 サクサホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社⻑ 丸井 武⼠
(コード番号 6675 東証第1部)
問合せ先 経理部⻑ ⻑⾕川 正治
(TEL.03-5791-5511)
有価証券報告書等に係る監査報告書の限定付適正意⾒に関するお知らせ
当社は、第 13 期(2016 年3⽉期)から第 17 期(2020 年3⽉期)第3四半期までの訂正後の連結
財務諸表および第 15 期(2018 年3⽉期)第2四半期から第 18 期(2021 年3⽉期)第1四半期の連結
財務諸表において、限定付適正意⾒のついた独⽴監査法⼈の監査報告書および四半期レビュー報告書を
それぞれ 2020 年 10 ⽉ 12 ⽇に受領いたしましたのでお知らせいたします。
なお、第 13 期(2016 年3⽉期)から第 16 期(2019 年3⽉期)の訂正後の財務諸表および第 17 期
(2020 年3⽉期)の財務諸表に係る独⽴監査法⼈の監査報告書には無限定適正意⾒が付されております。
記
1.監査およびレビューを実施した監査法⼈の名称
EY 新⽇本有限責任監査法⼈
2.監査報告書および四半期レビュー報告書の内容
(1)第 13 期(2016 年3⽉期)有価証券報告書の訂正報告書に係る監査報告書
受領した第 13 期(2016 年3⽉期)の連結財務諸表に係る監査報告書の限定付適正意⾒の根拠
は以下(原⽂抜粋)のとおりであります。
当監査法⼈は、訂正後の連結財務諸表に対する監査における重要な拠点の⾒直しにより重要
な拠点となった連結⼦会社については、当連結会計年度末以前の棚卸資産の実地棚卸に⽴ち会
うことができず、また、代替⼿続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。
そのため、⼀部の連結⼦会社の棚卸資産(平成 27 年3⽉ 31 ⽇現在 305 百万円及び平成 28 年
3⽉ 31 ⽇現在 269 百万円)については、その実在性に関して、⼗分かつ適切な監査証拠を⼊
⼿することができなかった。この影響は棚卸資産、売上原価等の特定の勘定科⽬に限定され、
他の勘定科⽬には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。
したがって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。
(2)第 14 期(2017 年3⽉期)有価証券報告書の訂正報告書に係る監査報告書
受領した第 14 期(2017 年3⽉期)の連結財務諸表に係る監査報告書の限定付適正意⾒の根
拠は以下(原⽂抜粋)(原⽂抜粋)のとおりであります。
当監査法⼈は、訂正後の連結財務諸表に対する監査における重要な拠点の⾒直しにより重要
な拠点となった連結⼦会社については、当連結会計年度末以前の棚卸資産の実地棚卸に⽴ち会
1
うことができず、また、代替⼿続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。
そのため、⼀部の連結⼦会社の棚卸資産(平成 28 年3⽉ 31 ⽇現在 269 百万円及び平成 29 年
3⽉ 31 ⽇現在 475 百万円)については、その実在性に関して、⼗分かつ適切な監査証拠を⼊
⼿することができなかった。この影響は棚卸資産、売上原価等の特定の勘定科⽬に限定され、
他の勘定科⽬には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。
したがって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。
(3)第 15 期(2018 年3⽉期)第 2 四半期四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書
受領した第 15 期(2018 年3⽉期)第 2 四半期の連結財務諸表に係る四半期レビュー報告書
の限定付適正意⾒の根拠は以下(原⽂抜粋)のとおりであります。
当監査法⼈は、訂正後の前連結会計年度の連結財務諸表に対する監査における重要な拠点の
⾒直しにより重要な拠点となった連結⼦会社については、前連結会計年度末以前の棚卸資産の
実地棚卸に⽴ち会うことができず、また、代替⼿続によって当該棚卸資産の数量を検証するこ
とができなかった。そのため、⼀部の連結⼦会社の棚卸資産(平成 29 年3⽉ 31 ⽇現在 475 百
万円及び平成 29 年9⽉ 30 ⽇現在 537 百万円)については、この⾦額に修正が必要となるかど
うかについて判断することができなかった。この影響は棚卸資産、売上原価等の特定の勘定科
⽬に限定され、他の勘定科⽬には影響を及ぼさないことから、四半期連結財務諸表全体に及ぼ
す影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要で
あるが広範ではない。
(4)第 15 期(2018 年3⽉期)第 3 四半期四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書
受領した第 15 期(2018 年3⽉期)第3四半期の連結財務諸表に係る四半期レビュー報告書
の限定付適正意⾒の根拠は以下(原⽂抜粋)のとおりであります。
当監査法⼈は、訂正後の前連結会計年度の連結財務諸表に対する監査における重要な拠点の
⾒直しにより重要な拠点となった連結⼦会社については、前連結会計年度末以前の棚卸資産の
実地棚卸に⽴ち会うことができず、また、代替⼿続によって当該棚卸資産の数量を検証するこ
とができなかった。そのため、⼀部の連結⼦会社の棚卸資産(平成 29 年3⽉ 31 ⽇現在 475 百
万円及び平成 29 年 12 ⽉ 31 ⽇現在 753 百万円)については、この⾦額に修正が必要となるか
どうかについて判断することができなかった。この影響は棚卸資産、売上原価等の特定の勘定
科⽬に限定され、他の勘定科⽬には影響を及ぼさないことから、四半期連結財務諸表全体に及
ぼす影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要
であるが広範ではない。
(5)第 15 期(2018 年3⽉期)有価証券報告書の訂正報告書に係る監査報告書
受領した第 15 期(2018 年3⽉期)の連結財務諸表に係る監査報告書の限定付適正意⾒の根
拠は以下(原⽂抜粋)のとおりであります。
当監査法⼈は、訂正後の連結財務諸表に対する監査における重要な拠点の⾒直しにより重要
な拠点となった連結⼦会社については、当連結会計年度末以前の棚卸資産の実地棚卸に⽴ち会
うことができず、また、代替⼿続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。
そのため、⼀部の連結⼦会社の棚卸資産(平成 29 年3⽉ 31 ⽇現在 475 百万円及び平成 30 年
3⽉ 31 ⽇現在 455 百万円)については、その実在性に関して、⼗分かつ適切な監査証拠を⼊
⼿することができなかった。この影響は棚卸資産、売上原価等の特定の勘定科⽬に限定され、
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他の勘定科⽬には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。
したがって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。
(6)第 16 期(2019 年3⽉期)第1四半期四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書
受領した第 16 期(2019 年3⽉期)第 1 四半期の連結財務諸表に係る四半期レビュー報告書
の限定付適正意⾒の根拠は以下(原⽂抜粋)のとおりであります。
当監査法⼈は、訂正後の前連結会計年度の連結財務諸表に対する監査における重要な拠点の
⾒直しにより重要な拠点となった連結⼦会社については、前連結会計年度末以前の棚卸資産の
実地棚卸に⽴ち会うことができず、また、代替⼿続によって当該棚卸資産の数量を検証するこ
とができなかった。そのため、⼀部の連結⼦会社の棚卸資産(平成 30 年3⽉ 31 ⽇現在 455 百
万円及び平成 30 年6⽉ 30 ⽇現在 662 百万円)については、この⾦額に修正が必要となるかど
うかについて判断することができなかった。この影響は棚卸資産、売上原価等の特定の勘定科
⽬に限定され、他の勘定科⽬には影響を及ぼさないことから、四半期連結財務諸表全体に及ぼ
す影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要で
あるが広範ではない。
(7)第 16 期(2019 年3⽉期)第2四半期四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書
受領した第 16 期(2019 年3⽉期)第 2 四半期の連結財務諸表に係る四半期レビュー報告書
の限定付適正意⾒の根拠は以下(原⽂抜粋)のとおりであります。
当監査法⼈は、訂正後の前連結会計年度の連結財務諸表に対する監査における重要な拠点の
⾒直しにより重要な拠点となった連結⼦会社については、前連結会計年度末以前の棚卸資産の
実地棚卸に⽴ち会うことができず、また、代替⼿続によって当該棚卸資産の数量を検証するこ
とができなかった。そのため、⼀部の連結⼦会社の棚卸資産(2018 年3⽉ 31 ⽇現在 455 百万
円及び 2018 年9⽉ 30 ⽇現在 651 百万円)については、この⾦額に修正が必要となるかどうか
について判断することができなかった。この影響は棚卸資産、売上原価等の特定の勘定科⽬に
限定され、他の勘定科⽬には影響を及ぼさないことから、四半期連結財務諸表全体に及ぼす影
響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要である
が広範ではない。
(8)第 16 期(2019 年3⽉期)第 3 四半期四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書
受領した第 16 期(2019 年3⽉期)第 3 四半期の連結財務諸表に係る四半期レビュー報告書
の限定付適正意⾒の根拠は以下(原⽂抜粋)のとおりであります。
当監査法⼈は、訂正後の前連結会計年度の連結財務諸表に対する監査における重要な拠点の
⾒直しにより重要な拠点となった連結⼦会社については、前連結会計年度末以前の棚卸資産の
実地棚卸に⽴ち会うことができず、また、代替⼿続によって当該棚卸資産の数量を検証するこ
とができなかった。そのため、⼀部の連結⼦会社の棚卸資産(2018 年3⽉ 31 ⽇現在 455 百万
円及び 2018 年 12 ⽉ 31 ⽇現在 657 百万円)については、この⾦額に修正が必要となるかどう
かについて判断することができなかった。この影響は棚卸資産、売上原価等の特定の勘定科⽬
に限定され、他の勘定科⽬には影響を及ぼさないことから、四半期連結財務諸表全体に及ぼす
影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であ
るが広範ではない。
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(9)第 16 期(2019 年3⽉期)有価証券報告書の訂正報告書に係る監査報告書
受領した第 16 期(2019 年3⽉期)の連結財務諸表に係る監査報告書の限定付適正意⾒の根
拠は以下(原⽂抜粋)のとおりであります。
当監査法⼈は、訂正後の連結財務諸表に対する監査における重要な拠点の⾒直しにより重要
な拠点となった連結⼦会社については、当連結会計年度末以前の棚卸資産の実地棚卸に⽴ち会
うことができず、また、代替⼿続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。
そのため、⼀部の連結⼦会社の棚卸資産(2018 年3⽉ 31 ⽇現在 455 百万円及び 2019 年3⽉
31 ⽇現在 500 百万円)については、その実在性に関して、⼗分かつ適切な監査証拠を⼊⼿する
ことができなかった。この影響は棚卸資産、売上原価等の特定の勘定科⽬に限定され、他の勘
定科⽬には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。した
がって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。
(10)第 17 期(2020 年3⽉期)第1四半期四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書
受領した第 17 期(2020 年3⽉期)第 1 四半期の連結財務諸表に係る四半期レビュー報告書
の限定付適正意⾒の根拠は以下(原⽂抜粋)のとおりであります。
当監査法⼈は、訂正後の前連結会計年度の連結財務諸表に対する監査における重要な拠点の
⾒直しにより重要な拠点となった連結⼦会社については、前連結会計年度末以前の棚卸資産の
実地棚卸に⽴ち会うことができず、また、代替⼿続によって当該棚卸資産の数量を検証するこ
とができなかった。そのため、⼀部の連結⼦会社の棚卸資産(2019 年3⽉ 31 ⽇現在 500 百万
円及び 2019 年6⽉ 30 ⽇現在 559 百万円)については、この⾦額に修正が必要となるかどうか
について判断することができなかった。この影響は棚卸資産、売上原価等の特定の勘定科⽬に
限定され、他の勘定科⽬には影響を及ぼさないことから、四半期連結財務諸表全体に及ぼす影
響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要である
が広範ではない。
(11)第 17 期(2020 年3⽉期)第2四半期四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書
受領した第 17 期(2020 年3⽉期)第 2 四半期の連結財務諸表に係る四半期レビュー報告書
の限定付適正意⾒の根拠は以下(原⽂抜粋)のとおりであります。
当監査法⼈は、訂正後の前連結会計年度の連結財務諸表に対する監査における重要な拠点の
⾒直しにより重要な拠点となった連結⼦会社については、前連結会計年度末以前の棚卸資産の
実地棚卸に⽴ち会うことができず、また、代替⼿続によって当該棚卸資産の数量を検証するこ
とができなかった。そのため、⼀部の連結⼦会社の棚卸資産(2019 年3⽉ 31 ⽇現在 500 百万
円及び 2019 年9⽉ 30 ⽇現在 631 百万円)については、この⾦額に修正が必要となるかどうか
について判断することができなかった。この影響は棚卸資産、売上原価等の特定の勘定科⽬に
限定され、他の勘定科⽬には影響を及ぼさないことから、四半期連結財務諸表全体に及ぼす影
響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要である
が広範ではない。
(12)第 17 期(2020 年3⽉期)第 3 四半期四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書
受領した第 17 期(2020 年3⽉期)第 3 四半期の連結財務諸表に係る四半期レビュー報告書
の限定付適正意⾒の根拠は以下(原⽂抜粋)のとおりであります。
当監査法⼈は、訂正後の前連結会計年度の連結財務諸表に対する監査における重要な拠点の
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⾒直しにより重要な拠点となった連結⼦会社については、前連結会計年度末以前の棚卸資産の
実地棚卸に⽴ち会うことができず、また、代替⼿続によって当該棚卸資産の数量を検証するこ
とができなかった。そのため、⼀部の連結⼦会社の棚卸資産(2019 年3⽉ 31 ⽇現在 500 百万
円及び 2019 年 12 ⽉ 31 ⽇現在 727 百万円)については、この⾦額に修正が必要となるかどう
かについて判断することができなかった。この影響は棚卸資産、売上原価等の特定の勘定科⽬
に限定され、他の勘定科⽬には影響を及ぼさないことから、四半期連結財務諸表全体に及ぼす
影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であ
るが広範ではない。
(13)第 17 期(2020 年3⽉期)有価証券報告書に係る監査報告書
受領した第 17 期(2020 年3⽉期)の連結財務諸表に係る監査報告書の限定付適正意⾒の根
拠は以下(原⽂抜粋)のとおりであります。
当監査法⼈は、前連結会計年度の連結財務諸表に対する監査における重要な拠点の⾒直しに
より重要な拠点となった連結⼦会社については、前連結会計年度末の棚卸資産の実地棚卸に⽴
ち会うことができず、また、代替⼿続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなか
った。そのため、前連結会計年度末の⼀部の連結⼦会社の棚卸資産(2019年3⽉31⽇現
在500百万円)については、その実在性に関して、⼗分かつ適切な監査証拠を⼊⼿すること
ができなかった。この影響は前連結会計年度の棚卸資産、売上原価等及び当連結会計年度の売
上原価等の特定の勘定科⽬に限定され、他の勘定科⽬には影響を及ぼさないことから、連結財
務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影
響は重要であるが広範ではない。
当監査法⼈は、我が国において⼀般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を⾏
った。監査の基準における当監査法⼈の責任は、
「連結財務諸表監査における監査⼈の責任」に
記載されている。当監査法⼈は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連
結⼦会社から独⽴しており、また、監査⼈としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法⼈は、限定付適正意⾒表明の基礎となる⼗分かつ適切な監査証拠を⼊⼿したと判断して
いる。
(14)第 17 期(2020 年3⽉期)第1四半期四半期報告書に係る四半期レビュー報告書
受領した第 18 期(2020 年3⽉期)第 1 四半期の連結財務諸表に係る四半期レビュー報告書
の限定付適正意⾒の根拠は以下(原⽂抜粋)のとおりであります。
当監査法⼈は、前連結会計年度の連結財務諸表に対する監査における重要な拠点の⾒直しに
より重要な拠点となった連結⼦会社については、前連結会計年度の期⾸の棚卸資産の実地棚卸
に⽴ち会うことができず、また、代替⼿続によって当該棚卸資産の数量を検証することができ
なかった。そのため、前連結会計年度の第1四半期連結累計期間の売上原価等に修正が必要か
どうかについて判断することができず、前連結会計年度の第1四半期連結累計期間の四半期連
結財務諸表に対して限定的結論を表明している。当該事項が当連結会計年度の第1四半期連結
累計期間の数値と対応数値の⽐較可能性に影響を及ぼす可能性があるため、当連結会計年度の
第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に対して限定付結論を表明している。この影響
は前連結会計年度の第1四半期連結累計期間の売上原価等の特定の勘定科⽬に限定され、他の
勘定科⽬には影響を及ぼさないことから、前連結会計年度の第1四半期連結累計期間の四半期
連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可
5
能性のある影響は重要であるが広範ではない。
当監査法⼈は、我が国において⼀般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを⾏った。四半期レビューの基準における当監査法⼈の責任は、
「四半期連結
財務諸表の四半期レビューにおける監査⼈の責任」に記載されている。当監査法⼈は、我が国
における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結⼦会社から独⽴しており、また、監査
⼈としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法⼈は、限定付結論の表明の基礎と
なる証拠を⼊⼿したと判断している。
3.監査報告書および四半期レビュー報告書の受領⽇
2020 年 10 ⽉ 12 ⽇
4.今後の対応
当社は、今回の監査法⼈の限定付適正意⾒に⾄った事由を重く受け⽌め、速やかに再発防⽌策
を策定のうえ、適切に対処するとともに、今後も引き続き独⽴監査⼈と協調し、第 18 期(2021 年
3⽉期)第2四半期以降の四半期レビューおよび年度監査に協⼒してまいります。
株主、投資家の皆さまをはじめ関係者の皆さまには、多⼤なご迷惑とご⼼配をおかけしましたことを、
⼼よりお詫び申しあげます。
以 上
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