6675 サクサ 2020-10-12 17:30:00
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年 10 ⽉ 12 ⽇
各     位
                                 会 社 名   サクサホールディングス株式会社
                                 代表者名    代表取締役社⻑          丸井   武⼠
                                         (コード番号   6675   東証第1部)
                                 問合せ先    経理部⻑            ⻑⾕川   正治
                                                (TEL.03-5791-5511)


          財務報告に係る内部統制の開⽰すべき重要な不備に関するお知らせ


当社は、⾦融商品取引法第 24 条の4の4第1項に基づき、本⽇、関東財務局に提出した 2020 年3⽉期
の内部統制報告書において、開⽰すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を
記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記
1.開⽰すべき重要な不備の内容
     当社は、2020 年6⽉ 20 ⽇に、当社の会計監査⼈である EY 新⽇本有限責任監査法⼈から当社連結
    ⼦会社であるサクサシステムアメージング株式会社が 2017 年3⽉に計上した仕掛品に関わる不適切
    な会計処理(開発プロジェクトの中断、規模縮⼩に伴う会計処理)および同社が 2017 年9⽉にサクサ
    株式会社(当社連結⼦会社)に販売したソフトウェアに関わる不適切な会計処理(対象ソフトウェア
    の実在性有無と架空取引の可能性)への疑念があると申し⼊れを受け、その後、外部の専⾨家を含む
    特別調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。
     特別調査委員会による調査報告書によると、当該疑念以外に経理部⾨による不適切な決算調整、売上
    のスルー取引、超過開発受託費⽤の販売⽬的ソフトウェアへの振替、⻑期滞留品の減損、中国における
    贈賄の疑義、売上前倒し計上の疑義、保守サービス契約の収益認識、⼦会社における不適切な会計
    処理等を含む多種多様の不適切な会計処理を⾏っていたことが判明いたしました。また、調査の過程
    において、ソフトウェア開発における会計処理等の誤謬が判明いたしました。
     これに伴い当社は過年度の決算を修正し、2016 年3⽉期から 2019 年3⽉期までの有価証券報告書、
    2018 年3⽉期第2四半期から 2020 年3⽉期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を
    提出いたしました。
     特別調査委員会により認定された不適切な会計処理は、⻑年にわたり当社の経営陣が経営数値を
    過剰に意識し、その過剰な意識に基づいて⾏われた不適切な⾔動の蓄積により、経営数値は作り出す
    もの・作り出されるものというような誤った考えが醸成され、企画部⾨および経理部⾨の役職員に伝播
    することにより、信頼性のある財務報告を実現するための統制環境の構築が軽視され、広範囲にわた
    る全社的な内部統制の不備を引き起こした結果、⽣じたものと認識しております。
     特に経理部⾨および開発部⾨による不適切な決算調整や開発費⽤の販売⽬的ソフトウェアへの
    振替が⾏われていたことは、適正な財務報告に関する意識の⽋如やソフトウェアの振替処理に係る
    明確なルールの⽋如等により、決算整理プロセスにおけるソフトウェアの振替処理に関する内部統制
    の整備・運⽤状況に不備が⽣じていたことが原因と考えております。

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  また、売上のスルー取引、売上前倒し計上が⾏われていたことは、当該取引に関与していた部⾨に
 おける売上計上に関する会計基準に対する認識の⽋如や収益認識に係る明確なルールの⽋如等により、
 販売プロセスにおける収益認識に関する内部統制の整備状況に不備が⽣じていたことが原因と考え
 ております。
  このような財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部
 統制および決算・財務報告プロセスならびに業務プロセスに関する内部統制の不備は開⽰すべき重要
 な不備に該当すると判断いたしました。




2.事業年度末(2020 年3⽉期)までに是正できなかった理由
  上記事実の特定は当事業年度末⽇以降となったため、当該開⽰すべき重要な不備を当事業年度末⽇
までに是正することができませんでした。
  なお、上記の開⽰すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、適正に修正しております。




3.開⽰すべき重要な不備の是正⽅針
  当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開⽰すべき重要な不備
 を是正するために、調査報告書の提⾔に従った以下の再発防⽌策を実⾏し、内部統制の整備・運⽤を
 図ってまいります。


(1)経営陣の刷新およびガバナンス体制の再構築
(2)コンプライアンス意識向上・企業⾵⼟改⾰
(3)全社的な従業員へのコンプライアンスおよび会計教育
(4)グループ経営体制の強化
(5)管理部⾨の適正化
(6)⼈事ローテーションの実施
(7)内部監査の強化
(8)内部通報制度の強化
(9)決算・財務報告プロセスおよび業務プロセス改⾰




                                           以   上




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