6670 MCJ 2019-08-23 18:00:00
英国における訴訟の一部和解に関するお知らせ [pdf]

                                                                            2019 年8月 23 日
各      位

                                          会 社 名       株     式     会    社     M     C     J
                                          代表者名        代表取締役会長兼 C E O             髙島    勇二
                                                             (東証第二部 コード番号:6670)
                                          問合せ先                  経営企画室       広報 IR 担当
                                                                         ir-otoiawase@mcj.jp



                        英国における訴訟の一部和解に関するお知らせ


  当社は、従前のお知らせ(次頁「ご参考」参照)のとおり、2014 年 12 月 19 日付で、CRT モニタ及び LCD
モニタに関して発生した国際的価格カルテル事件に関連して、当社子会社6社(iiyama Benelux B.V.、
iiyama Deutschland GmbH、iiyama (UK) Limited、iiyama Polska sp. z o.o.、iiyama France S.a.r.l.、
㈱マウスコンピューター、以下、併せて「当社子会社」                      )を原告として、英国高等法院において損害賠償請
求訴訟を提起しておりましたが、今般、2019 年8月1日付「英国における訴訟の一部和解に関するお知ら
せ」でお知らせした CRT モニタに関する訴訟(以下「CRT 訴訟」                      )の一部被告との和解に続き、LCD モニタ
に関する訴訟      (以下   「LCD 訴訟」  )の被告の一部と和解が成立しましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。

                                            記

1. 訴訟の提起から和解に至るまでの経緯
   当社は、2014 年 12 月 19 日付で、CRT モニタ及び LCD モニタに関して発生した国際的価格カルテル
 事件(以下、併せて「本件価格カルテル」          )に関連して、当社子会社を原告として、英国高等法院にお
 いて損害賠償請求訴訟を提起しておりましたが、2016 年8月4日付「英国における訴訟の判決に伴う
 特別損失の計上に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、CRT 訴訟に関して、2016 年5月 23
 日(英国時間)付で、裁判管轄権に関する認定に関して、当社子会社の請求が棄却され、被告側の訴訟
 費用は当社子会社の負担とするとの判決を言い渡されました。
   これを受けて控訴した結果、       当社子会社の主張が認められ有利となる判決が下されたことにより、        当
 社子会社の控訴費用の一部もしくは全部を被告側が負担することとなりました。
   また、LCD 訴訟に関しては、被告側が当社子会社に対して控訴しておりましたが、被告側の主張が棄
 却されたことにより、CRT モニタ、LCD モニタともに、当社子会社の主張が認められた形で進捗し、本
 審に向けた準備を進める一方、一部被告との間で和解に向けた話し合いを行ってまいりました。
   この度、 2019 年8月1日付   「英国における訴訟の一部和解に関するお知らせ」     でお知らせした CRT 訴
 訟の一部被告との和解に続き、 訴訟の被告の一部から和解案の提示を受け、
                       LCD                       これまでの訴訟の経過、
 和解条件の内容、     訴訟を継続した場合の訴訟費用の増加等を総合的に勘案した結果、        一部被告と和解す
 ることといたしました。



2. 和解の相手方
   LG Display Co.Limited(以下「LG」
                              )
3. 和解の内容の概要
   原告及び被告双方に守秘義務が課されていること、並びに和解済の相手方を除く CRT 訴訟の被告及
 び LG を除く LCD 訴訟の被告との間の訴訟は継続しておりますので、今後の訴訟への影響を考慮し、和
 解の内容の開示は控えさせていただきたいと存じます。



4. 業績に与える影響
   本件が連結業績に与える影響は、重要ではないものと判断しております。



【ご参考】
2016 年8月4日付ニュースリリース「英国における訴訟の判決に伴う特別損失の計上に関するお知らせ」
https://pdf.irpocket.com/C6670/xoy0/phD4/WmrY.pdf

2018 年2月 19 日付ニュースリリース「英国における訴訟の判決に関するお知らせ」
https://pdf.irpocket.com/C6670/hHid/gMTM/CDvl.pdf

2019 年8月1日付ニュースリリース「英国における訴訟の一部和解に関するお知らせ」
https://pdf.irpocket.com/C6670/GDpy/Eonf/S9Jy.pdf



                                                    以上