6664 J-オプトエレクト 2021-11-30 15:00:00
訴訟の提起並びに特別損失の計上及び2021年11月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 30 日
各 位
会 社 名 株式会社オプトエレクトロニクス
代表者名 代表取締役社長 俵 政美
(JASDAQ・コード6664)
問合せ先 管理部部長 石川 勝利
電 話 048-446-1181
訴訟の提起並びに特別損失の計上及び
2021 年 11 月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
当社グループは、2021 年 11 月 30 日付取締役会において、訴訟手続きの受け入れ及びこれに伴う特別
損失(訴訟損失引当金繰入額)を計上することを決定いたしました。
また、あわせて 2021 年 6 月 24 日に公表しました 2021 年 11 月期通期連結業績予想を修正しましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.当社に対する訴訟の提起
(1)訴訟が提起された裁判所等及び年月日
①訴訟が提起された裁判所等
米国ノースカロライナ州西部地区地方裁判所
②訴訟が提起された年月日
2021 年 9 月 24 日
(2)訴訟を提起した者の概要
・名称: HONEYWELL INTERNATIONAL, INC.,
所在地: 115 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950
・名称: HAND HELD PRODUCTS, INC.,
所在地: 9680 Old Bailes Road, Fort Mill, South Carolina 29707
・名称: METROLOGIC INSTRUMENTS, INC.,
所在地: 9680 Old Bailes Road, Fort Mill, South Carolina 29707
(3)訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、2019 年 5 月 31 日付で米国 HONEYWELL 社から特許権侵害訴訟(以下「前回訴訟」といいます。)
を提起されておりましたが、2020 年 1 月 22 日をもって和解の合意をいたしました。その後、オランダ・
ドイツにおいても同様の訴訟を提起されましたが、2021 年 2 月 3 日をもって和解の合意をしたことによ
り、すべての訴えが取り下げられ、当該訴訟は終息いたしました。
しかし、HONEYWELL 社は当社に対し、前回訴訟の対象ではなかった製品についてもロイヤリティの支
払義務があると主張し、当社に追加のロイヤリティを要求しました。
当社は、HONEYWELL 社の主張は和解契約が成立した経緯に基づかない、極めて不当なものであり、同
社の和解契約の文言解釈は当社の認識と相違しているものとして、異議を申し立てましたが、2021 年 9
月 24 日をもって債務不履行による損害賠償請求訴訟が提起されました。
当社は、訴訟と並行して和解等の解決手段を検討してまいりましたが、2021 年 11 月 30 日に HONEYWELL
社の提訴に対して応訴することを決議し、答弁書を提出することといたしました。
(4)訴訟の目的の価額
追加のロイヤリティ金額 US$5,663,684.18、判決までの日数分の遅延損害金及び相手方の弁護士費用。
2.特別損失(訴訟損失引当金繰入額)の計上
前記1.の訴訟について、判決により金額が確定した場合、または和解により当社にて支払義務が発
生した場合に備え、訴訟損失引当金繰入額 640 百万円を 2021 年 11 月期連結会計期間において特別損失
として計上することとなりました。
3.通期業績予想の修正について
(1)2021 年 11 月期通期連結業績予想の修正(2020 年 12 月 1 日~2021 年 11 月 30 日)
(単位:百万円)
親会社株主
1 株当たり
売上高 営業利益 経常利益 に帰属する
当期純利益
当期純利益
円 銭
前回発表予想(A) 8,000 1,030 944 715 115.73
今回修正予想(B) 8,295 1,165 1,123 338 54.71
増減額(B-A) 295 135 179 △ 377
増 減 率 3.7% 13.1% 19.0% △52.7%
(ご参考)前期実績
6,549 △ 308 △ 356 △ 1,254 △203.03
(2020 年 11 月期)
(2)修正の理由
親会社株主に帰属する当期純利益について、上記2.に記載のとおり、訴訟損失引当金繰入額を特別
損失として計上したことにより、前回発表の業績から差異が生じることから、業績予想値の修正をいた
しました。
(注)上記の業績予想は、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報に基づいて作成したもので
あり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想と異なる可能性があります。
4.その他
本件訴訟の提起日から遅れての適時開示となった理由は、訴訟の目的の価額は東京証券取引所が定め
る適時開示要件を満たすものではないと判断したこと、和解等の裁判外の解決により訴状が取下げとな
る可能性があったこと、当社からの裁判所への答弁書提出を以て応訴が確定するものであり、提出まで
の猶予期間が設けられていたことによるものです。
以 上