6659 J-メディアリンクス 2019-06-22 17:00:00
ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ [pdf]
2019 年6月 22 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 メ デ ィ ア リ ン ク ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 ジョン・デイル
(コード番号:6659)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 長 谷 川 渉
(TEL. 044-589-3440)
ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ
当社は、2019 年 6 月 22 日に開催された取締役会において、会社法第 238 条および第 240 条の規
定に基づき、当社取締役に対して、以下のとおり株式報酬型ストックオプション(新株予約権)を発
行することを決議しましたので、お知らせ致します。
1. ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社取締役が、株価変動のメリットとリスクを株主と共有することにより、取締役の株価上昇および業績
向上への貢献意欲を一層向上させることを目的としております。
2. 新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の名称
株式会社メディアリンクス 第 13 回新株予約権
(2) 新株予約権の数
625 個とする。ただし、取締役会決議日における割当予定総数であり、割当日において株価等をもと
に算定される、取締役に割当てる新株予約権の公正評価額の総額が、2011 年 6 月 23 日開催の株
主総会の決議および 2015 年 6 月 20 日開催の株主総会の決議によって承認された年間上限額
(37,500 千円)を超える場合は、 上限額の範囲内となるよう、調整を行う。
(3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数
(以下、「付与株式数」という)は 100 株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」と
いう)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割
の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調
整の結果生じる 100 株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないと
きはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、
剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを
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条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための
基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日
の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式
数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができ
る。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより
交付を受けることができる株式 1 株当たりの行使価額を 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額と
する。
(5) 新株予約権の行使期間
2019 年 7 月 12 日から 2044 年 7 月 11 日までとする。なお、新株予約権の行使期間の最終日が当
社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する
事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生
じる 1 円未満の端数は、これを切上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記
載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不
要の場合は、当社取締役会の承認がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は、
無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について
当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってそ
の全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当
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社が分割会社になる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社と
なる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の
効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株
式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割
設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につ
き株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権
(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株
予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を
交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約また
は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(3)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後
行使価額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の
数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使すること
により交付を受けることができる再編対象会社の株式 1 株当たり 1 円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
前記(5)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生
日のうちいずれか遅い日から、前記(5)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了
日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に
関する事項
前記(6)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要
する。
⑧ 新株予約権の取得条項
前記(8)に準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
後記(11)に準じて決定する。
(10) 新株予約権を行使した際に生じる 100 株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 100 株に満たない端数がある場合に
は、これを切捨てる。
(11) その他の新株予約権の行使の条件
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① 新株予約権の権利行使条件等については、取締役会において定める。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、前記(5)の期間内において、以下の a. または b. に定
める場合(ただし、b. については、前記(9)に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予
約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められてい
る場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が 2043 年 7 月 11 日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2043 年 7 月 12 日から 2044 年 7 月 11 日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契
約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が
不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から 10 日を経過する日まで
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができな
い。
④ その他権利行使の条件は、2011 年 6 月 23 日開催の当社第 18 期定時株主総会決議、2015 年
6 月 20 日開催の当社第 22 期定時株主総会決議、2017 年 6 月 17 日開催の当社第 24 期定
時株主総会決議および 2019 年 7 月 10 日開催予定の取締役会決議に基づき、当社と新株予
約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(12) 新株予約権の払込金額の算定方法
各新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の②から⑦の基礎数
値に基づき算定した 1 株当たりのオプション価格に付与株指数を乗じた金額(1 円未満の端数は切
上げる)とする。
① 1 株当たりオプション価格 ( C )
② 株価 ( S ) : 2019 年 7 月 11 日の東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード)における当社普通
株式の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)
③ 行使価格 ( X ) : 1 円
④ 予想残存期間 ( T ) : 12.5 年
⑤ 株価変動性 ( σ ) : 12.5 年間(2007 年 1 月 12 日から 2019 年 7 月 11 日まで)の当社普通
株式の普通取引の各取引日の終値に基づき算出した株価変動率
⑥ 無リスクの利子率 ( r ) : 残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り ( q ) : 1 株当たり配当金(2019 年 3 月期の配当実績)÷前記②に定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数 ( N(.) )
なお、前記により算出される金額は新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当しない。また、
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割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務が相殺さ
れる。
(13) 新株予約権を割当てる日
2019 年 7 月 12 日とする。
(14) 新株予約権の行使請求場所
当社総合管理部またはその時々における当該業務担当部署
(15) 新株予約権の行使に際する払込取扱場所
株式会社三菱 UFJ 銀行元住吉支店またはその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支
店の承継支店
(16) 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割当てる新株予約権の数
① 対象者
当社取締役
② 人数
3人
③ 新株予約権数
625 個とする。ただし、取締役会決議日における割当予定総数であり、割当日において株価等
をもとに算定される、取締役に割当てる新株予約権の公正評価額の総額が、2011 年 6 月 23 日
開催の株主総会の決議および 2015 年 6 月 20 日開催の株主総会の決議によって承認された
年間上限額(37,500 千円)を超える場合は、上限額の範囲内となるよう、調整を行う。
(17) 新株予約権証券を発行する場合の取扱い
新株予約権証券は発行しない。
以上
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