6659 J-メディアリンクス 2019-05-23 15:00:00
ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月 23 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 メ デ ィ ア リ ン ク ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 ジョン・デイル
(コード番号:6659)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 長 谷 川 渉
(TEL. 044-589-3440)
ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権
の具体的内容決定に関する議案を、2019 年 6 月 22 日開催予定の第 26 期定時株主総会に付議するこ
とを決議いたしましたので、下記の通りお知らせします。
記
1.付議する議案の内容
当社取締役の報酬額は、2006 年6月 27 日開催の第 13 期定時株主総会において年額 300,000 千円
以内とする旨、また 2015 年6月 20 日開催の第 22 期定時株主総会において当該報酬額とは別枠で年
額 37,500 千円の範囲で株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を付与する旨をご決議
いただき今日に至っております。
このたび、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することにより、取締役の株価上昇及
び業績向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2006 年6月 27 日開催の第 13 期定
時株主総会においてご承認いただいた取締役の報酬額(年額 300,000 千円以内)範囲内で、前述の株
式報酬型ストック・オプションとは別に当社取締役(社外取締役を除く。)に対して新たにストック・
オプションとしての新株予約権を割り当てることについて、ご承認賜りたく存じます。
当社取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の発行は会社法第 361 条に規定され
る取締役に対する金銭でない報酬等に該当し、また、その額が確定していないため、報酬として当社
取締役に割り当てるストック・オプションとしての新株予約権に関する具体的な内容のご承認をお願
いするものであります。
なお、本議案の対象となる現在の取締役の員数は3名であります。
2.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権1個の目的である株式の数は当社普通株式 100 株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる
株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されて
いない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数について
は、これを切り捨てるものとする。
1
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理
的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行うことができる。
(2)新株予約権の総数
1,920 個を新株予約権の上限とする。
(3)新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることが
できる株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗
じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が
成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」とい
う。)の平均値と割当日の前日の終値(前日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいず
れか高い金額に 1.05 を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合等を行う場合には、
次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× 1
株式分割・株式併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自
己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は
切り上げる。
既発行
調整後 調整前 × 新規発行株式数×1株当たり払込金額
株式数
行使価額 = 行使価額 新規発行前の時価
既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式
に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」 「処
を
分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、新株予約権の割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減
少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議
により合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。
2
(5)新株予約権を行使することができる期間
割当日の翌日から2年を経過した日から 3 年間とする。
(6)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
(7)新株予約権の公正価額
新株予約権の公正価額は、割当日における当社株価及び行使価額等の諸条件をもとにブラック・シ
ョールズ・モデルを用いて算定する。
(8)新株予約権の行使条件
新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役若しくは従業員の地位に
あることを要する。ただし、当社又は当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合、又は定
年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17
条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端
数が生じたときは、その端数を切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記①の資本
金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)その他の新株予約権の募集事項については、別途開催される取締役会の決議において定める。
以上
3