6656 INSPEC 2019-04-15 09:00:00
第11回ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年4月 15 日
各 位
会 社 名 イ ン ス ペ ッ ク 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 菅 原 雅 史
(コード番号:6656 東証第二部)
問合せ先 取締役管理本部長 冨 岡 喜 榮 子
TEL 0187-54-1888(代表)
第 11 回ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、平成 31 年 4 月 12 日(金)開催の取締役会において、平成 30 年7月 27 日開催の当社定
時株主総会の委任を受け、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当
該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議しましたのでお知らせいたします。
記
1. ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社グループの長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を高めること等を目的に当社及び
当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対し、金銭の払込を要することなく無償で新株予約
権を発行するものであります。
2. 新株予約権の名称
インスペック株式会社第11回新株予約権
3. 新株予約権の払込金額
金銭の払込みは要しないものとする。
4.新株予約権の割当日
平成31年4月22日
5.新株予約権の割当対象者
当社取締役 4名 当社監査役 3名 当社従業員 54名 子会社従業員 3名
6.新株予約権の内容
(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の
数(以下、「付与株数」という。)は新株予約権 1 個につき 100 株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式
の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものと
する。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的
となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨
てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
1
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または当社が新設分割もしく
は吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の適切な調整を行う。
(2) 新株予約権の総数
200個とする。 (20,000 株)
なお、上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り
当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって
発行する募集新株予約権の総数とする。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当
たりの払込価額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じ
た金額とする。
行使価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)に
おける東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額とし、
1円未満の端数は切り上げる。
ただし、その価額が新株予約権発行の日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取
引の終値(これが存在しない場合には同日に先立つ最直近日の終値。
)を下回る場合は、当該
終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行
使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
また、当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使によ
り新株を発行する場合を除く。
)を行う場合、または、当社が時価を下回る価額で自己株式を
処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切
り上げる。
新規発行株式数 × 1株当たり払込
金額
既発行
調整後 調整前 × 株式数
= + 新株式発行前の1株当たり時価
行使価額 行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己
株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」 「自己株式の処分」
を 、
「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
2
(4) 新株予約権の行使期間
2021 年4月 23 日から 2029 年4月 11 日までとする。
(5) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金及び資本準備金の
額
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算
規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結
果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。残額は資本準備金に組み入れるも
のとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取
締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任または定年退職した場合、
あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、
その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間
到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新
株予約権割当契約に定めるところによる。
(7) 新株予約権の取得の事由及び条件
① 当社は、新株予約権者(新株予約権の割当てを受けた者をいう。以下同じ。)が当社または
当社子会社の取締役・監査役もしくは従業員たる地位を喪失した場合には、当該新株予約
権者の未行使の新株予約権を無償にて取得することができる。
② 当社は、新株予約権者が新株予約権の全部、または一部を放棄した場合は、当該新株予
約権を無償にて取得することができる。
③ 当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株
式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することがで
きる。
(8) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を必要とする。
(ご参考) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成 30 年6月 28 日
定時株主総会の決議日 平成 30 年7月 27 日
以上
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