6656 INSPEC 2021-06-25 15:00:00
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の株主総会付議に関するお知らせ [pdf]
各 位 2021 年6月 25 日
会 社 名 イ ン ス ペ ッ ク 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 菅原 雅史
(コード番号:6656 東証第二部)
問合せ先 取締役管理部長 佐 藤 真
TEL 0187-54-1888(代表)
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の株主総会付議に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役に対する株式報酬型ストック・オプション(新
株予約権)に関する議案を、2021 年7月 27 日開催予定の当社第 33 期定時株主総会に付議することを
決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)に関する議案を株主総会に付議する理由
当社は、2017 年7月 28 日開催の当社第 29 期定時株主総会においてご承認をいただいた「年額
30 百万円以内、年間 100 個以内」の範囲内で、取締役会の決議により、社外取締役を除く取締役
に対し株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を付与しております。
本年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)」により、取締役
に対する報酬としての新株予約権の付与については、その具体的な内容につき株主総会の承認を
得ることが求められたことから、現行のストック・オプションの制度を継続すべく、下記新株予
約権の内容につき、改めて株主総会に付議するものです。
2.取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を付与する理由
当社は役員退職慰労金制度を採用しておりませんが、当株式報酬型ストック・オプションは、
それに代わる退任時の報酬であります。
本件ストック・オプションは、株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、中長期的
な業績向上及び企業価値向上に向けた動機付けをより高めることを目的とするものであり、新株
予約権の付与数は役位、職責、在任年数をもとに定められる額と付与時の株価水準を基に算出い
たします。本件ストック・オプションは、新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる株式1株当たりの行使価額を1円とする「株式報酬型ストック・オプション」であります。
ストック・オプションとしての新株予約権の割り当てに際しては、公正価額を基準として定める
払込金額と同等の報酬を取締役に支給するものとし、当該払込金額の払込に代えて、当該報酬債
権をもって相殺する方法により払込みがなされます。
本件新株予約権の付与の対象となる取締役は現在4名であります。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の割り当ての対象者
当社取締役(社外取締役を除く。)
(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式は当社普通株式とし、各新株予約権1個当たりの目的となる
株式の数(以下「付与株式数」という。
)は 100 株といたします。
なお、当社が株式分割、株式無償割当又は株式併合等を行う場合で付与株式数の調整を行
うことが適切なときには、次の算式により付与株式数を調整するものといたします。ただし、
係る調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行わ
れ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものといたします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当又は株式併合の比率
また、当社が吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完
全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、
合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものといたします。
(3)新株予約権の総数
各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内に、100 個を当社の取締役を割当先
として発行する新株予約権の上限とし、毎年割り当ていたします。
(4)新株予約権の払込金額
新株予約権の割当日においてブラックショールズモデル等により算出した公正価額に、割
り当てる新株予約権の数を乗じることにより算定した額を払込金額とします。なお、当該払
込金額は、同額の当社に対する報酬債権と相殺するものとします。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使すること
により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数
を乗じた金額とします。
(6)新株予約権の権利行使期間
新株予約権の割当日の翌日から 30 年以内の範囲で当社取締役会が定める期間とします。
(7)新株予約権の行使の条件
新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。
)は、当社の取締役又は
執行役員、監査役、相談役、顧問、理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間に
限って行使できるものとします。
その他の権利行使の条件は、当社取締役会が定めるものとします。
(8)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得につきましては、当社取締役会の承認を要するものとします。
(9)行使時に交付すべき株式数の1株に満たない端数の処理
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合
には、当該端数を切り捨てるものとします。
(10)新株予約権のその他の内容
上記(2)から(9)の細目及び新株予約権に関するその他の内容等につきましては、当
社取締役会において定めることとします。
以上