6656 INSPEC 2021-06-25 15:00:00
定款一部変更及び補欠監査役選任に関するお知らせ [pdf]
各 位 2021 年6月 25 日
会 社 名 イ ン ス ペ ッ ク 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 菅原 雅史
(コード番号:6656 東証第二部)
問合せ先 取締役管理部長 佐 藤 真
TEL 0187-54-1888(代表)
定款一部変更及び補欠監査役選任に関するお知らせ
当社は 2021 年6月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」及び「補欠
監査役1名選任の件」を、2021 年7月 27 日開催予定の当社第 33 期定時株主総会に付議することを決
議しましたので、お知らせします。
記
1.定款一部変更の件
(1)変更の理由
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して
補欠監査役の選任議案の有効期限を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期
を明確にするものです。
(2)定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更部分であります。)
現 行 定 款 変 更 案
第1条~第34条(条文省略) 第1条~第34条(現行のとおり)
(監査役の選任決議) (監査役の選任決議)
第 35 条 当会社の監査役は、株主総会の 第 35 条 当会社の監査役は、株主総会の
決議によって選任する。 決議によって選任する。
2 前項の選任決議は、議決権を行 2 前項の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権 使することができる株主の議決権
の3分の1以上を有する株主が出 の3分の1以上を有する株主が出
席し、その議決権の過半数をもっ 席し、その議決権の過半数をもっ
て行う。 て行う。
3 当会社は、会社法第329条第3項
の規定に基づき、法令又は定款に定
める監査役の員数を欠くことになる
場合に備え、株主総会において補欠
監査役を選任することができる。
新設 4 前項の補欠監査役の選任に係る決
議が効力を有する期間は、当該決議
後4年以内に終了する事業年度のう
ち、最終のものに関する定時株主総
会の開催の時までとする。
(監査役の任期) (監査役の任期)
第 36 条 監査役の任期は、選任後4年以 第 36 条 監査役の任期は、選任後4年以
内に終了する事業年度のうち最終 内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終 のものに関する定時株主総会の終
結の時をもって満了する。ただし、 結の時をもって満了する。ただし、
任期の満了前に退任した監査役の 任期の満了前に退任した監査役の
補欠のため選任された監査役の任 補欠のため選任された監査役の任
期は、退任した監査役の任期の満 期は、退任した監査役の任期の満
了する時とする。 了する時とする。
2 任期の満了前に退任した監査役
の補欠として選任された監査役の
任期は、退任した監査役の任期の満
了する時までとする。
ただし、第 35 条第3項により選
新設 任された補欠監査役が監査役に就
任 した場合には、当該補欠監査役
としての選任後4年以内に終了す
る事業年度のうち、最終のものに関
する定時株主総会の終結の時を超
えることができないものとする。
第37条~第51条(条文省略) 第37条~第51条(現行のとおり)
(3)日程
定款変更のための株主総会開催日 2021年7月27日(予定)
定款変更の効力発生日 2021年7月27日(予定)
2.補欠監査役1名選任の件
(1)補欠監査役選任の理由
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第3項の規定に基づ
き、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
(2)補欠監査役候補者(2021 年7月 27 日開催予定の定時株主総会において決定)
氏 名
略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
(生年月日)
おおかま つとむ
1974 年4月 斉藤義一税理士事務所入所
大釜 勉
1977 年1月 大釜勉税理士事務所入所(現任)
(1952 年 2 月 18 日)
(注)1.大釜勉氏は補欠の社外監査役候補者です。
2.大釜勉氏が社外監査役に就任された場合、当社が定める社外役員の独立性判断基準に
照らし、独立性を有していると判断できる場合には、東京証券取引所に対し、独立役
員とする独立役員届出書を提出する予定です。
3.当社は監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、現行定款第 42 条において、
監査役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる
旨を定めております。これにより、補欠の監査役候補者である大釜勉氏が監査役に就
任した場合には、同氏との間で当該契約を締結する予定であります。なお、当該契約
に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
以上