6656 INSPEC 2020-08-11 15:00:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ [pdf]

  各 位                                            2020 年8月 11 日
                          会社名    イ ン ス ペ ッ ク 株 式 会 社
                          代表者名   代表取締役社長          菅 原       雅 史
                                      (コード番号:6656     東証第二部)
                          問合せ先   取締役管理部長          佐   藤      真
                                 TEL     0187-54-1888(代表)


    株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ
              (募集事項の決定等に関するお知らせ)

 当社は、会社法第 238 条第1項及び第2項並びに第 240 条第1項に従って、本日開催の取締役
会において、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的と
し、当社の取締役(社外取締役を除く。
                 )に対して株式報酬型ストックオプション(以下「募集新
株予約権」という。
        )として割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受
ける者の募集をすること等につき、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。
 なお、募集新株予約権の具体的な払込金額、その他未定の部分は、当該新株予約権の割当予定
日であります 2020 年9月 11 日に決定する予定です。


                          記


1.募集新株予約権の名称
   インスペック株式会社 2020 年新株予約権


2.募集新株予約権の割り当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
   取締役(社外取締役を除く。)       4名    100 個
   計                          100 個
   上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募
  集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する
  募集新株予約権の総数とする。


3.募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
   募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権 1 個の目
  的である株式の数(以下「付与株式数」という。
                       )は 100 株とする。
   なお、割当日(下記 13.に定める。)後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無
  償割当又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果
  生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。


   調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当又は株式併合の比率



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   調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当の場合は、当該株式分割又は株式無償割
 当の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、
 剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認される
 ことを条件として株式分割又は株式無償割当が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以
 前の日を株式分割又は株式無償割当のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当
 該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
   また、当社が吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完
 全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、
 合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
   付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必
 要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下「新株予約権
 者」という。
      )に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行う
 ことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。


4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使
 することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付
 与株式数を乗じた金額とする。


5.募集新株予約権を行使することができる期間
   2020 年9月 14 日から 2050 年9月 13 日


6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
 関する事項
 (1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社
    計算規則第 17 条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、
    計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
 (2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、
    上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額
    とする。


7.募集新株予約権の譲渡制限
   募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。


8.募集新株予約権の取得条項
   以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合
 (株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)、当社は、取締役会が
 別途定める日に無償で募集新株予約権を取得することができる。
 (1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案



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 (2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
 (3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
 (4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認
   を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
 (5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社
   の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全
   部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案


9.合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転をする場合の募集新株予約権の取扱いに
 関する事項
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割若しくは新設分割(そ
                          )
 れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社
                   )
 が完全子会社となる場合に限る。(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。
                )                      )をする
 場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設
 合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割に
 つき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につ
 き株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以
 下「残存新株予約権」という。
              )を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会
 社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」とい
 う。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新
 株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株
 式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
 (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
 (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
   再編成対象会社の普通株式とする。
 (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
   組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   ① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額
     に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式
     の数を乗じて得られる金額とする。
   ② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けるこ
     とができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
 (5) 新株予約権を行使することができる期間
   上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行
   為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める募集新株予約権を行使する
   ことができる期間の満了日までとする。




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  (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
    関する事項
    上記6.に準じて決定する。
  (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認
    を要する。
  (8) 新株予約権の取得条項
    上記8.に準じて決定する。
  (9) その他の新株予約権の行使の条件
    下記 11.に準じて決定する。


10.募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
   募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある
  場合には、これを切り捨てるものとする。


11.その他の募集新株予約権の行使の条件
  (1) 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員、監査役、相談役、顧問、理事のいずれの
    地位をも喪失した日の翌日から 10 日間に限って募集新株予約権を行使することができ
    る。
  (2) 新株予約権者が死亡した場合は、募集新株予約権を相続できないものとする。


12.募集新株予約権の払込金額の算定方法
   各募集新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズモデル等により算
  出される1株当たりの公正な評価額(1円未満の端数は切り上げ)に付与株式数を乗じた金
  額とする。なお、割り当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と、各募集新株予約
  権の払込金額の払込債務が相殺されるものとする。


13.募集新株予約権を割り当てる日
   2020 年9月 11 日


14.募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
   2020 年9月 11 日


15.新株予約権証券を発行する場合の取扱い
   当社は、募集新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。


16.募集新株予約権の行使請求及び払込みの方法
  (1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」
    に必要事項を記入し、記名押印のうえ、これを下記 17.に定める行使請求受付場所に提



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    出するものとする。
  (2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して
    出資される財産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて
    下記 18.に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り
    込むものとする。


17.募集新株予約権の行使請求受付場所
   当社管理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業
  務を担当することとなる部署とする。
                  )


18.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所
   秋田銀行角館支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所と
  する。
    )


19.募集新株予約権の行使の効力発生時期等
  (1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第 282 条の規定に従い当社募集新株
    予約権の目的である株式の株主となる。
  (2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者
    等に開設した新株予約権者名義の口座へ、募集新株予約権の行使により新株予約権者が
    取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を行う。


20.本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
   会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要
  となる場合には、会社法の規定及び本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いにつ
  いて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、係る変更は本要項と
  一体をなすものとする。


21.発行要項の公示
   当社は、その本店に本要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供
  するものとする。


22.その他
   本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役社長に一任する。


                                             以上




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