6653 正興電機製作所 2019-02-25 16:30:00
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年2月 25 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 正 興 電 機 製 作 所
代表者名 代表取締役社長 添田 英俊
(コード番号:6653 東証第一部・福証)
問合せ先 取締役経営統括本部長 田 中 勉
(TEL 092- 473-8831)
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、平成 31 年2月 25 日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」
について、下記のとおり一部改定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
(変更箇所は、下線で示しております。)
記
当社は、会社法および会社法施行規則ならびに金融商品取引法に基づき、以下のとおり、当社の業
務の適正を確保するための体制(以下、
「内部統制」という。)を整備する。
この内部統制の整備は、当社およびグループ各社に係る体制の整備として行うものとする。
1.当社および当社子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保
するための体制
・企業理念規定(正興グループ企業行動規範・社員行動指針)をはじめとするコンプライアンス体
制にかかる規定を、当社グループの役員および社員が法令・定款および社会規範を遵守した行動
をとるための行動規範とする。
また、その徹底を図るため、担当部署において、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括す
ることとし、同部署を中心に役員および社員の教育等を行う。そして、当社の内部監査室は、担
当部署と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は、定期的に当社の取
締役会、経営会議および監査役に報告されるものとする。
・当社の取締役会は、取締役および執行役員の職務の執行を監督し、経営の公正性・透明性を確保
する。
・当社の社外取締役は、その独立性に影響を受けることなく、情報収集力の強化を図ることができ
るよう、必要に応じて監査役会との意見交換を行う。
・法令上疑義のある行為等について、社員が直接情報提供を行う手段として、当社グループ横断的
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な相談窓口(コンプライアンス相談窓口、社員相談窓口)を設置・運営し、通報者に対して、通
報を理由に不利益な取り扱いを行わないものとする。
・反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応し、これらとの取引を一切行わない体制を整備す
る。
2.当社および当社子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・当社グループは、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や各取締役が職務権
限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録
し、法令および「文書管理規程」等に基づき、定められた期間保存する。
・情報の管理については、
「情報セキュリティ基本方針」「個人情報保護方針」に基づき行う。
、
3.当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・コンプライアンス、環境、災害、品質および情報セキュリティ等に係るリスクについては、それ
ぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行
うものとし、組織横断的リスク状況の監視および全社的対応は、統括部署が行うものとする。
また、統括部署は、各部署ごとのリスク管理の状況を調査し、その結果を定期的に当社の取締役
会および経営会議に報告する。
4.当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、執行役員制度に基づき、経営と業務執行の分離および責任と権限の明確化を図る。
取締役会は、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督という本来の機能に特化し、
執行役員は、自己の職務を執行する。
執行役員の職務の担当範囲は、取締役会にて定め、その責任と権限を明確にする。
また、定例の取締役会を毎月開催するとともに、取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上
させるため、執行役員で構成する経営会議を毎月開催し、当社グループの業務執行に関する基本
的事項および重要事項に係る意思決定を機動的に行う。
・業務の運営については、将来の事業環境を踏まえて、当社グループの中期経営計画および各年度
予算を策定し、全社的な目標を定め、その目標達成のために、取締役および執行役員の職務権限
と担当業務を明確にし、職務の執行の効率化を図るとともに、各部門は、具体的な施策を策定し、
実行に移す。
5.当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、当社グループの経営管理および内部統制を担当する部署を当社に置き、「関係会社管理規
程」に基づき、当社およびグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要
請の伝達等が効率的に行えるシステムを含む体制を構築する。
・グループ各社の内部監査は、当社の内部監査室が計画的に実施する。
・グループ各社の取締役の職務執行の監視・監督、業務執行は、当社が派遣した取締役および監査
役が実施する。
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6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性
の確保に関する事項
・監査役の職務を補助するため、また、監査役会の事務局として、補助使用人を置く。補助使用人
は、監査役の指示に従いその職務を行う。
なお、補助使用人の独立性を確保するため、当該使用人の人事異動および考課については、取締
役と監査役が意見交換を行う。
7.当社および当社子会社の取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役へ
の報告に関する体制
・当社グループの取締役または社員は、当社の監査役または監査役会に対して、法定の事項に加え、
当社グループに重大な影響をおよぼす事項、内部監査の実施状況、社内通報制度(相談窓口)によ
る通報状況およびその内容をすみやかに報告するものとする。
また、監査役等へ報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けない
ことを確保する体制とする。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該
監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処
理する。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
・監査役は、代表取締役、社外取締役、内部監査室および子会社の監査役と定期的な意見交換を行
う。
・監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため当社の経営会議等に出席
するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社グ
ループの取締役または社員にその説明を求めることができる。
・監査役は、会計監査人から定期的に会計監査内容についての報告を受けるとともに意見交換を行
い、連携を図る。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社グループは、財務報告の信頼性確保および金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効か
つ適切な提出のため、内部統制システムの構築を行う。
また、内部統制システムと金融商品取引法およびその他の関係法令等との適合性を確保するため
に、その仕組みを継続的に評価し、必要な是正を行う。
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平成18年 5月26日 制定
平成20年12月26日 改定
平成23年 2月18日 改定
平成27年 5月22日 改定
平成30年 1月29日 改定
平成31年 2月25日 改定
以 上
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