6652 IDEC 2021-05-14 16:00:00
ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ [pdf]
2021 年5月 14 日
各 位
大 阪 市 淀 川 区 西 宮 原 2丁 目 6番 64号
I D E C 株 式 会 社
代表者役職名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長
氏 名 舩 木 俊 之
(コード番号 6 6 5 2 東 証 第 一 部)
問 合 せ 先
責任者役職名 執行役員 経営戦略企画担当
氏 名 吉 見 晋 一
T E L ( 06) 6398- 2500
ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ
当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条の
規定に基づき、当社従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員(以下、従業員等という。
)に
対して、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任するこ
とにつき、承認を求める議案を、下記のとおり 2021 年 6 月 18 日開催予定の第 74 期定時株主総会に
付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
1.株主以外の者に対して特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者を募集する理由
従業員等の意欲や士気を高め、当社グループ業績の向上や国際競争力の増大に資することを
目的として、以下の要領により金銭の払込みを要することなく新株予約権を無償で発行するも
のであります。
2.株主総会決議による委任に基づき募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の上限
4,000 個
3.新株予約権の払込金額
無償とする。(本件新株予約権につき金銭の払込みを要しない。)
4.新株予約権の内容
(1)新株予約権の割当を受ける者
従業員等とする。
(2)新株予約権の目的たる株式の種類および数
当社普通株式 4,000,000 株を総株数の上限とし、本新株予約権 1 個当たりの新株予約権の
目的となる株式の数は 100 株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調
整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使して
いない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、 調整の結果生ずる1株未満の端
数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権 1 個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める 1 株当たり
の払込金額に新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
1 株当たりの払込金額は、東京証券取引所における当社株式普通取引の新株予約権割当日
の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における終値平均値に 1.05 を乗じた
金額とし、1 円未満の端数は切り上げる。
ただし、その金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近
日の終値)を下回る場合は、新株予約権割当日の終値とする。
なお、新株予約権割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払
込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×
分割・併合の比率
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により
払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式 +
新規発行前の1株当たり時価
調整後払込金額=調整前払込金額 ×
既発行株式数 + 新規発行による増加株式数
(4)新株予約権の権利行使期間
2023 年 7 月 1 日から 2025 年 6 月 30 日までとする。
(5)新株予約権の行使の条件
① 権利行使時においても、当社ならびに当社子会社の取締役、執行役員および従業員で
あることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場
合はこの限りでない。
② その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と割当対象
者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関
する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果
生じる 1 円未満の端数は切り上げる。
残額は資本準備金に組み入れるものとする。
(7)譲渡による新株予約権の取得制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得事由
① 当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株
主総会で承認された場合、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、
無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権の割当を受けた者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、当社
は、当社取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得するこ
とができる。
(9)組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換
)
または株式移転(以下、「組織再編行為」という。 )をする場合において、組織再編行為の効
力発生の時点において残存する新株予約権(以下、 「残存新株予約権」という。 )の新株予約
権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる
株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交
付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、
吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転
計画において定めた場合に限るものとする。
① 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(2)に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使価額に上記②に従って決定される
株式の数を乗じて得られる金額とする。
④ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
⑤ 譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑥ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(10)新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、今後開催される募集新株予約権発行の取
締役会で、その他の募集事項と併せて定めるものとする。
(注)上記の内容については、2021 年 6 月 18 日開催予定の当社株主総会において承認可決され
ることを条件といたします。
以 上