6637 J-寺崎電気 2020-06-12 15:15:00
「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                        2020 年6月 12 日
各   位
                    上場会社名     寺崎電気産業株式会社
                    代表者       代表取締役 社長執行役員 寺崎 泰造
                    (コード番号    6637)
                    問合せ先責任者   経営企画室室長       高木 大吾
                    (TEL      06-6791-2701)



    「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ

 当社は、2020 年6月 12 日開催の取締役会において、「内部統制システムに関する基本方針」を
一部改定することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 なお、改定した箇所は下線で示しております。

                        記

1.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合していることを確保するための体制
  当社は、取締役、従業員を含めた行動規範として「寺崎電気グループ企業倫理綱領」を定め、
 この遵守を図っている。取締役会については、その適切な運営を確保するために「取締役会規程」
 を定めている。取締役会は、月2回開催することを原則とし、その他必要に応じて随時開催し、
 取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、法令・定款違反行為の未然防止に
 努めている。また、当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は監査の方針を定め、監
 査等委員は取締役の職務の執行を監査している。取締役が他の取締役の法令・定款の違反行為を
 発見した場合は、直ちに監査等委員会及び取締役会に報告し、その是正を図る。

2.当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  取締役の職務執行に係る情報については、「取締役会規程」に基づき取締役会議事録を作成し、
 適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、10年間は閲覧可能な状態を維持す
 る。

3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  (1) 当社は、当社の業務執行に係るリスクとして、以下①から③のリスクを認識し、その把握
      と管理、個々のリスクに対する管理責任者についての体制を整える。
       ① 当社に直接または間接に経済的損失をもたらす可能性
       ② 当社事業の継続を中断・停止させる可能性
       ③ 当社の信用を毀損し、ブランドイメージを失墜させる可能性
  (2) リスク管理体制の基礎として、「リスクマネジメント基本規程」を定め、個々のリスクに
      ついての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が
      発生した場合には、社長を本部長として、顧問弁護士等も含む対策本部を設置し、迅速か
      つ適切に対応し、損害の拡大を防止するとともに、これを最小限に止める体制を整える。

4.当社の財務報告の適正性を確保するための体制
  当社及び当社グループの財務報告の適正性を確保するため、「財務報告に係る内部統制規程」
 及びその関連規程にて、財務報告の基本方針を定め、同報告に係る内部統制を整備及び運用する
 体制を構築する。
5.当社の取締役の職務の執行が有効かつ効率的に行われることを確保するための体制
  (1) 取締役の職務の執行が有効かつ効率的に行われることを確保するための体制の基礎とし
      て、取締役会を月2回開催することを原則とするほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、
      当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項は審議を経て決定を行う。
  (2) 取締役会の決定に基づく業務執行については、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」に
      基づき、それぞれの部署の組織、職務分掌の範囲、各職位を担当する者の責任及び権限を
      定めている。
  (3) 執行役員制度を導入し、迅速かつ的確な業務執行を実現する。


6.当社の従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  (1) コンプライアンス体制の基礎として、「寺崎電気グループ企業倫理綱領」及び「企業倫理
      行動指針」を定めている。社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制システ
      ムの構築・維持・向上を推進する。
  (2) 内部監査部門として、執行部門から独立した社長直轄の監査室を設置している。
  (3) 取締役は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発
      見した場合には、直ちに監査等委員に報告し、遅滞なく取締役会において報告する。
  (4) 法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、「内部
      通報規定」に基づきその運用を行う。
  (5) 監査等委員は、当社の法令遵守体制及び内部通報システムの運用に問題があると認めると
      きは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。

7.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  (1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該会社への報告に関する体制として、グル
      ープ会社における業務の適正を確保するために、グループ企業全てに適用する行動指針と
      して、「寺崎電気グループ企業倫理綱領」を定めており、これを基礎として、グループ各
      社で諸規程を定める。
      経営管理については、グループ会社経営管理の基本方針は「経営方針書」において定めら
      れており、「関係会社管理規程」に従い、子会社の取締役等の職務執行の効率性の確認と
      して、当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行い、子会社に損失の危機等不
      具合の気配がある時には必要に応じてモニタリングを行う。
      取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実
      を発見した場合は、監査等委員に報告する。
  (2) 反社会的勢力に対しては、「寺崎電気グループ企業倫理綱領」に基づき、毅然とした態度
      で排除する。
  (3) 子会社の取締役等の職務の執行が法令、定款に適合することを確保するための体制として、
      子会社が、当社からの経営管理、経営指導内容等が法令に違反し、その他、コンプライア
      ンス上問題があると認めた場合には、監査室に報告する。監査室は社長に報告し、直ちに
      監査等委員にも報告を行うとともに、意見を述べることができる。監査等委員は意見を述
      べるとともに、関係部署に対して改善案の策定を求めることができる。

8.当社の監査等委員より、監査等委員の職務を補助すべき従業員を置くことの求めがあった場合
  における、当該従業員に関する事項と当該従業員の取締役(監査等委員である取締役を除く。)
  からの独立性に関する事項
  (1) 監査等委員の職務を補助すべき従業員に対する監査等委員の指示の実効性を確保するため
      に、監査等委員より、監査等委員の職務を補助すべき従業員を置くことの求めがあった場
      合には、「監査等委員会規程」に基づき、監査等委員の職務を補助すべき従業員として、
      当社の従業員から監査等委員補助者を任命する。その場合、監査等委員補助者の評価は監
      査等委員が行い、監査等委員補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、
      監査等委員会の同意を得た上で取締役会が決定し、取締役からの独立を確保する。
  (2) 監査等委員補助者は、業務の執行に係る役職を兼任しない。
9.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員が監査等委員に報告をするため
  の体制、及び監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  (1) 取締役及び従業員が監査等委員に報告すべき事項、並びに時期についての規程及び監査等
      委員の職務執行により生ずる費用等の処理に係る方針を含む「監査等委員監査規程」を定
      めており、当該規程に基づき、取締役及び従業員(子会社の取締役等や当該取締役等から
      報告を受けた者を含む)は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監
      査等委員に報告するものとする。前記にかかわらず、監査等委員はいつでも必要に応じて、
      取締役及び従業員に対して報告を求めることができる。
  (2) 報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制について
      は、「内部通報規定」に基づき、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他
      のコンプライアンス上の問題について、監査等委員への適切な報告体制を確保する。


                                           以   上