6637 J-寺崎電気 2020-05-27 15:15:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年5月 27 日
各   位
                            上場会社名     寺崎電気産業株式会社
                            代表者       代表取締役 社長執行役員 寺崎 泰造
                            (コード番号    6637)
                            問合せ先責任者   経営企画室室長       高木 大吾
                            (TEL      06-6791-2701)



                   定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、2020 年5月 27 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2020 年6月 29 日
開催予定の第 40 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                               記

1.主な変更の理由
   機動的な資本政策及び配当政策を図るため、 会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の
  配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第33条(剰余金
  の配当等の決定機関)及び第34条(剰余金の配当の基準日)を新設し、併せて内容が重複する
  現行定款第33条(剰余金の配当の基準日)及び第34条(中間配当)を削除するものであります。



2.変更の内容
                                         (下線は変更部分を示します。)
          現    行   定    款                   変    更     案
          第6章 計        算                    第6章 計  算
                                   (剰余金の配当等の決定機関)
              (新   設)              第33条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第
                                    1項各号に定める事項については、法令に別段の定
                                    めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締
                                    役会の決議により定める。

                                   (剰余金の配当の基準日)
              (新   設)              第34条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31
                                     日とする。
                                   2.当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とす
                                     る。
                                   3.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をする
                                     ことができる。
(剰余金の配当の基準日)
第33条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31                   (削       除)
 日とする。

(中間配当)
第34条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9                   (削       除)
 月30日を基準日として中間配当を行うことができ
 る。
3. 日程
    定款変更のための株主総会開催日(予定)   2020年6月29日
    定款変更の効力発生日(予定)        2020年6月29日

                                       以   上