6635 J-大日光 2020-03-27 15:00:00
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行について [pdf]
2020 年3月 27 日
各 位
会 社 名 株式会社大日光・エンジニアリング
代表者名 代表取締役社長執行役員 山口 琢也
(JASDAQ・コード 6635)
問合せ先 役職 取締役経営企画室長執行役員
氏名 為崎 靖夫
電話 (0288)26-3930
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行について
当社は、2020 年3月 27 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規
定に基づき、当社並びに当社子会社の執行役員及び従業員(以下、「当社の従業員等」という。)に
対して、株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)として下記の内容の新株予約権の募集を行
うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社の従業員等の業績向上への意欲と意識を高めることにより企業価値の向上を図ることを
目的として、当社の従業員等に対して株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)を発行す
るものです。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
株式会社大日光・エンジニアリング 第2回新株予約権
(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社執行役員及び従業員 122 名 297 個
当社子会社取締役及び従業員 41 名 95 個
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、 新株予約権の目的である株式の数
(以下、「付与株式数」という。)は 1 個当たり 100 株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につ
き、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株
式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されてい
ない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、 当社は、
当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(4)新株予約権の総数
392 個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株
予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の
総数とする。
(5)新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルによ
り算出した 1 株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額
とする。これは新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当しない。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金
額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要し
ないものとする。
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受ける
ことができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7)新株予約権の権利行使期間
2022 年4月 13 日から 2037 年4月 12 日までとする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、執行
役員若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退
任した場合、又は執行役員、従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。又、
当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定
めるところによる。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、 会社計算規
則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果
1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、 上記①
記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の取得に関する事項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)の定め又は新株予約権割当契約の定めに
より新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって
当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主
総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定め
る日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承
認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得に
ついて当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議に
よってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(11)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
(12)組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それ
ぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全
子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合
において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設
合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新
設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、
及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、そ
れぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下
「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各
号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分
割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす
る。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(3)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編
後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の
株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を
行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とす
る。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効
力発生日のいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができ
る期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
に関する事項
上記(9)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認
を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記(8)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(10)に準じて決定する。
(13)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合
には、これを切り捨てるものとする。
(14)新株予約権の割当日
2020 年4月 13 日
(15)新株予約権証券の発行
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
以 上