6632 JVCKW 2019-05-14 15:15:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                                  2019年5月14日
各 位
                                    会 社 名    株式会社JVCケンウッド
                                    代表者名     代表取締役
                                             社長執行役員 最高経営責任者(CEO)
                                             江口 祥一郎
                                             (コード番号6632 東証第一部)
                                    問合せ先     企業コミュニケーション部長
                                             遠藤 勇
                                             (TEL 045-444-5232)


                       定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月20日開催予定の第11回定時株主総会に、下記のとおり、
定款の一部変更を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。


                                     記


1.定款の一部変更
 (1)変更の理由
   ①当社は、商号に当社ブランドであるJVCおよびKENWOODを使用しておりますが、海外関係会社の
    商号において既に採用しているJVCKENWOODの英文表記を日本国内でも採用して、当社の英文の
    商号表記について、 「JVC」と「KENWOOD」のスペースを詰めて一体語として取り扱い、グロー
    バルな企業集団として一体感を高めるため、変更するものであります。なお、本商号変更の効力発生
    日につきましては、2019年7月1日といたしたいと存じます。(第1条および附則)
   ②当社事業の現行に即しつつ、今後の事業展開、事業内容の多様化に対応するため、定款第2条(目的)
    に定める事業目的に「自動車用品の販売」の追加等を行うものであります。    (第2条)
   ③取締役の役職として会長職を設置しない場合を想定し、株主総会の招集権者および議長の規定を見直
    すものであります。 (第14条)
   ④当社は、2008年(平成20年)10月の当社設立当初から執行役員制度を導入して、執行と監督の分離
    を志向しておりますが、現状に即し、定款に執行役員に関する規定を新たに追加して明文化するとと
    もに、原則、役付については執行役員に対して付することを規定することにより、監督機関と執行機
    関を区分したガバナンス体制をより明確化するものであります。   (第21条および第27条)


 (2)変更の内容(下線は変更部分を示します。
                      )
                  現行定款                                   変更案
               第 1 章 総 則                             第 1 章 総 則
  (商 号)                                    (商 号)
  第 1 条 当会社は、
            「株式会社JVCケンウッド」と                第 1 条 当会社は、
                                                     「株式会社JVCケンウッド」と
      称し、英文では、
             「JVC KENWOOD Corporation」と表    称し、英文では、「JVCKENWOOD Corporation」と表
      記する。                                  記する。
                                                            (次ページに続きます)




                                      1
              現行定款                            変更案
(目 的)                          (目 的)
第 2 条      (条文省略)              第 2 条       (現行どおり)
1          (条文省略)              1           (現行どおり)
(1)~(2) (条文省略)                 (1)~(2) (現行どおり)
(3)自動車用電装品及びその他の自動車部品の製造販      (3)自動車用電装品並びにその他の自動車部品及び自
    売                               動車用品の製造販売、修理
(4)電気・電子機械器具の製造販売              (4)電気・電子機械器具の製造販売及び賃貸
(5)        (条文省略)              (5)         (現行どおり)
(6)医療用具の製造並びに販売、修理             (6)医療用機械器具の製造並びに販売、修理
(7)~(27) (条文省略)                (7)~(27) (現行どおり)
2          (条文省略)              2           (現行どおり)
第3条~第13条(条文省略)                 第3条~第13条(現行どおり)
(招集権者及び議長)                     (招集権者及び議長)
第14条 株主総会は、取締役会長がこれを招集し、そ      第14条 株主総会は、取締役会が定める取締役がこれ
    の議長となる。                        を招集し、その議長となる。
2 取締役会長に欠員又は事故があるときは、取締役社      2 前項の取締役に事故あるときは、取締役会において
    長が、更に取締役社長に事故あるときは、取締役会        あらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総
    においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役        会を招集し、議長となる。
    が株主総会を招集し、議長となる。
第15条~第17条(条文省略)                第15条~第17条(現行どおり)
         第 4 章 取締役及び取締役会            第 4 章 取締役、取締役会及び執行役員
第18条~第20条(条文省略)                第18条~第20条(現行どおり)
(役付取締役及び代表取締役)                 (代表取締役及び取締役会長)
第21条 取締役会は、その決議によって、取締役会長      第21条 取締役会は、その決議によって、代表取締役
    1名、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締         を選定する。
    役、常務取締役各若干名を定めることができる。
2 取締役会長及び取締役社長は、各自当会社を代表す      2 取締役会は、その決議によって取締役会長1名を定
    る。                             めることができる。ただし、第 27 条第2項に基づ
                                   き会長執行役員を定めたときは、この限りではな
                                   い。
3 前項の他に取締役会の決議により当会社を代表する                    (削 除)
    取締役を選定することができる。
第22条~第26条(条文省略)                第22条~第26条(現行どおり)
              (新 設)            (執行役員)
                               第27条 取締役会は、その決議によって、執行役員を
                                   定め、当会社の業務を執行させることができる。
                               2 取締役会は、その決議によって、会長執行役員、社
                                   長執行役員、副社長執行役員、専務執行役員、常務
                                   執行役員その他の役付執行役員を定めることができ
                                   る。ただし、会長執行役員については、第 21 条第
                                   2項に基づき取締役会長を定めたときは、この限り
                                   ではない。
                               3 執行役員に関する事項は、本定款のほか、取締役会
                                   において定める執行役員会規程による。
第27条~第38条 (条文省略)               第28条~第39条 (現行どおり)
              (新 設)                           附 則
                               第40条 第1条(商号)の変更の効力発生日は、2019
                                   年7月 1 日とする。なお、本附則は、効力発生日を
                                   もってこれを削除する。
                                                        以 上



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